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更新日:令和6(2024)年4月4日

ページ番号:2365

介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う認定特定行為業務従事者認定証の発行について

介護職員等が医療行為を実施する場合には、研修終了後に認定証の交付を受けることが必要です。
認定証交付申請書は個人が提出するのではなく、できるだけ事業所等でとりまとめて提出するようにしてください。

1都道府県知事又は登録研修機関が実施する研修の修了者(平成24年4月以降の研修)交付申請書類

2認定証に係るその他の手続書類

3経過措置者の交付申請書類

平成23年度以前に研修受講開始された方はこちらです。

下記の書類について作成等を行い、下記提出先まで郵送又は持参願います。

(発行を迅速に行うため、事業所ごとにまとめて申請されるようお願いいたします。)

経過措置の対象となる通知

以下に該当する医療行為を実施する介護職員等については、経過措置として、県から認定証の発行を受けることにより、引き続き同じ医療行為の実施が可能です。

  • ア「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(平成15年7月17日医政発第0717001号厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引
  • イ「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成16年10月20日医政発第1020008号厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日において現にたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引及び経管栄養(気管カニューレ内部の喀痰吸引を除く。)
  • ウ「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(平成17年3月24日医政発第0324006号厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引
  • エ「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成22年4月1日医政発第0401第17号厚生労働省医政局長通知)に基づき、必要な研修を修了し平成24年4月1日においてたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行うために必要な知識及び技能に関する研修を受講中であり、同日後に修了した者による喀痰吸引及び胃ろうによる経管栄養(チューブ接続及び注入開始を除く。)
  • オ平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)について、基本研修及び実地研修を修了した行為
  • カ「「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について」(平成23年10月6日老発第1006第1号厚生労働省老健局長通知)に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為
  • キ平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)」の研修(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)について、基本研修及び実地研修を修了した行為
  • ク「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について」(平成23年11月11日障発1111第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為

※留意事項

  • (1)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書の添付資料第三者証明書」(別紙12-2)の証明者は、厚生労働省の質疑応答に基づき「その者が勤める事業所長や主治の医師等」であること。
  • (2)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書の添付資料
    • A上記のア及びウの通知に該当して申請する場合、「3喀痰吸引等に関する研修修了証明書(該当するものがある場合)及び、修了した研修内容、研修時間を示す資料」については以下のとおりとする。
      「喀痰吸引等に関する研修修了証明証(該当するものがある場合)及び、修了した研修内容、研修時間を示す資料」としては、「喀痰吸引等に関する教育修了証明証(該当するものがある場合)及び、修了した教育内容、教育時間を示す資料」とし、既存の教育修了証明書や修了した教育内容、教育時間を示す内容がない場合は、いつ、誰から、どのような教育を受けたのか、その内容や時間数が分かる資料を事業所において作成し、申請者が勤める事業所の長の証明を付した上で添付するものとする。
    • B上記のエの通知に該当して申請する場合、「3喀痰吸引等に関する研修修了証明書(該当するものがある場合)及び、修了した研修内容、研修時間を示す資料」については、施設長の修了証明書及び、いつ、誰から、どのような研修を受けたのか、その内容や時間数が分かる資料を添付するものとする。
  • (3)経過措置により認定特定行為業務従事者認定証を発行された方が可能な行為については、「実質的違法性阻却」(PDF:443.9KB)(厚生労働省HPより)を御確認ください。

4提出先

〒260-8667(県庁個別郵便番号)
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課たんの吸引担当あて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室

電話番号:043-223-2606

ファックス番号:043-222-6294

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