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更新日:令和7(2025)年8月29日

ページ番号:15361

高濃度PCB廃棄物の処理について

お知らせ

高濃度PCBの判別方法高濃度PCB廃棄物処理施設について処理料金など保管事業者及び所有事業者への対応

高濃度PCBの判別方法

変圧器・コンデンサ―等の場合

機器に取り付けられた銘板を確認し、詳細は各メーカーに問い合わせるか、 一般社団法人日本電機工業会ホームページ を参照してください。

照明器具用安定器の場合

照明器具の安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から各メーカーに問い合わせるか、 一般社団法人日本照明工業会ホームページを参照してください。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。

<照明器具のPCB使用安定器調査方法(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 作成)>

高濃度PCB廃棄物処理施設について

高濃度PCB廃棄物処理施設は、これまで保管されていた高濃度PCB廃棄物を安全・確実に処理するため、国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(政府100%出資。以下「JESCO」という。)が整備し、運営しています。

一都三県(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)の高濃度PCB廃棄物は、東京事業所(トランス・コンデンサー等)(令和4年3月31日処分期間終了)及び北海道事業所(安定器・汚染物等)(令和5年3月31日処分期間終了)において、PCBを安全に分解処理しています。

  • 登録についての問い合わせ先
    JESCO本社機器登録窓口(電話:03-5765-1935)
  • 処理の時期や契約方法の問い合わせ先
    JESCO東京PCB処理事業所(電話:03-5765-1951)
    JESCO北海道PCB処理事業所東京事務所(電話:03-5765-1197)

処理料金など

処理料金は、処理対象物及びその重量ごとに設定されております。詳細はJESCOホームページの<処理料金などのご案内>外部サイトへのリンクの料金表を御覧ください。

また、高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処理委託する場合、その処分と収集運搬の費用が軽減される制度があります。軽減率等の詳細はJESCOホームページの<中小企業者向けの割引>外部サイトへのリンクをご覧ください。

日本政策金融公庫の貸付制度(PCB廃棄物の処理に係る運転資金)外部サイトへのリンクが利用できます。

保管事業者及び所有事業者への対応

  • 処理が完了する翌年までは、PCB特別措置法に基づき、毎年6月30日までに前年度の状況を「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」により千葉県、千葉市、船橋市又は柏市に提出してください。
    届出書の提出方法及び様式のダウンロード:ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等の届出
  • 処理が完了するまでは、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」によりPCB廃棄物の保管してください。
    特別管理産業廃棄物の保管:産業廃棄物の適正処理について(「冊子(PDFファイル)」のV-2-(2)を参照してください。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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