PCB廃棄物の保管基準
PCB廃棄物、PCB汚染物、PCB処理物は廃棄物処理法(以下「法」という。)の特別管理産業廃棄物に該当します。法の定める特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管する必要があります。
保管基準|特別管理産業廃棄物管理責任者の設置|保管の定期点検について
PCB廃棄物の保管基準(法第12条の2第2項、廃棄物処理法施行規則(以下「省令」という。)第8条の13)
特別管理産業廃棄物保管基準の主な内容は次のとおりです。
- 周囲に囲いが設けられていること(施錠できる場所が望ましい)
- 見やすい箇所に掲示板(縦横60センチメートル以上、次のAからCを表示する)が設けられていること
- 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
- 保管している廃棄物がPCB廃棄物であること
- 保管場所の管理者氏名又は名称及び連絡先
- 飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発散しないための措置
- 他の物が混入しないための仕切り等が設けられていること
- 高温にさらされないための措置
- 腐食防止のための措置
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(法第12条の2第8項)
事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有していなければなりません。(法第12条の2第9項、省令第8条の17)
保管の定期点検について
PCBによる人の健康又は生活環境に被害を生ずることのないよう、保管基準を維持するとともに、保管施設、保管容器、保管機器等の劣化等による事故を未然に防止するため、「特別管理産業廃棄物管理責任者」による監督の下に定期的な点検を実施してください。
事業者の皆様に容易に定期点検をしていただくために、「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」を作成しましたので、積極的にご活用をお願いします。
PCB廃棄物保管状況点検記録簿
PCB廃棄物保管状況点検記録簿(ワード:53.5KB) PCB廃棄物保管状況点検記録簿(PDF:137.1KB)
取扱注意事項
- 「PCB廃棄物保管状況点検記録簿」は例示ですので、ワード形式をダウンロードしていただき、決裁欄の追加や該当しない項目の削除等、使いやすい形で使用してください。
- 消防法の危険物に該当するPCB廃棄物を指定数量(第4類第3石油類にあっては 2,000リットル)以上保管する場合は、保管施設の許可、消火設備等の規制がありますので、各市町村の消防局、消防本部、消防署等消防担当窓口にご相談ください。
- 消防法等関連法令については、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を参照してください。
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