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更新日:令和6(2024)年12月24日

ページ番号:20922

鳥獣・狩猟のページ|君津地域

1.狩猟について
2.狩猟免許等について
3.野生鳥獣の捕獲について
4.傷病鳥獣の保護について

1.狩猟について

狩猟を行うには、狩猟方法に応じた狩猟免許の資格が必要で、かつ狩猟を行う年に狩猟者登録を受けることが必要です。(銃を使用するには、警察署で銃の所持許可を受ける必要もあります。)

狩猟免許の種類は、網を使う網猟免許、わなを使うわな猟免許、銃器(装薬銃・空気銃)を使う第1種銃猟免許、空気銃を使う第2種銃猟免許の4種類があります。

実際に狩猟を行うには、狩猟期間(11月15日から2月15日まで)、狩猟鳥獣、狩猟場所など様々な制限があります。

参考

2.狩猟免許等について

(1)狩猟免許試験

木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市にお住まいの方は、当事務所にて受け付けます。(郵送可)

なお、来庁される場合は事前にその日時を、郵送される場合は発送後にその旨をご一報ください。

参考

(2)狩猟免許更新に係る適性検査及び講習会

木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市にお住まいの方は、当事務所にて受け付けます。(郵送可)

なお、来庁される場合は事前にその日時を、郵送される場合は発送後にその旨をご一報ください。

※当事務所開催日に都合がつかない方は、他の県機関で実施する適性検査及び講習を受けることができます。

参考

(3)狩猟者登録

木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市にお住まいの方で、千葉県での狩猟を希望する方は、当事務所にて受け付けます。

なお、来庁する場合は、日時をご一報ください。

参考

(4)住所変更、狩猟免状の再交付等

木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市への転入及び管内での引越し、管内にお住まいの方の狩猟免状の再交付、亡失の届出等は、当事務所にて受け付けます。

なお、来庁する場合は、日時をご一報ください。

3.野生鳥獣の捕獲について

農作物や生活環境に被害がある場合は、地域振興事務所への申請により鳥獣の捕獲許可を得ることができます。

手続等については、地域環境保全課(0438-23-2285)へお問い合わせください。

参考

4.傷病鳥獣の保護について

野生鳥獣との関わり方について、自然界の出来事に人間が必要以上に介入すべきではありません。

  • けがや病気の野生鳥獣を見つけた場合には、そのままそっとしておいてください。
  • 衰弱した個体や死骸は、他の動植物の糧となり、次の命につながっていきます。
  • 救護目的であっても人間に触られることは、野生鳥獣にとっては大変なストレスとなり、かえって弱らせてしまうこともあります。

なお、傷病鳥獣の保護が目的の場合であっても、許可なく野生鳥獣を捕まえたり飼養することは法律により禁止されています。

また、県では、生物多様性の保全に貢献する観点から、絶滅の恐れがある種などの野生鳥獣の救護を実施しています。

ただし、救護対象外の野生鳥獣の場合や、状況によっては、そのまま見守っていただくことをお願いすることがあります。

また、3月から7月にかけて、ヒナを保護してほしいという相談が多く寄せられます。そのほとんどが、まだ飛ぶ力がついていない巣立ち直後のヒナが地面に降りているだけで、保護しなくてもよいケースとなっています。人間が近寄りますと、親鳥がヒナに近づくことができませんので、そっと見守ってあげてください。

参考

 

問い合わせ先

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市については、

君津地域振興事務所地域環境保全課
木更津市貝渕3-13-34
電話:0438-23-2285

お問い合わせ

所属課室:総務部君津地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0438-23-2285

ファックス番号:0438-23-2287

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