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更新日:令和4(2022)年6月16日

ページ番号:341564

鳥獣保護・狩猟│東葛飾地域振興事務所

  1. 狩猟について
  2. 狩猟免許等について
  3. 野生鳥獣の捕獲について
  4. 傷病鳥獣の保護について

1.狩猟について

狩猟を行うには、狩猟方法に応じた狩猟免許の資格が必要で、かつ狩猟を行う年に狩猟者登録を受けることが必要です。(銃を使用するには、警察署で銃の所持許可を受ける必要もあります。)

狩猟免許の種類は、網を使う網猟免許、わなを使うわな猟免許、銃器(装薬銃・空気銃)を使う第1種銃猟免許、空気銃を使う第2種銃猟免許の4種類があります。

実際に狩猟を行うには、狩猟期間(11月15日から2月15日まで)、狩猟鳥獣、狩猟場所など様々な制限があります。

参考

2.狩猟免許等について

(1)狩猟免許試験

松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市にお住まいの方は、当事務所にて受け付けます。(郵送可)

なお、来庁日時を、事前にご一報ください。

参考

(2)狩猟免許更新に係る適性検査及び講習会

松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市にお住まいの方は、当事務所にて受け付けます。(郵送可)

なお、来庁日時を、事前にご一報ください。

※当事務所開催日に都合がつかない方は、他の県機関で実施する適性検査及び講習を受けることができます。

参考

(3)狩猟者登録

松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市にお住まいの方で、千葉県での狩猟を希望する方は、当事務所にて受け付けます。

なお、来庁する場合は、日時をご一報ください。

参考

(4)住所変更、狩猟免状の再交付等

松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市への転入及び管内での引越し、管内にお住まいの方の狩猟免状の再交付、亡失の届出等は、当事務所にて受け付けます。

なお、来庁する場合は、日時をご一報ください。

3.野生鳥獣の捕獲について

農作物や生活環境に被害がある場合は、地域振興事務所への申請により鳥獣の捕獲許可を得ることができます。

手続等については、地域環境保全課(047-361-4048)へお問い合わせください。

参考

4.傷病鳥獣の保護について

野生鳥獣は自然環境の中で生きています。

人間が関与することで生態系を乱してしまう可能性もありますので、保護する前に自然環境全体のことを考えたうえで本当に保護すべきかお考え下さい。

また、千葉県では保護から野生復帰までの救護活動を県民の皆様へお願いしており、原則として保護された方に野生復帰までのお世話をお願いしております。

保護された場合は必ず地域環境保全課(047-361-4048)へ御連絡ください。

注意

  • 野生のヒナは拾わないでください。親鳥が必ず近くにいます。巣から落ちてしまったようであれば元にもどしてあげてください。
  • 元気になった野生鳥獣を飼養し続けることは法律で禁止されています。

参考

お問い合わせ

所属課室:総務部東葛飾地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:047-361-4048

ファックス番号:047-361-4098

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