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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 高濃度PCB廃棄物の処理について
更新日:令和8(2026)年6月1日
ページ番号:15361
お知らせ
高濃度PCBの判別方法|高濃度PCB廃棄物処理施設について|処理料金など|保管事業者及び所有事業者への対応
機器に取り付けられた銘板を確認し、詳細は各メーカーに問い合わせるか、 一般社団法人日本電機工業会ホームページ を参照してください。
照明器具の安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から各メーカーに問い合わせるか、 一般社団法人日本照明工業会ホームページを参照してください。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
高濃度PCB廃棄物処理施設は、これまで保管されていた高濃度PCB廃棄物を安全・確実に処理するため、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(政府100%出資。以下「JESCO」という。)が整備し、運営しています。
一都三県(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)の高濃度PCB廃棄物は、東京事業所(トランス・コンデンサー等)(令和4年3月31日処分期間終了)及び北海道事業所(安定器・汚染物等)(令和5年3月31日処分期間終了)において、PCBを安全に分解処理しています。
現在、高濃度PCB廃棄物の処理施設はありません。新たに高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、適正に保管し、管轄の自治体へ保管状況を報告してください。
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