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更新日:令和7(2025)年4月25日

ページ番号:15146

令和7年度狩猟免許更新手続のご案内

狩猟免許の更新手続

令和7年9月14日に有効期間が満了となる狩猟免許をお持ちの方で、狩猟免許の更新を希望される場合は、以下の手続をしてください。

  • 申請書は、窓口への提出(代理人提出可)や郵送(受付期間内必着)のほか、電子申請サービスでも受け付けます。電話で、窓口への持参の場合には事前に日時を、郵送の場合は郵送した旨をお知らせください。
  • 更新講習については、会議室に集まっての講習は行わず、各自、自宅でテキスト又は動画を用いた学習をしていただきます。(テキストは適性検査時に配付)

1 免許の更新

狩猟免許の更新は、以下の狩猟免許の種類ごとに実施する適性検査に合格した方に対して行います。

狩猟免許の種類 猟法の種類
網猟免許

網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)を使用する猟法

わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)を使用する猟法
第一種銃猟免許 装薬銃、空気銃を使用する猟法
第二種銃猟免許 空気銃を使用する猟法

2 対象者

千葉県内に住所を有し(住民登録がある)、令和7年9月14日で有効期間が満了する狩猟免許を受けている方で、次のいずれにも該当しない方。

  • (1)統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)の他、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている方
  • (2)麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒の方
  • (3)上記(1)(2)以外で、自己の行為の是非を判断し、又はその判別に従って行動する能力がない、又は著しく低い方

3 適性検査及び講習の期日等

狩猟免許更新に係る適性検査及び講習の日程一覧

区分 実施月日 会場名 会場所在地 受付期間
(土日休日を除く)
担当機関
1

6月19日(木曜)

香取市小見川市民センター 香取市羽根川38番地

令和7年5月9日(金曜)から

令和7年5月23日(金曜)

香取地域振興事務所・海匝地域振興事務所
2

6月27日(金曜)

船橋市中央公民館 船橋市本町2丁目2番5号

令和7年5月9日(金曜)から

令和7年5月23日(金曜)

葛南地域振興事務所
3

7月3日(木曜)

千葉県南総文化ホール 館山市北条740番地の1

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

安房地域振興事務所
4

7月3日(木曜)

印旛合同庁舎 佐倉市鏑木仲田町8番1

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

印旛地域振興事務所
5

7月4日(金曜)

印旛合同庁舎 佐倉市鏑木仲田町8番1

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

印旛地域振興事務所

6

7月8日(火曜)

山武合同庁舎 東金市東新宿1丁目11番地

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

山武地域振興事務所

7

7月10日(木曜)

夷隅合同庁舎 夷隅郡大多喜町猿稲472番地の2

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

夷隅地域振興事務所
8

7月10日(木曜)

東葛飾合同庁舎 松戸市小根本7番地

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

東葛飾地域振興事務所
9

7月12日(土曜)

千葉県教育会館 千葉市中央区中央4丁目13番10号

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

自然保護課
10

7月18日(金曜)

君津市民文化ホール 君津市三直622番地

令和7年6月2日(月曜)から

令和7年6月13日(金曜)

君津地域振興事務所
11

8月5日(火曜)

鴨川市総合運動施設 鴨川市太尾866番地1

令和7年7月4日(金曜)から

令和7年7月18日(金曜)

安房地域振興事務所
12

8月7日(木曜)

長生合同庁舎 茂原市茂原1102番1

令和7年7月4日(金曜)から

令和7年7月18日(金曜)

長生地域振興事務所
13 8月30日(土曜)※ 千葉県射撃場 市原市古敷谷2620番地 令和7年7月25日(金曜)から令和7年8月8日(金曜) 自然保護課

※8月30日に実施する適性検査及び講習は、県内全域の方を対象としています。なお、狩猟免状の交付まで3週間程度かかるため、北海道等の狩猟期間の開始日が早い区域に狩猟者登録される場合は御注意ください。

備考

  • 原則として、申請書類の提出先である(お住まいの区域を管轄する)実施機関が実施する適性検査を受けてください。
  • 都合が悪い方は他の実施機関で実施する適性検査及び講習を受けることができますが、申請書類の提出先は、お住まいの区域を管轄する実施機関となります。

4 申請

(1)来所又は郵送による申請

ア 申請の準備

下記(1)から(6)の必要書類を用意してください。

(1)狩猟免許更新申請書:(2種類以上の免許を更新する場合であっても)1部
(申請書様式ダウンロード(PDF:205KB)   、  [WORD形式](ワード:38.8KB)  )

  • 申請書は両面印刷でA4版1枚としてください(片面印刷のものは不可)。
  • 申請書の記載事項欄に記入のないもの及び不備のある書類は返却することになるので、提出にあたっては十分留意してください。
  • 申請書には、日中確実に連絡の取れる連絡先の電話番号を記入してください。

(2)写真:更新する免許1種類につき1枚

申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもので裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。

(3)医師の診断書:(2種類以上の免許を更新する場合であっても)1部、原本 ※申請日から1年以内に診断されたもの

  • 申請者の方が、上記「2対象者」の(1)(2)(3)に該当しないことを証するもの。
  • 精神保健指定医以外の医師(歯科医師を除く)が作成した診断書で構いません。

  • 「かかりつけ医」または精神科、心療内科で診断を受けることが一般的ですが、受診予定の病院に診断書の発行が可能か否かを、事前に照会することをお勧めします。

  • ただし、銃砲刀剣類所持等取締法の規定による所持許可を現に受けている方は、診断書を添付する必要はありませんが、銃砲所持許可証の提示をお願いします(なお、その場合は受付機関で同所持許可証の写しをいただきます)。

(4)狩猟免状(現に所有している有効なもの)

狩猟免状の記載事項(住所・氏名等)に変更がある場合は、変更手続終了後のもの

※狩猟免状を紛失された場合は、再交付の申請が必要です。

(5)受講票送付用切手:110円切手1枚(郵便料金の改定があった場合は改定後の金額の切手)

(6)手数料

狩猟免許更新に係る手数料
金額 1種類につき2,900円
納付方法

千葉県収入証紙を狩猟免許更新申請書に貼って納付してください。

※収入印紙ではありません。

※申請書受理後は、受講の有無に関わらず、手数料の返還及び受講日の振替ができません。

イ 申請

  • 上記の書類及び手数料を実施期日ごとの受付期間内(必着)にお住まいの区域を管轄する県機関(「5 申請書類の提出先・問い合わせ先」参照)に、次の点に御注意の上、簡易書留等(特定郵便、レターパックも可)により送付してください。また、電話にて、郵送した旨を受付期間内に御連絡ください。
  • 申請書は記入例を参考に記入してください。(申請書記入例ダウンロード(PDF:952.3KB)
  • 提出書類等は郵送前に必ずチェックリストにより確認してください。(チェックリストダウンロード(PDF:190.8KB) )
  • 申請書等の郵送は、実施機関ごとの受付期間内に必着とします。
  • 窓口への持参(代理人による提出可)による申請も受け付けますが、事前に電話などで日時をお知らせください受付時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。

(2)ちば電子申請サービスによる申請

ア 申請の準備

下記(1)から(4)の必要書類を用意してください。

(1)写真

・ちば電子申請サービスにデータで添付してください。(※pdf、png、jpeg、jpgのいずれかの形式)

・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの

(2)医師の診断書:(2種類以上の免許を更新する場合であっても)1部、原本 ※申請日から1年以内に診断されたもの

  • 郵送で原本を提出してください。
  • 申請者の方が、上記「2対象者」の(1)(2)(3)に該当しないことを証するもの。
  • 精神保健指定医以外の医師(歯科医師を除く)が作成した診断書で構いません。

  • 「かかりつけ医」または精神科、心療内科で診断を受けることが一般的ですが、受診予定の病院に診断書の発行が可能か否かを、事前に照会することをお勧めします。

  • ただし、銃砲刀剣類所持等取締法の規定による所持許可を現に受けている方は、診断書を郵送する必要はありませんが、銃砲所持許可証の写し(申請者の写真が貼付されているページ)を見開きでちば電子申請サービスにデータで添付してください。(※pdf、png、jpeg、jpgのいずれかの形式)

(3)狩猟免状(現に所有している有効なもの)

  • 郵送で原本を提出してください。
  • 狩猟免状の記載事項(住所・氏名等)に変更がある場合は、変更手続終了後のもの

※狩猟免状を紛失された場合は、再交付の申請が必要です。

(4)手数料

狩猟免許更新に係る手数料

  金額    1種類につき2,900円

納付方法

支払方法

決済ブランド

クレジットカード

VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners

コード決済

Pay Pay、d払い、auPAY

ペイジー

 

対象の金融機関ATMやインターネットバンキングで納付

※申請書受理後は、受験の有無に関わらず、手数料の返還及び試験日の振替ができません。

イ ちば電子申請サービスでの申請

パソコン又はスマートフォンで下記のリンクからちば電子申請サービスのウェブサイトにアクセスし、申請を行ってください。

  • 申請のウェブサイト、マニュアルは申請期間開始日に公開予定です。
  • 顔写真は画像データを添付してください。
  • 銃砲所持許可証を提出する方は、顔写真のあるページの写しを見開きでデータ添付してください。

ウ 必要書類の郵送(申請書受付期間内必着)

  • 医師の診断書(原本)及び免状(原本)を郵送してください。

(銃砲刀剣類所持等取締法の規定による銃砲所持許可証の写しをデータで提出する場合は医師の診断書は不要)

  • 申請後すぐに簡易書留等(特定記録、レターパックも可)郵送してください(申請書受付期間内必着)。
  • 提出が確認できないと手数料納付が行えず、審査することができません。普通郵便で発送し、未着などの事故が生じた場合、県では責任を負いません。

エ 手数料納付

 電子申請での入力内容及び郵送書類の審査が完了しましたら、申請の際に記入いただいたメールアドレス宛に申込完了通知メールを送付します。案内に従い、納付期限までにア(4)に示した方法で手数料を納付してください。

オ 受験票の印刷

 書類審査が完了し手数料の納付が確認できましたら、申請の際に記入いただいたメールアドレス宛に受講票を送付します。内容を確認し、A4用紙に印刷して必ず試験当日に持参してください。

5 申請書類の提出先・問い合わせ先

適性検査及び講習の詳細については、講習を実施する県機関に直接お問い合わせください。

狩猟免許更新申請書類の提出先・問い合わせ先一覧
お住まいの市町村 提出先 所在地 電話

千葉市・市原市

環境生活部

自然保護課

千葉市中央区

市場町1-1

南庁舎1階

043

(223)2972

市川市・船橋市・習志野市・

八千代市・浦安市

葛南地域振興事務所

船橋市本町1-3-1
フェイス7階

047

(424)8092

松戸市・野田市・柏市・流山市・

我孫子市・鎌ケ谷市

東葛飾地域振興事務所

松戸市小根本7

047

(361)4048

成田市・佐倉市・四街道市・

八街市・印西市・白井市・

富里市・酒々井町・栄町

印旛地域振興事務所

佐倉市鏑木仲田町

8-1

043

(483)1447

香取市・神崎町・多古町・東庄町 香取地域振興事務所

香取市佐原イ

92-11

0478

(54)7505

銚子市・旭市・匝瑳市 海匝地域振興事務所 旭市ニ1997-1

0479

(64)2825

東金市・山武市・大網白里市・

九十九里町・芝山町・横芝光町

山武地域振興事務所

東金市東新宿

1-11

0475

(55)3862

茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・

白子町・長柄町・長南町

長生地域振興事務所

茂原市茂原

1102-1

0475

(26)6731

勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町 夷隅地域振興事務所

夷隅郡大多喜町

猿稲472-2

0470

(82)2451

館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町

安房地域振興事務所

館山市北条402-1

0470

(22)8711

木更津市・君津市・富津市・

袖ケ浦市

君津地域振興事務所

木更津市貝渕

3-13-34

0438

(23)2285

6 適性検査及び講習

適性検査

適性検査の科目と合格基準は、下表のとおりです。眼鏡、補聴器等が必要な方は必ずお持ちください。

適性検査合格基準一覧
科目 合格基準
視力 ア網猟免許・わな猟免許に係る適性検査
視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で0.5以上であること。ただし、一眼が見えない方については、他眼の視野が150度以上で、視力が0.5以上であること。
視力 イ第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性検査
視力が両眼で0.7以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。ただし、一眼の視力が0.3に満たない方又は一眼が見えない方については、他眼の視野が150度以上で、視力が0.7以上であること。
聴力 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
運動能力 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある方については、その方の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

講習

更新講習は、会議室に集まっての講習は行わず、各自、自宅でテキストを用いた学習をしていただきます。(テキストは適性検査時に配付)

詳細は、適性検査受検時に御説明します。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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