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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 高濃度PCB廃棄物の処理について
更新日:令和7(2025)年8月29日
ページ番号:15361
お知らせ
高濃度PCBの判別方法|高濃度PCB廃棄物処理施設について|処理料金など|保管事業者及び所有事業者への対応
機器に取り付けられた銘板を確認し、詳細は各メーカーに問い合わせるか、 一般社団法人日本電機工業会ホームページ を参照してください。
照明器具の安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から各メーカーに問い合わせるか、 一般社団法人日本照明工業会ホームページを参照してください。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
<照明器具のPCB使用安定器調査方法(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 作成)>
高濃度PCB廃棄物処理施設は、これまで保管されていた高濃度PCB廃棄物を安全・確実に処理するため、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(政府100%出資。以下「JESCO」という。)が整備し、運営しています。
一都三県(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)の高濃度PCB廃棄物は、東京事業所(トランス・コンデンサー等)(令和4年3月31日処分期間終了)及び北海道事業所(安定器・汚染物等)(令和5年3月31日処分期間終了)において、PCBを安全に分解処理しています。
処理料金は、処理対象物及びその重量ごとに設定されております。詳細はJESCOホームページの<処理料金などのご案内>の料金表を御覧ください。
また、高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処理委託する場合、その処分と収集運搬の費用が軽減される制度があります。軽減率等の詳細はJESCOホームページの<中小企業者向けの割引>をご覧ください。
日本政策金融公庫の貸付制度(PCB廃棄物の処理に係る運転資金)が利用できます。
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