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更新日:令和4(2022)年2月17日

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道路占用手続について|山武土木事務所

 道路占用とは

道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用する場合も道路の占用に該当します。
しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、道路の占用をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります(道路法第32条)。

 許可出来るもの

当事務所で許可しているものには、電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、上水道管、下水道管、ガス管等の公益物件(企業占用)などがあります。

また、し尿浄化槽の設置に伴う道路側溝への放流についても、10人槽までの合併処理浄化槽で県道側溝以外に放流する場所がなく、やむを得ないと認められる場合に限り許可されます。

 許可出来ないもの

歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。
置き看板、たて看板、商品置場、自動販売機、ノボリ旗や横断幕、露天・売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、資機材、自転車・バイク、自動車、広告支柱、看板支柱等は許可していません。

また、道路側溝は、宅地の排水路ではないので、宅地の雨水排水は認められません。

 占用の許可期間

道路の占用の許可期間は、道路法で占用物件毎に以下のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています(道路法施行令第9条)。

公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内
なお、占用期間満了後、占用を継続使用とする場合は更新手続が必要です。
当事務所では、期間満了の約2ヶ月前に満了のお知らせをしております。

 占用者の義務

占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。

  • 許可内容及び許可に付された条件の順守。
  • 占用料の支払い。
  • 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。
  • 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。

これらが履行されない場合は、道路法第71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。

 千葉県の土木工事共通仕様書に則った設計施工をしていただきます

千葉県の土木工事共通仕様書では、材料や施工方法等について細かく定めています。これに準拠しない設計や工事は許可いたしませんので、今一度仕様書をご確認ください。仕様書は技術管理課ホームページで公開されています。
また、千葉県道路占用工事共通指示書にも従っていただきます。

 2年間の瑕疵担保期間があります

工事完成検査後、掘削復旧箇所は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。

 軽微な作業について

既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合などは、道路上作業届の提出で足ります。

 手続の流れ

具体的な手続きの流れについては、千葉土木事務所のホームページを参照してください。

 工事規制(工事抑制措置及び掘削抑制措置)

工事抑制措置については、ゴールデンウィーク規制・夏期規制(7月中旬~8月中旬)・年末年始規制・年度末規制の年4回、工事抑制措置により工事の平準化をすることで渋滞解消に努めております。

掘削抑制措置については、道路交通への障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後の一定期間(アスファルト舗装については3年、コンクリート舗装については5年)は当該箇所の掘削ができないよう抑制しております。

 必要な書類等・申請書様式ダウンロード(同じものを3部提出)

必要書類 備考

道路法第32条許可申請書(ワード:43KB)

 
道路法第32条許可申請書(合併浄化槽)(ワード:41.5KB) 合併浄化槽排水管接続の場合
申請箇所位置図50,000分の1程度  
申請箇所案内図1,500分の1程度 申請者が作成のこと。

市販の住宅地図等をご利用ください。

現況写真・デジタル写真可 申請者が作成のこと。
平面図(現況と計画)  
横断図(現況と計画)  
構造図  
交通規制図  
誓約書(ワード:28.5KB) 合併浄化槽排水管接続の場合
合併浄化槽認定シート 〃申請者が用意のこと
公図(写し) 〃申請者が用意のこと
登記簿 〃申請者が用意のこと
同意書(ワード:17KB) 申請者と施工箇所の隣接土地所有者が同一の場合は不要です。
その他の書類 工事の種類により必要となる書類
道路占用変更許可申請書(ワード:33KB) 変更があった場合
工事着手届(ワード:30.5KB) 工事着手時に提出してください。
工事完了届(ワード:31.5KB) 工事完了時に提出してください。
地位の承継届出書(ワード:31.5KB) 名称・住所変更・地位承継届け
取下げ書(ワード:29KB)  
道路占用廃止届(ワード:28.5KB)  
合併浄化槽接続処理要領(PDF:13KB) 道路管理事務の手引より
占用料減免申請書(RTF:47.7KB) 国又は地方公共団体等であって、公益上特に必要があると認められるとき
道路上作業届(ワード:32KB) 軽微な作業の場合
道路使用届出(ワード:17KB) イベント等で道路を使用する場合
道路掘削許可申請書(ワード:33.5KB) 占用物件の維持管理等のための掘削をする場合
道路掘削変更許可申請書(ワード:32KB) 変更があった場合

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部山武土木事務所管理課

電話番号:0475-54-1132

ファックス番号:0475-55-5894

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