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更新日:令和5(2023)年12月23日

ページ番号:406682

千葉県保健師等修学資金貸付制度について

1.制度の目的

◯一般貸付け

この制度は、保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成施設(大学・専門学校等)に在学する方のうち、将来「県内」又は「県が指定する地域」で保健師等の業務に従事しようとする方に対し、予算の範囲内で学資を貸し付けることにより修学を容易にし、県内における保健師等の確保及び質の向上に資することを目的としています。

◯地域特別貸付け

この制度は、千葉県の中でも看護師等の不足が特に深刻な香取海匝、山武長生夷隅地域において、看護師等の確保を促進するため、県が指定する地域で看護職として就職を希望する方を対象に、修学のための資金の貸与を行うことで修学を容易にし、当該地域における看護師等の確保及び質の向上に資することを目的としています。

※修学資金は貸付金です。返還免除要件を満たさない場合は、返還が必要となります。貸付けの申請をする際は、制度の内容を十分にご確認ください。

2.制度の概要

■貸付対象者

養成施設に在学中であって、将来千葉県内で保健師等の業務に従事しようとする方

千葉県外の養成施設に在学中の方については、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 千葉県内に在住している方
  • 入学前の1年間千葉県内に在住していた方
  • 千葉県内の高校又は大学を卒業した方
  • 千葉県内に2親等以内の親族が在住している方
  • 千葉県内で1年以上准看護師の業務に従事していた方

■貸付の種類

保健師修学資金

設置主体 一般貸付け
[貸付額]
地域特別貸付け
[貸付額]
独立行政法人又は国立大学法人 月額 16,000円 月額 36,000円
地方公共団体又は地方独立行政法人 月額 16,000円 月額 36,000円
その他 月額 18,000円 月額 36,000円

助産師修学資金

設置主体 一般貸付け
[貸付額]
地域特別貸付け
[貸付額]
独立行政法人又は国立大学法人 月額 16,000円 月額 36,000円
地方公共団体又は地方独立行政法人 月額 16,000円 月額 36,000円
その他 月額 18,000円 月額 36,000円

看護師修学資金

設置主体 一般貸付け
[貸付額]
地域特別貸付け
[貸付額]
独立行政法人又は国立大学法人 月額 16,000円 月額 36,000円
地方公共団体又は地方独立行政法人 月額 16,000円 月額 36,000円
その他 月額 18,000円 月額 36,000円

准看護師修学資金

設置主体 一般貸付け
[貸付額]
地域特別貸付け
[貸付額]
独立行政法人又は国立大学法人 月額 7,500円 月額 36,000円
地方公共団体又は地方独立行政法人 月額 7,500円 月額 36,000円
その他 月額 10,500円 月額 36,000円

※特別貸付け(大学院修学資金を含む)については、平成19年度から貸付けを休止しています。

(特別貸付けを受けていた方は特別貸付けについて(PDF:123.4KB)をご確認ください。)

■貸付期間

貸付決定年度の4月から正規の修学期間を経過する月まで

■返還の免除

免許取得後、「県内」又は「県が指定する地域※1」で、引き続き5年間、保健師等の業務※2に従事したとき

※1「地域特別貸付け」の借受人は、県が指定する地域で、引き続き5年間、保健師等の業務に従事する必要があります。

県が指定する地域…茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町、銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎町、多古町、東庄町

※2「保健師等の業務」は、原則として常勤であって、かつ、保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事する業務(ただし、下位の資格で従事する業務は不可)

返還

  • 貸付期間が満了したとき※1(令和2年度以降に貸付けが始まった方から適用)

※1…免許取得後、「県内」又は「県が指定する地域」で引き続き5年間、保健師等の業務に従事した場合は、所定の申請をすれば返還免除となります。

  • 貸付の決定が取り消されたとき
  • 養成施設卒業から1年3月以内に免許を取得できなかったとき※2(令和2年度以降に貸付けが始まった方から適用)

※2…令和元年度以前に貸付けが始まった方については、「養成施設卒業から1年以内に免許を取得できなかったとき」となります。

  • 免許取得後、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」で保健師等の業務に従事しなかったとき
  • 返還免除を受ける前に「県内」又は「県が指定する地域内」で保健師等の業務に従事しなくなったとき 等

<連帯保証人について>

連帯保証人とは、債務者と連帯して債務を負う保証人のことで、債務者と全く同じ法律上の責任を負います。連帯保証人が複数いても、それぞれの連帯保証人が債務の全額の返済を求められることがあります。

3.貸付けの申請について

◯一般貸付けの募集について  令和5年度新規貸付け(一般貸付け)の追加募集は終了しました

◯地域特別貸付けの募集について 

4.各種手続きについて(在学中、業務従事中、返還・免除手続等)

貸付けが始まった年度により、提出する書類の内容が異なります。詳しい内容については、下記のリンク先をご覧ください。

(1)令和元年度以前に貸付けが始まった方(修学生番号の先頭3桁が「094○○○○○」以前の方)

※平成24年3月以前に卒業した方で、保健師等修学資金特別整理室より文書を受け取った方は、「千葉県保健師等修学資金」を借りた方へをご覧ください。

(2)令和2年度以降に貸付けが始まった方(修学生番号の先頭3桁が「095○○○○○」以降の方)

5.条例・規則

≪現行条例≫

≪直近の改正について≫

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課看護師確保推進室

電話番号:043-223-3885

ファックス番号:043-221-7379

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