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更新日:平成23(2011)年10月14日
出納局分室(電話043-223-3327)
葛南地域振興事務所出納課(電話047-424-8372)
東葛飾地域振興事務所出納課(電話047-361-2117)
印旛地域振興事務所出納課(電話043-483-1127)
香取地域振興事務所出納課(電話0478-54-1430)
海匝地域振興事務所出納課(電話0479-63-2524)
山武地域振興事務所出納課(電話0475-54-1143)
長生地域振興事務所出納課(電話0475-22-1761)
夷隅地域振興事務所出納課(電話0470-82-4955)
安房地域振興事務所出納課(電話0470-22-8321)
君津地域振興事務所出納課(電話0438-25-1009)
随時
千葉県収入証紙規則第17条
総日数15日間(土日・祝日等を含む)
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
1現金還付を認める場合
(1)収入印紙、他県等の収入証紙、本県の他の証紙等と誤って購入したとき。
(2)現金で納入すべき使用料等について、誤って収入証紙を購入したとき。
(3)証紙で納入すべき金額を超えて、証紙を購入したとき。
(4)行政機関の指導に従って購入した証紙が購入者の申請に必要なものでなかったとき。
(5)申請を行う目的で購入しまたは貼付したが、本人の病気、死亡、転居あるいは制度改正等、本人の過失によらず申請が不要になり、今後使用する見込がないとき。
2前記1にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は現金還付は認めない。
(1)すでに消印された証紙。
(2)汚損、またはき損した証紙。(汚損またはき損が証紙の彩紋に及んでいるもの)
(3)購入者であると認められない場合。(購入目的、場所等の確認できないもの)
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
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