「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を改定しました
平成29年3月1日
千葉県健康福祉部障害福祉課
千葉県では「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、平成21年12月に「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定しています。
このたび、障害者差別解消法の施行や情報機器の発達などの社会情勢の変化を踏まえ、当事者・有識者等を中心とした会議での見直しを行い、ガイドラインを改定しました。今後、このガイドラインを活用して障害のある人の情報のやりとりに関する配慮に取り組んでいきます。
ガイドラインの概要
(1)主な内容
- はじめに……ガイドライン策定の意義や、「障害」の範囲・考え方、ガイドラインの役割と今後の活用について記載しています。
- 第1章……各障害に対する理解を深められるよう、障害ごとの特性と、配慮のポイントを記載しています。
- 第2章……具体的な場面での配慮の実践に活用できるよう、文書作成、窓口、会議の開催など、場面ごとに考えられる配慮を整理して記載しています。
(2)新しいガイドラインの特徴
コンパクトで見やすく
- 障害特性、場面ごとに項目を分け、1ページまたは見開きで完結する構成としました。
最近の社会情勢に対応
- 障害者基本法や障害者差別解消法の理念を取り込んでいます。
- パソコンや電子メールの利用が普及してきたことを前提に記述しています。
障害特性の整理・新たな記述を追加
- 吃音、失語症、内部障害、難病等、重複障害、色弱について新たに記述しています。
- 多様な意見・視点を取り入れるためヒアリングを数多く実施。
ガイドラインの今後の活用
- 県職員を対象とした内容だが、今後、県内市町村にも協力を求めていく。
- ガイドラインに基づく配慮の実践をめざし、職員対象の研修等を実施。
- 民間事業者等でもガイドラインの趣旨が活用されるよう周知に取り組む。
ガイドラインの構成・内容
はじめに
- ガイドライン策定の意義
- 障害のある人とは
- 障害のある人と情報・コミュニケーション
- ガイドラインの構成
- ガイドラインの役割と活用
第1章:障害の特性に応じた配慮の基本
- 第1章の冒頭に各障害共通の「配慮の大原則」を記載しています。
- 障害ごとの特性と、配慮のポイントを記述し、各障害を理解できるような構成としています。
- 掲載した障害種別等は、下記の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 盲ろう
- 音声機能障害・失語症・吃音
- 肢体不自由
- 内部障害・難病等
- 知的障害
- 重症心身障害
- 精神障害
- 高次脳機能障害
- 発達障害
- 色弱障害
- 重複障害
- 視覚障害・聴覚障害・盲ろうについて、主なコミュニケーション手段についても紹介しています。
第1章の記述例
- 全盲の人は、音声や点字など、主に聴覚や触覚により情報を得ているので、その人に応じた方法で情報を提供する。(視覚障害のある人:主な特性と配慮のポイント)
- 支障なく話せる人もいるが、そのために聴覚障害がない、聞こえていると誤解されることがある。(聴覚障害のある人:主な特性と配慮のポイント)
第2章:場面ごとの配慮
- 文書作成、窓口、会議の開催など、場面ごとに考えられる配慮を整理して記載しています。
第2章の記述例
- 回答や応募に期限を設ける場合は、情報の入手・読み取り・理解に時間がかかる人であっても余裕を持って対応できるように設定する。(文書を作成するときの配慮)
- 普段利用していない部屋や施設で開催しようとする際には、特にバリアフリー設備や放送設備、照明などの対応が十分であるか下見を行う。(会議・会合・イベント等を開催するときの配慮)
これまでの経緯
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