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更新日:令和6(2024)年2月19日

ページ番号:1862

個人の県民税

個人の県民税(均等割・所得割)

個人の県民税は、前年中に一定の所得があった県民の方に課されるものです。
実際の事務は、市町村において市町村民税とともに住民税として課税及び徴収されますが、その後県民税は県に払い込まれています。

納める人

1月1日現在で

  • 県内に住所がある人・・・・・・・・・・・・・・均等割と所得割
  • 県内に事務所、事業所、別荘などの家屋敷を持っている人で、その所在する市町村内に住所のない人・・・・・・・・・・・・・・・・・均等割のみ

非課税

次の人には個人の県民税は課されません。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人

納める額

均等割(年額)

県民税

1,000円

市町村民税

3,000円

※令和6年度からは、森林環境税(国税)1,000円が均等割と併せて別途徴収されます。

所得割(年額)

前年の所得に対して課税されます。

区分

課税所得金額

税率(※)

県民税

一律

4%

市町村民税

一律

6%

※指定都市(県内では千葉市)にお住まいの方は、平成29年度税制改正で県費負担教職員に係る給与負担事務の移譲に伴う県から指定都市への税源移譲が行われたことにより、平成30年度分の住民税から、税率が県民税2%、市民税8%に改正されました。(住民税全体の税率は10%のまま変わりません。)

所得割の計算方法(一般例)

税額=課税所得金額×税率-税額控除額
課税所得金額=前年の収入-必要経費(給与所得の場合は給与所得控除額)-各種所得控除額

(注)

  1. 課税所得金額は、原則として所得税法の定めるところによって計算します。
  2. 所得控除とは、納税者の最低生計費、災害等による異常な出費等を考慮して能力に応じた負担を求めるために、一定の方法により計算された控除額を所得金額から控除することをいいます。
  3. 退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得などは、他の所得と区分して課税されます。

各種控除

給与所得控除

給与収入の金額(年収)

控除額

 ~180万円以下

給与の収入金額×40%-10万円(最低控除額55万円)

180万円超~360万円以下

給与の収入金額×30%+    8万円

360万円超~660万円以下

給与の収入金額×20%+  44万円

660万円超~850万円以下

給与の収入金額×10%+110万円

850万円超~

195万円

公的年金等控除

受給者の年齢

年金収入金額(年額)

控除額

65歳以上

  ~330万円以下


330万円超~410万円以下


410万円超~770万円以下


770万円超~1,000万円以下


1,000万円超~

110万円


年金の収入金額×25%+  27万5千円


年金の収入金額×15%+  68万5千円


年金の収入金額×  5%+145万5千円


195万5千円

65歳未満

~130万円以下


130万円超~410万円以下


410万円超~770万円以下


770万円超~1,000万円以下


1,000万円超~

60万円


年金の収入金額×25%+   275,000円


年金の収入金額×15%+   685,000円


年金の収入金額×  5%+1,450,000円


1,95,000円

※公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額が引き下げられます。

  • 他の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合・・・10万円
  • 他の所得が2,000万円超の場合  ・・・20万円

所得控除

番号

項目 控除額
1 雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失額-保険等により補てんされた額)-(所得金額×10%)
  2. 災害関連支出額-5万円

※災害関連支出額に保険金や損害賠償金、その他これらに類するものにより補填される金額がある場合はその金額を除きます。

2 医療費控除 (医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円又は所得金額×5%のいずれか低い額)
※控除限度額200万円
3

スイッチOTC薬控除

(医療費控除の特例)

(特定一般用医薬品等購入費-保険等により補填された金額)-1万2千円

※控除限度額8万8千円

4 社会保険料控除 支払った金額又は給与から控除される金額
5 小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
6 生命保険料控除
  1. 平成24年1月1日以後締結の保険契約
    支払った保険料が
    • 12,000円以下・・・・・・支払った金額
    • 12,000円を超え32,000円以下・・・・・・(支払った金額×2分の1)+6,000円
    • 32,000円を超え56,000円以下・・・・・・(支払った金額×4分の1)+14,000円
    • 6,000円を超える場合・・・・・・28,000円
      ※それぞれ28,000円が上限となります。
      1. 一般生命保険料控除(遺族保障等)
      2. 介護医療保険料控除(介護保障、医療保障)
      3. 個人年金保険料控除(老後保障)
  2. 平成23年12月31日以前締結の保険契約
    支払った保険料が
    • 15,000円以下・・・・・・支払った金額
    • 15,000円を超え40,000円以下・・・・・・(支払った金額×2分の1)+7,500円
    • 40,000円を超え70,000円以下・・・・・・(支払った金額×4分の1)+17,500円
    • 70,000円を超える場合・・・・・・35,000円
      ※それぞれ35,000円が上限となります。
      1. 一般生命保険料控除(遺族保障、介護保障、医療保障等)
      2. 個人年金保険料控除(老後保障)

1aと2aの合計、1cと2bの合計について、それぞれ28,000円が上限となります。

1、2全体で、70,000円が上限となります。
7 地震保険料控除

支払った保険料の2分の1の額※控除限度額25,000円

<損害保険料控除廃止にかかる経過措置>

損害保険契約のうち、平成18年末までに締結した長期損害保険(契約期間10年以上)に係る保険料については、最高10,000円まで控除できます(地震保険料と同一の契約の場合、同時に適用をうけることはできません。また、地震保険料控除と合わせた控除額の上限は25,000円です)。

8 障害者控除 26万円(特別障害者は30万円、同居の特別障害者は53万円)
9 寡婦控除

26万円

※前年の合計所得金額が500万円以下であることなどの要件があります。

10 ひとり親控除

30万円

※前年の合計所得金額が500万円以下であることなどの要件があります。

11 勤労学生控除 26万円
12 配偶者控除

控除対象配偶者を有する納税義務者の前年の合計所得金額が、

  1. 900万円以下である場合・・・・・・・・・・33万円
    (配偶者が70歳以上の場合・・・・・・・・・・38万円)
  2. 900万円を超え950万円以下である場合・・・22万円
    (配偶者が70歳以上の場合・・・・・・・・・・26万円)
  3. 950万円を超え1,000万円以下である場合・・11万円
    (配偶者が70歳以上の場合・・・・・・・・・・13万円)
13 配偶者特別控除

自己と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しないものを有する納税義務者の前年の合計所得金額が、

  1. 900万円以下である場合で、
    1. 配偶者の合計所得金額が100万円以下である場合・・・33万円
    2. 配偶者の合計所得金額が100万円を超え130万円以下である場合・・・38万円-(配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額)
    3. 配偶者の合計所得金額が130万円を超え133万円以下である場合・・・3万円
  2. 900万円を超え950万円以下である場合・・・配偶者の1aからcに掲げる区分に応じ、それぞれ1aからcまでに定める金額の3分の2に相当する金額
  3. 950万円を超え1,000万円以下である場合・・・配偶者の1aからcに掲げる区分に応じ、それぞれ1aからcまでに定める金額の3分の1に相当する金額
14 扶養控除

扶養親族1人につき33万円

(※16歳未満の者に対する扶養控除は平成24年度から廃止されています。)

  • 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合・・・45万円
  • 扶養親族が70歳以上の場合・・・38万円
  • 扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属の場合・・・45万円
15 基礎控除

納税義務者の合計所得金額に応じて、次の金額を控除します。

  • 合計所得金額が2,400万円以下・・・43万円
  • 合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下・・・29万円
  • 合計所得金額が2,450万円超~・・・15万円

(注)

  1. 災害関連支出とは、災害などにより損壊した資産の取り壊しや災害のやんだ日の翌日から1年以内に支出した原状回復などのための費用をいいます。
  2. 医療費控除の特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
  3. 控除対象配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者をいいます。

主な税額控除

調整控除

平成19年度税源移譲を実施するに当たり、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除など)の差額による負担増が生じないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、所得割額から一定の額を減額する措置が設けられました。

具体的には、次の額を、所得割額から控除します。

合計課税所得金額

調整控除の額

200万円以下の場合

次のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市町村民税3%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

200万円超の場合

(人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円))×5%(県民税2%、市町村民税3%)
※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

(注)

  1. 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者が対象です。
  2. 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得の合計(分離課税は含みません。)をいいます。

 

寄附金控除

1.控除対象となる寄附金

  1. 都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金のうち、寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
  3. 千葉県共同募金会に対する寄附金
  4. 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に主たる事務所(事業所)を有する法人・団体に対する寄附金
    例:県内に本部のある社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人、認定NPO法人に対する寄附金
  5. 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に学校等の校舎・園舎を有する法人又は県内で社会福祉事業を実施する法人に対する寄附金
    例:県外に本部があるものの、県内で学校や社会福祉施設を経営する法人に対する寄附金
  6. 認定(特例認定)特定非営利活動法法人(県内に主たる事務所を有するものに限る)

4,5,6は、県の条例で指定された県民税の寄附金控除対象です。(市町村民税の控除対象はお住まいの市町村の条例で指定されるため、これと異なる場合があります。)

詳しくは、個人県民税の控除対象となる寄附金(条例で指定するもの)のページを御参照ください。(対象となる法人一覧を掲載)

 

2.控除額

基本控除

[控除対象となる寄附金(上記1~6)の合計額-2千円]×10%(県民税4%、市町村民税6%※)

※ただし、千葉市(指定都市)にお住まいの方は、法令の改正により、平成30年度分以後の個人住民税(平成29年1月1日以後に行われた寄附が対象)から寄附金控除額の計算方法が変わります。詳しくはこちらを御覧ください。

千葉市にお住まいの方へ(指定都市在住の方の個人住民税寄附金控除が一部変わりました)(PDF:203KB)

(注)

  1. 4,5,6については、市町村が県と同一の基準で寄附金の指定を行っている場合は10%の控除となりますが、市町村の指定内容によっては、県民税分のみの4%(千葉市にお住まいの方は2%)の控除となるケースがあります。
  2. 控除対象となる寄附金(上記1~6)の合計額が総所得金額の30%を超える場合には、寄附金額の代わりに、総所得金額の30%相当額が計算対象となります。

 

上記1の「ふるさと納税」については、基本控除に加えて以下の額が控除されます(特例控除)。
特例控除

[控除対象となる寄附金(上記1)の合計額-2千円]×[90%-0~40%(所得税の限界税率※1)]
(県民税から10分の4、市町村民税から10分の6控除※2)

(注)

  1. 特例控除の額は、平成28年度個人住民税の控除分から、個人県民税・市町村民税所得割の額の20%が限度となりました。
  2. 平成28年度個人住民税の控除分から、寄附金控除の計算基礎となる所得税の最高限界税率が、所得税最高税率の引き上げにより45%となりました。
  3. 千葉市(指定都市)にお住まいの方は、平成30年度分以後、県民税から10分の2、市民税から10分の8控除

ふるさと納税(個人住民税の寄附金控除)について

 

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除の適用者(平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年12月末までに入居した者)のうち、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合は、下表の金額を限度に個人住民税からも税額控除されます。

入居開始年月 控除限度額
平成26年3月31日まで

所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

申告と納税

賦課・徴収事務は市町村民税と併せて市町村で行い、その後県に払い込まれます。

申告

前年1年間の所得について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村に申告します。

なお、所得税の確定申告書を提出した方は、住民税の申告書の提出は必要ありません。ただし、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項を必ず記載してください。

給与所得のみの人は、申告書を提出する必要はありませんが、雑損控除、寄附金控除、純損失もしくは雑損失の控除を受けようとするときは3月15日までに申告書を提出してください。

納税

給与所得者以外の所得者については、市町村から送付される納税通知書に基づき、6月、8月、10月、翌年1月(市町村により異なる場合があります。)の4回に分けて納めます(普通徴収)。

給与所得者については、給与支払者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます(特別徴収)。なお、場合によっては普通徴収になることもあります。

なお、特別徴収となる公的年金受給者については、公的年金の支払いをする者が、公的年金から差し引いて納めます。(特別徴収)

実際に計算してみましょう!

サラリーマンAさん家族の場合(令和元年度分)
【家族構成】夫婦子供2人(妻・無職、長女・高校2年、長男・中学1年)
前年の収入700万円、社会保険料80万円、一般生命保険料(H24契約)10万円

項目
1.前年の収入 7,000,000円(A)
2.給与所得控除

1,800,000円(B)

(A×10%+1,100,000円)

3.所得控除

1,918,000円(C)

<内訳>

  • 基礎控除・・・430,000円
  • 配偶者控除・・・330,000円
  • 扶養控除・・・330,000円(長女33万円、長南0万円)
  • 社会保険料控除・・・800,000円
  • 生命保険料控除・・・28,000円
4.課税控除

A-B-C=3,282,000円・・・(D)

5.住民税

329,600円(E+F)

<内訳>

  1. 均等割・・・4,000円(E)
    • 県民税・・・1,000円
    • 市町村民税・・・3,000円
  2. 所得割・・・325,600円(F)
    • 県民税・・・130,200円(D×4%-1,000円)
    • 市町村民税・・・195,400円(D×6%-1,500円)

※調整控除額

人的控除額の差額150,000円-(D-2,000,000円))×5%=-56,600円
2,500円未満となるため、調整控除額は2,500円(県民税1,000円、市町村民税1,500円)

(注)住民税は前年の収入に対して課されます。

(参考)所得税と住民税の人的控除額の差額

所得控除

所得税

住民税

差額

配偶者控除

38万円

33万円

5万円

扶養控除(一般)

38万円

33万円

5万円

基礎控除

48万円

43万円

5万円

主婦パート収入の取扱い

主婦がパートやアルバイトをして得た収入は給与所得となり、住民税や所得税は、次表のとおり課税されます。表は、扶養親族のない妻の場合です。
なお、内職などの収入については、必要経費を差し引いた残りが事業所得又は雑所得となりますが、一定の要件に当てはまる場合にはこの必要経費が最低65万円(収入金額が限度)認められますので、取扱いはパート収入とほぼ同じになります。

本人に税金がかかるか
パート年収

住民税

(所得割)

住民税

(均等割)

所得税
93万円以下 × × ×
93万円超100万円以下 × △※ ×
100万円超103万円以下 ×
103万円超

o…かかる
×…かからない
△…市町村によりかかる場合とかからない場合があります※

 

夫の所得から配偶者控除が受けられるか
パート年収 住民税 所得税
93万円以下
93万円超100万円以下
100万円超103万円以下
103万円超 × ×

o…受けられる
×…受けられない

 

お住まいの市町村によって均等割額が非課税となる所得金額が異なります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。(年収で93万円、96.5万円、100万円のいずれかが適用されます。)

(注)

  1. 配偶者特別控除に関しては、配偶者の収入が103万円超201万円以下の場合に受けることができます。
  2. 所得税は年度中に制度が変わることがありますので、詳しくは最寄りの税務署へおたずねください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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