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更新日:令和7(2025)年8月27日

ページ番号:15354

PCB特別措置法関連情報

お知らせ

PCB廃棄物の処理手続・申請千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画高濃度PCB廃棄物の処分等措置について外部リンク集

ポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)(以下「PCB」という。)とは

PCBは、人工的に作られた主に油状の化学物質で、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの特徴があり、化学的にも性質が安定しているため、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。しかし、PCBが健康への影響がある化学物質であったため、昭和47年(1972年)の行政指導(通産省)により製造中止となり、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCB廃棄物について

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

また、廃PCB等(PCB廃棄物)、PCB汚染物、PCB処理物は特別管理廃棄物に該当します。

高濃度PCB廃棄物

  • 昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサーの絶縁油等にPCBが使用されていました。
  • 昭和52年3月までに建築・改修された建物の古い安定器にPCBが使用されていることがあります。
  • PCB濃度は、5,000ミリグラムパーキログラム超です。
  • 判別方法は、銘板を確認します。
  • 処理施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社です。
  • 高濃度PCB廃棄物の中間貯蔵・環境安全事業株式会社への登録(申込)期限は本年(令和7年)10月15日です。
    この期限以降は、高濃度PCB廃棄物の処理はできません。
    中間貯蔵・環境安全事業株式会社「PCB処理事業の終了に向けた高濃度PCB廃棄物の登録締切日について」(PDF:136.5KB)
  • 新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、直ちに千葉県、千葉市、船橋市又は柏市まで連絡ください。

低濃度PCB廃棄物

  • 国や業界団体等のこれまでの調査により、国内メーカーが平成2年頃までに製造した電気機器等(トランス・コンデンサー・OFケーブルなど)にも、微量のPCBに汚染されている可能性があることが判明しています。
  • PCB濃度は、0.5ミリグラムパーキログラム超~5,000ミリグラムパーキログラム (※可燃性のPCB汚染物等は100,000ミリグラムパーキログラム以下)です。
  • 判別方法は、銘板からメーカーに確認し、場合によっては分析してください。
  • 処理施設は、環境大臣による無害化処理認定又は都道府県知事等による許可施設です。
  • 処分期間は、令和9年3月31日までです。

PCB汚染物、PCB処理物

PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は、含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB汚染物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB汚染物等でないことの判断基準に該当する場合は、産業廃棄物として分類されます。
汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する判定方法(第5版)」が示されています。

PCB廃棄物の処理

PCB特別措置法、手続・申請

千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

高濃度PCB廃棄物の処分等措置について

外部リンク集

その他

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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