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更新日:令和2(2020)年3月11日
ページ番号:2812
私たちは、日常生活の中で様々な情報のやりとりを行い、コミュニケーションを図っています。また、災害や事件・事故などの緊急時においては、生命・身体・財産を守るために情報は不可欠です。
障害のある人が必要な情報を円滑かつ正確に入手でき、また、自分の意思を伝えられるようにするには、情報のやりとりにあたって、手段や方法などの様々な配慮が必要です。
障害の有無にかかわらず、必要な情報を確実に得られるようにすることは、誰もが暮らしやすい社会を築いていくために極めて重要です。
千葉県では、平成19年7月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を施行し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めてきました。この取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、平成21年12月に「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定しました。
さらに、ガイドライン策定後6年以上が経過し、
等の社会的状況の変化を受け、平成29年3月にガイドラインを改定しました。
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