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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告物規制 > 屋外広告業の登録制度

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更新日:平成24(2012)年5月15日

屋外広告業の登録制度

県土整備部公園緑地課
電話:043-223-3279

お知らせ

  • 屋外広告業の登録制度について

    平成16年に屋外広告物法が改正されたことに伴い、平成17年12月に千葉県屋外広告物条例を改正し、屋外広告業の登録制度を導入しました。
    このため、平成18年4月以降に千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)(以下「県内」という。)で屋外広告業を営む方は、千葉県で屋外広告業の登録を受けなければならないこととなっています。

  • 登録の更新について

    この登録の有効期間は5年間ですが、その後も県内で業を続ける場合は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
    千葉県では、当該更新登録の申請については登録申請期限日(有効期間満了の30日前)以前であれば随時受付していますので、お早めの申請をお勧めします。

目次

  1. 屋外広告業とは
  2. 登録制度の概要

 1.屋外広告業とは

屋外広告物の表示または掲出物件の設置を業として行うことをいいます。

単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物を表示し、または掲出物件の設置を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。

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 2.登録制度の概要

 (1)目的

良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止を図るためには、広告物自体の制限に加えて、違反を繰り返す業者を取り締まることが効果的と考えられます。

このため不適格な業者を排除するとともに、優良な業者の育成を図るため、現行の届出制度に代わり登録制度を導入することとしました。

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 (2)登録制度の概要

[主なポイント]

  • <1>県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営む場合、千葉県に登録が必要となります。
  • <2>屋外広告業の登録をするには、一定の要件を満たす必要があります。
  • <3>屋外広告業の登録後は、営業所ごとに屋外広告業の登録を受けている旨の標識の設置などを行う必要があります。
  • <4>登録の有効期間は5年間となります。その後も営業を続ける場合は、登録の更新を行う必要があります。
  • <5>登録内容に変更がある場合、届出の手続が必要となります。(廃業等の場合も同様です。)
  • <6>県条例などに違反した場合は、登録の取消しや罰則などの処分を受ける場合があります。

[説明]

<1>

屋外広告物法では、都道府県、政令指定都市及び中核市が、屋外広告物条例を制定することにより、それぞれの行政区域に係る屋外広告物の制限を行うこととされていることから、千葉県内においては、千葉県、千葉市外部サイトへのリンク船橋市外部サイトへのリンク及び柏市外部サイトへのリンクが各々の屋外広告物条例に基づき事務を行っているところです。

このため屋外広告業の登録(届出)についても、各々の自治体での手続が必要となります。

【県条例第17条の2第1項関係】

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<2>

  1. 登録申請者が以下に該当する場合、登録できません。(登録の欠格要件)
  • 登録の取消し処分のあった日から2年を経過しない者であるとき。
  • 登録の取消し処分のあった日の30日以前に屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過していない者であるとき。
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者であるとき。
  • 他の都道府県等の屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
  • 営業所ごとに業務主任者(屋外広告物に関する知識を有する者として認められた者)を選任していないとき。
  • 法人の役員、あるいは、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、上記の欠格要件のいずれかに該当するとき。
  • 申請書もしくは添付書類等において、重要な事項について虚偽があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。

【県条例第17条の5関係】

  1. 登録する場合、屋外広告物に関する知識を有する者として以下の者を、業務主任者として営業所ごとに置かなければなりません。
  • 屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者)
  • 屋外広告物講習会修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許の所持者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者など

【県条例第17条の11関係】

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<3>

知事の登録を受けて屋外広告業を営む者は、営業所ごとに、公衆の見やすいところへ千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「県規則」という。)で定められた様式の標識を掲げることが必要となります。

また、営業所ごとに、県規則で定める帳簿を備え付け、5年間保存することが必要となります。

詳細は“(4)登録後にしなければならないこと”を参照して下さい。

【県条例第17条の12及び第17条の13関係】

【県規則第28条及び第29条関係】

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<4>

県条例では、登録の有効期間は5年としており、その後も、営業を続ける場合は、更新の有効期間の満了の日の30日前までに、更新の登録の申請を行う必要があります。

【県条例第17条の2第2項及び第3項関係】

【県規則第18条関係】

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<5>

登録した内容に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に県に届出が必要となります。

また、屋外広告業を廃業する場合や法人が合併する場合などは、廃業等の届出が必要となります。

詳細は“(3)登録等の手続「イ変更の届出」、「ウ廃業等の届出」”を参照して下さい。

【県条例第17条の6及び第17条の8関係】

【県規則第22条及び第24条関係】

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<6>

県条例(他の自治体の屋外広告物条例を含む。)に違反すると、登録の取り消し、もしくは6ヶ月以内の期間を定めた営業の停止、または、罰金刑に処せられる場合があります。

詳細は“(5)監督処分等”を参照して下さい。

【県条例第17条の15及び第21条関係】

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 (3)登録等の手続

  • 屋外広告業の登録や届出の手続をする場合は、必要事項を記入した書類及び添付書類を千葉県に提出してください。(正・副 各1部を提出。副は写しでも可)
  • 登録の手続は、県内で営業する事業所の数に関わらず、1事業者ごとの手続となります。
  • 登録申請手数料は、登録申請の審査事務に要するものであり、登録されなかった場合や、登録申請を取り下げる場合であっても還付されません。
  • 郵送で提出された場合に、内容に不備があるなどの事由により来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。
  • 県で登録した場合、登録した旨の通知書を送付いたします。

(※平成18年4月1日から登録申請の受付を開始しました。)

【提出先】

千葉県 県土整備部 都市整備局 公園緑地課 景観づくり推進室
中庁舎 4階 公園緑地課 分室
電話043-223-3279

【提出方法】

申請等の書類を持参してください。
郵送の場合は、申請書のおもての余白に千葉県収入証紙を貼り付けてくださるようお願いします。

千葉県収入証紙が貼られていない場合は受け付けできません。

【受付時間】

平日の午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く。)

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 ア新規・更新の登録申請

【申請方法】

必要な書類を持参または郵送してください。

【提出部数】

正副1部ずつ提出してください。

【申請手数料】

申請書のおもての余白に千葉県収入証紙(10,000円分)を貼り付けてくださるようお願いします。

「千葉県収入証紙について」・・・千葉県収入証紙の販売場所等は、こちらからご確認ください。

【提出書類】

更新の登録申請の場合は、登録有効期間の満了の日の30日前までに申請する必要があります。

更新の際、有効期間の満了の日が土・日曜日に当たる場合、その前日までに手続を済ませてくださるようお願いします。

登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

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書類

申請者の区分

個人

未成年

法人

(新規・更新)
屋外広告業登録申請書(別記第13号様式)(PDF:49KB)

(WORD)(ワード:113KB)

必要

必要

必要

略歴書(別記第14号様式)(PDF:34KB)

(WORD)(ワード:62KB)

申請者本人

必要

必要

必要

法定代理人

-

必要

-

法人の役員

-

-

必要

誓約書(別記第15号様式)(PDF:28KB)

(WORD)(ワード:45KB)

必要

必要
(法定代理人の
誓約書も必要)

必要

住民票

申請者本人

必要

必要

-

法定代理人

-

必要

-

登記事項証明書

-

-

必要

業務主任者の資格を証する書面(以下のうちいずれかの書面の写し)

  • 屋外広告士登録証
  • 屋外広告物講習会修了証書
  • 技能検定合格証書(広告美術仕上げ)
  • 職業訓練指導員免許証(広告美術仕上げ)
  • 職業訓練課程(広告美術仕上げ)の修了証

必要

必要

必要

 

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 イ変更の届出

【届出方法】

届出の書類を持参または郵送してください。(手数料は不要です。)

届出書類には、切手を貼った返送用封筒を同封してください。

【提出部数】

正副1部ずつ提出してください。

【提出書類】

変更のあった日から30日以内に届け出る必要があります。

登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

書類

申請者の区分

個人

法人

変更の届出

屋外広告業登録事項変更届出書(別記第17号様式)(PDF:72KB)
(WORD)(ワード:31KB)

変更事項に応じて以下の書面を提出

氏名(名称)、住所、法人の代表者

住民票

登記事項証明書

県内にある営業所の名称・住所

登記事項証明書
(商業登記の変更を必要とする場合のみ)

法人の役員

-

申請者が未成年者である場合の法定代理人、法定代理人の住所

業務主任者、所属する営業所名

業務主任者の資格を証する書面
(登録申請時と同じ)

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 ウ廃業等の届出

【届出方法】

届出の書類を持参または郵送してください。(手数料は不要です。)

届出書類には、切手を貼った返送用封筒を同封してください。

【提出部数】

正副1部ずつ提出してください。

【提出書類】

届出を行う者は、以下の表の区分によります。

廃業等に至った日から30日以内に届け出る必要があります。

原因

届出を行う者

屋外広告業を営む者が死亡した場合

相続人

法人が合併により消滅した場合

法人を代表する役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

破産管財人

上記以外の理由で法人が解散した場合

清算人

屋外広告業を廃止した場合

屋外広告業者であった個人または法人を代表する役員

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(4)登録後にしなければならないこと

 ア標識の掲示

千葉県内で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲げなければなりません。

標識を掲げない場合、5万円以下の過料処分になる場合があります。

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 イ帳簿の備付け

千葉県内で営業を行う営業所ごとに、営業に関する所定の帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。(電子データでの保存可。)

帳簿を備付けない場合、5万円以下の過料処分になる場合があります。

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 (5)監督処分等

 ア登録の取消しまたは営業の停止命令

以下に該当する場合、登録の取消しや6ヶ月以内の期間で営業の停止に処される場合があります。

  • 不正の手段により登録を受けたとき
  • 登録の要件に適合しなくなったとき
  • 変更の届出をせず、または虚偽の届出を行ったとき
  • 県条例(他の自治体の屋外広告物条例を含む。)または、これに基づく処分に違反したときなど。

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 イ罰則

以下に該当する場合、30万円から10万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。

  • 登録を受けずに屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により登録を受けた者
  • 営業の停止命令に違反した者
  • 業務主任者を選任しなかった者
  • 変更の届出をしない者、または虚偽の届出をした者など。

罰則以外にも、軽微な義務違反の場合、5万円以下の過料処分の規定があります。

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 (6)その他(登録簿の閲覧・登録謄本の交付など)

登録した屋外広告業者は「屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)」に登載され、登録簿は千葉県県土整備部公園緑地課で、一般の閲覧に供することとします。

また、登録簿の謄本は、1通につき400円(交付請求書に千葉県収入証紙を貼付)で交付します。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進室

電話:043-223-3998・3279

ファクス:043-222-6447

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