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更新日:令和4(2022)年10月11日

ページ番号:2961

喀痰吸引等を実施する事業者の登録(障害福祉サービス等)

喀痰吸引等を実施する事業所は登録が必要です

自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。また、登録を行うには、「認定特定行為業務従事者認定証」が必要となりますので、事前に交付を受けてください。

【参考】介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者の登録について(健康福祉指導課)

登録要綱

登録を受けるのに必要な書類

別記様式

別紙

参考様式

参考書類

登録適合書類に必要な書類及び記述

提出先、提出方法及び提出期限

提出先

〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班(電話:043-223-2335)

提出方法

  • 新規登録の場合⇒持参(電話で予約の上、来庁していただきます)
  • 更新(行為の追加)⇒郵送
  • 登録を受けた内容の変更(例:名簿の変更)⇒郵送

提出期限

  • 新規登録の場合は、登録を受ける月の前月15日までに訂正済で提出(例:4月1日登録の場合は、3月15日まで)。
  • 更新(行為の追加)の場合は、変更の20日前までに提出(例:4月1日更新の場合は、3月11日まで)。
  • 登録を受けた内容の変更(例:名簿の変更)の場合は、変更の20日前までに提出(例:4月1日変更の場合は、3月11日まで)。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

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