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更新日:平成23(2011)年12月27日
千葉県に納入する使用料及び手数料として、現金に代えて申請書等に貼付する証紙のことです。
収入証紙により納入する使用料及び手数料については、使用料及び手数料条例施行規則(昭和31年6月30日規則第29号)で定められています。詳しくは、許認可等の申請を受け付ける千葉県の各担当課へお問い合わせください。
千葉県収入証紙は、次のとおり16種類の券種があります。
券種を組み合わせて必要な金額分をお買い求めください。
なお、購入の際には国が発行する収入印紙と間違えないよう注意してください。
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1円券 |
100円券 |
500円券 |
3,250円券 |
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5円券 |
200円券 |
1,000円券 |
5,000円券 |
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10円券 |
300円券 |
2,000円券 |
10,000円券 |
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50円券 |
400円券 |
3,000円券 |
50,000円券 |
千葉県収入証紙は次の場所で販売しています。
購入済の千葉県収入証紙は、千葉県収入証紙規則によって、返還して現金の還付を受けることができませんので、購入にあたっては種類及び金額に注意してください。
ただし、購入後に納入しようとする使用料又は手数料の額に変更があった場合など返還して現金の還付を認める場合がありますので、お近くの地域振興事務所の出納課又は出納局分室にお問い合わせください。→収入証紙の返還に係る現金還付
第17条売りさばかれた収入証紙は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、使用料又は手数料を納入するため収入証紙を買い受けた後、当該使用料又は手数料の額その他納入に関する事項に変更があり、当該収入証紙が不要になった場合その他やむを得ない事由があると知事又は地域振興事務所長が認める場合は、この限りではない。
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