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更新日:令和5(2023)年9月25日

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鳥獣保護・狩猟|葛南地域振興事務所

鳥獣保護

傷病鳥獣の保護について

巣立ったばかりのヒナが地面にいるのを発見した場合には、むやみに拾わずそっと見守ってください。

春から初夏にかけて、巣立ったばかりでまだほとんど飛べないヒナが地面にいるのを見かけるようになりますが、ヒナの近くには親鳥がいてヒナの面倒をみています。ヒナは親鳥と過ごすうちに上手に飛べるようになると考えられています。人間がヒナの近くにいると親鳥が警戒して近づけませんので、少し離れた場所から様子を見守ってください。
ヒナがネコやカラスに襲われそうで心配な場合には、ヒナを近くの木や茂みの中などにそっと移動させてください。親鳥は鳴き声を聞いてヒナの居場所を見つけます。

ケガをして動けなくなっている鳥獣を発見した場合には、治療してもらえる傷病野生鳥獣指定獣医師を紹介しますので、地域環境保全課へ連絡するか千葉県獣医師会のホームページで確認してください。
保護した方には動物病院への搬送及び治療後から野生復帰(放鳥等)までのお世話をお願いしています。

ただし、状況によっては、自然の状態での見守りをお願いすることがあります。野生鳥獣は自然の一部です。傷を負ったり弱ったものを餌としている別の生き物がいることから、自然の中で死ぬことも、生き物の大切な役割であるという考え方もあるからです。

有害鳥獣の捕獲について

農作物や生活環境に被害がある場合は、地域振興事務所へ鳥獣の捕獲許可を申請することができます。(許可対象者:指定法人、個人)

防除などでは被害を防ぐことができないため捕獲をしたいという方は、捕獲業者に御相談ください。(捕獲業者等から地域振興事務所に捕獲許可の申請をしていただくことになります。)

申請手続等については、お問い合わせください。

捕獲事業実施のお知らせ

高病原性鳥インフルエンザについて

同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたり、死亡原因が不明なガン・カモ・ハクチョウなどを見つけた場合は、地域振興事務所地域環境保全課または県庁自然保護課に御相談ください。

高病原性鳥インフルエンザについての情報は[高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~](農林水産部畜産課のページ)を御覧ください。

狩猟

狩猟について

狩猟を行うには、狩猟方法に応じた狩猟免許の資格が必要で、かつ狩猟を行う年に狩猟者登録をしなくてはなりません。(銃を使用するには、警察署で銃の所持許可を受ける必要もあります。)

狩猟免許には、以下の4種類があります。

  • 網猟免許(むそう網、はり網、つき網等)
  • わな猟免許(くくりわな、はこわな、はこおとし等)
  • 第一種銃猟免許(装薬銃、空気銃)
  • 第二種銃猟免許(空気銃)

また、実際に狩猟を行うには、狩猟期間(11月15日から2月15日まで)、狩猟鳥獣、狩猟場所など様々な制限があります。

狩猟免許試験

葛南地域振興事務所管内(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市)にお住まいの方は、当事務所で申請を受け付けます。

なお、来庁する場合は、事前に日時をご一報ください。

試験の詳細及び申請手続については、県庁自然保護課のページでご確認ください。

狩猟免許更新

令和5年度の狩猟免許更新申請の受付は終了しました。

狩猟免許更新手続のご案内(環境生活部自然保護課のページ)

狩猟者登録

葛南地域振興事務所における令和5年度の狩猟者登録申請の受付は、令和5年10月2日(月曜日)から令和6年2月15日(木曜日)までとなっております(土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)。
事前にお電話で来所の予約をお取りください。
なお、令和5年10月11日(水曜日)と12日(木曜日)の2日間を特別受付日として、葛南地域振興事務所内(フェイスビル7F)に船橋県税事務所の臨時窓口が設けられますので手続が便利です。
手続の詳細は以下のページをご覧ください。

その他手続

狩猟免状や狩猟者登録証の記載事項変更や再交付等の手続も地域振興事務所地域環境保全課で受け付けております。(詳細はお問い合わせください。)

お問い合わせ

所属課室:総務部葛南地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:047-424-8092

ファックス番号:047-421-1590

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