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更新日:令和7(2025)年8月27日
ページ番号:15355
お知らせ
低濃度PCBの判別方法|低濃度PCB廃棄物処理施設について|処理料金など|保管事業者及び所有事業者への対応
通電中の設備を調査する際は、感電の恐れがあるため、必ず電気主任技術者に相談してください。
電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、採油可能な機器は採油してPCB濃度を測定してください。出荷時点においてPCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次のとおりです。
微量PCBの分析を行う機関は一般社団法人日本環境測定分析協会のホームページで検索できます。
電気事業法の自家用電気工作物に該当しない、いわゆる非自家用電気工作物(X線発生装置、溶接機、昇降機制御盤、低圧コンデンサー等)の電気機器についてもPCB汚染の可能性があります。PCB油、PCB油が付着した汚染物、感圧複写紙、塗膜等についても、濃度に応じた適切な処理が必要です。
PCB汚染の疑いがあるか次の資料等を基に調査し、疑いがある場合は分析をしてください。
環境省において処理や測定方法等に関するガイドラインを公開していますので参考にしてください。
低濃度PCB廃棄物等については、環境大臣の無害化処理認定施設又は都道府県知事等の許可施設にて処理できます。
環境省ホームページから施設一覧をご覧ください。
処理料金は、直接無害化処理認定施設等に問い合わせください。
低濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処理委託する場合、処理費用等について助成される制度があります。
PCB変圧器の分析費用及び高効率変圧器への交換費用の補助事業があります。
PCB特別措置法に基づく届出については、処理が完了する翌年までは毎年6月30日までに前年度の状況を「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」により千葉県、千葉市、船橋市又は柏市に提出してください。
また、当該届出以外にもPCB特別措置法等に基づく提出書類があります。具体的な内容は、次のページから各種届出の説明をご覧ください。
特別管理産業廃棄物の保管基準に従って適正に保管してください。
環境省ホームページで公開している低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインを参考に適正に処理してください。
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