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更新日:平成24(2012)年4月1日

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例

条例の関連資料はこちら 

この条例について

平成18年度末現在、千葉県では、約23万7千人の方が、身体的な、知的な、あるいは精神的な障害を抱えて暮しています。

障害のある方の数は、平成9年度には、約15万5千人でしたが、最近の9年間で約1.5倍に増加しています。今後、人口の高齢化や社会環境の変化等により、障害のある方の数は、ますます増加していくものと思われます。

こうしたなか、私たち誰もが加齢や疾病により体の機能が低下していくことを考えれば、障害のある方の暮らしやすい社会づくりは、全ての人々の共通の課題でもあります。

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」は、行政や、事業主、団体、個人など様々な立場の県民の皆様の理解とご協力いただき、障害のある方に対する誤解や偏見を解消するとともに、日々の暮らしや社会参加を妨げているハード・ソフトのバリアを解消することにより誰もが暮らしやすい社会づくりを進めるために制定されました

(平成18年10月11日成立成19年7月1日施行)

国内外の状況

ノーマライゼーションの広まりとともに、近年では、障害のある方が地域で暮らすための環境整備や福祉サービスは徐々に充実してきました。しかしながら、未だに、障害のある方は、誤解や偏見により、障害を理由に不利な扱いを受けたり、障害に対する配慮が十分でないために日常生活の様々な場面で暮らしにくさを感じています。

すでに、米国、英国、など世界の40カ国以上で障害者差別に関する法律が存在するとされていますが、わが国では、国レベルでも自治体レベルでも障害者差別を具体的に禁止する法制度はありませんでした。

また、平成13年には国際連合社会権規約委員会が、わが国に対して、差別禁止法を制定するよう勧告を行っています。

こうした状況を受けて、日本弁護士連合会、DPI(障害者インターナショナル)日本会議などの関係団体は、国に対して働きかけを強めるとともに、独自の条文案を発表しています。

こうした中、平成18年12月、国連総会において「障害者権利条約」が採択されました。わが国では、平成19年9月この条約に署名し、現在条約の批准に向けた準備が進められています。

条例の概要

障害のある方に対する差別をなくすため、この条例では、県民共通の目標としてなくすべき「差別」を具体的に定めるとともに、差別の解消に向けた3つの仕組みを定めています。

1本理念

障害のある方に対する差別の多くは、誤解や偏見など、障害のある方に対する理解が不十分であることから生じています。また、差別は、それとは気づかずに行なわれることも多いことを考えれば、差別をなくす取り組みは、様々な立場の県民がお互いに理解を深め、協力し合って進めていくことが重要です。このため、この条例では

  • すべて障害のある方は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしく、地域で暮らす権利を有すること
  • 障害のある方に対する差別をなくす取組は、障害のある方に対する理解を広げる取組と一体的に行うべきこと
  • 障害のある方に対する差別をなくす取組は、様々な立場の県民がそれぞれの立場を理解し、相協力することにより、すべての人がその人の状況に応じて暮らしやすい社会をつくるべきことを旨とすることを基本理念として定めています。

 2害のある方に対する差別

この条例では、障害のある方に対する差別として、2つの類型の差別を定めています。(第2条第2項) 

1)不利益取り扱い

障害があることを理由として以下に掲げる不利益な取り扱いをすること 

2)合理的な配慮の欠如

障害のある方が障害のない方と実質的に同じような日常生活や社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置を行わないこと

障害を理由とする不利益な取扱い

福祉
サービス


  1. 障害を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、本人の意に反して、入所施設における生活を強いること。
  2. 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

医療


  1. 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
  2. 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離すること。

商品及び
サービスの提供

サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

労働者の
雇用

  1. 労働者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用を拒否し、又は条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
  2. 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練若しくは福利厚生について、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不利益な取扱いをすること。
  3. 本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強いること。

教育


  1. 本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。
  2. 本人若しくはその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の意見を聴かないで、又は必要な説明を行わないで、入学する学校(同法第一条に規定する学校をいう。)を決定すること。

建物等及び
公共交通機関

  1. 建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
  2. 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

不動産の
取引

障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

情報の
提供等

  1. 障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
  2. 障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

3害者差別をなくすための3つの仕組み

 1)相談解決の仕組み 

障害のある方の暮らしのなかの差別に関わる様々な問題について、県内約600人の各地域の相談員や専門職員が相談に応じます。また、地域の相談で解決の難しい事案については、県に設置された「障害のある人の相談に関する調整委員会」が第三者的な立場で当事者の間に入って知恵を絞り、問題の解決を図ります。  

2)誰もが暮らしやすい社会づくりを議論する仕組み

障害のある方に対する差別には、例えば、店舗等の駐車スペースへの駐車マナーの問題や医療機関における盲導犬の同伴の問題、目や耳の不自由な方に情報提供する場合の配慮など、構造的に生じているものもあります。
このような課題について議論する場として、「推進会議」を設置し、行政や事業主、団体、個人など様々な関係者の皆様にご参加いただき、課題の解消に向けた取組みを提案、実行することにより、誰もが暮らしやすい社会づくりを幅広い県民運動として展開します。  

3)障害のある方に優しい取組みを応援する仕組み

 障害のある方に対する差別を解消していくためには、障害のある方の理解者を増やしていくことが大切です。例えば点字メニューのあるレストランなど、障害のある方に優しい取組みを実践している事業主や、団体個人等の取組みを広く県民に紹介するなど、障害のある方の理解を広げるために頑張っている方を応援します。   

条例の概念図

 関連資料

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(平成24年3月23日改正(条例第22号))

平成23年8月の障害者基本法の改正等に伴い条例を改正しました。
改正の概要(PDF:117KB)新旧対照表(PDF:80KB)

改正後の条例(PDF:165KB)改正後の条例(ワード:61KB)

改正前の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
(PDFファイル)(173KB)(PDF:173KB)
(HTMLファイル) / (BESファイル)

改正前の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(概要)
(PDFファイル)(300KB)(PDF:300KB)

改正前の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」解釈指針
(PDFファイル)(735KB)(PDF:735KB)
 (BESファイル1) (BESファイル2) (BESファイル3) 
(テキストファイル(圧縮ファイル))(LZH:94KB)

条例改正(平成24年3月23日改正(条例第22号))に伴い解釈指針を改正しました。

新旧対照表(PDF:429KB)

第2条第1項(障害の定義)(PDF:147KB)第12条(身体障害者相談員)及び第13条(知的障害者相談員)(PDF:57KB)第14条(その他の相談員)(PDF:141KB)第15条(業務遂行の原則)(PDF:110KB)

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例施行規則」
(PDFファイル)(189KB)(PDF:189KB)
 (BESファイル) 
(テキストファイル(圧縮ファイル))(LZH:5KB)

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例ーフレット
(PDFファイル )(999KB)(PDF:999KB)

 平成22年度「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」による相談活動実施状況報告書
(WORD)(ワード:6,011KB)

(表紙~17ページ )(PDF:1,322KB)

(18-39ページ )(PDF:1,322KB)
(40ページ~裏表紙)(PDF:727KB)

書籍のご案内

障害者条例を必要としているあなたへ~たったひとつから全国のまちへ~」

条例、施行規則、解釈指針の点字版、テープ版及びデイジー版については下記の図書館等に置いてあります。

  • 千葉点字図書館外部サイトへのリンクTEL:043-424-2588
  • 各千葉県立図書館
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  • 日本点字図書館
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よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害者計画推進室

電話:043-223-2935

ファクス:043-222-4133

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