ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年4月12日

ページ番号:16113

千葉県屋外広告物条例施行規則

千葉県屋外広告物条例施行規則(昭和44年千葉県規則第46号)

(趣旨)

第1条  この規則は、千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止地域等の官公署等の基準)

第2条  条例第4条第9号の2の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(許可の申請等)

第3条  条例第6条第1項、第6条の2第3項又は第8条第2項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等表示(設置)許可申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

  • (1)表示し、又は設置する箇所及びその付近の状況を知り得る1千分の1程度に縮尺した見取図
  • (2)形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  • (3)意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面
  • (4)表示又は設置について、他の所有者若しくは管理者の同意又は他の法令に基づく許可、確認等を必要とするときは、それらがあつたことを証する書類
  • (5)申請に係る屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)が条例第8条第1項第8号ハに掲げる広告物等である場合であつて、同号ハに掲げる広告物等を既に表示し又は設置しているときは、当該広告物等の形状及び表示面積並びに当該広告物等と申請に係る広告物等との位置関係を明らかにした図面

2  知事は、前項の申請を許可するときは屋外広告物等表示(設置)許可書(別記第2号様式)により、申請を許可しないときは屋外広告物等表示(設置)・変更(改造)不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(活用地区基本方針の策定等)

第4条  条例第6条の2第2項に規定する活用地区基本方針(以下「活用地区基本方針」という。)には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  • (1)条例第6条の2第1項の規定により指定しようとする広告物活用地区の名称
  • (2)広告物等の表示及び設置に関する方針
  • (3)広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
  • (4)その他必要な事項

2  知事は、条例第6条の2第7項の規定により活用地区基本方針を変更しようとするときは、当該広告物活用地区の所在する市町村長と協議するものとする。

(整備地区基本方針の策定等)

第5条  前条の規定は、条例第6条の3第2項に規定する整備地区基本方針について準用する。

(適用除外の広告物等の基準)

第6条  条例第8条第1項第8号及び第10号ロ並びに第3項第2号及び第3号並びに第6項第2号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(適用除外の広告物等)

第7条  条例第8条第1項第8号ホの規則で定める広告物等は、同号ホに規定する団体が設置する掲示板に表示する広告物とする。

2  条例第8条第1項第10号ハの規則で定める広告物等は、次の各号に掲げる広告物等とする。

  • (1)専ら貨物の輸送の用に供する鉄道車両及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する自動車に、運送の需要者の氏名、名称若しくは商標又は運送に係る商品の名称を表示する広告物等で、別表第2第7号に定める基準に適合するもの
  • (2)絵画その他の具象的な図柄を表示する広告物で、営利を目的としないもの

3  条例第8条第1項第12号及び第6項第3号の規則で定める広告物等は、政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のために慣例上表示し、又は設置する広告物等とする。

(許可の有効期間)

第8条  条例第9条第1項の規定により許可の有効期間を定める場合には、別表第3に定める基準によるものとする。

(更新許可の申請)

第9条  条例第9条第3項の規定により更新の許可を受けようとする者は、許可の有効期間満了の日の2週間前までに屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(別記第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

  • (1)広告物等の写真(申請の日前2箇月以内に撮影した手札大の天然色写真で裏面に撮影年月日を記入したもの)
  • (2)第3条第1項第4号に規定する書類
  • (3)条例第12条の3に規定する広告物等にあつては、申請の日前2箇月以内に実施した安全点検報告書(別記第4号様式の2)

(許可の基準)

第10条  条例第9条の2第1項に規定する許可の基準のうち、各広告物等に共通する基準は、別表第4のとおりとする。

2  前項に規定するもののほか、条例第6条第1項の規定による許可の基準は別表第5のとおりとし、条例第8条第2項の規定による許可の基準は別表第6のとおりとする。

(変更又は改造の許可申請)

第11条  条例第10条第1項の規定により変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更(改造)許可申請書(別記第5様式)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

  • (1)形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  • (2)意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面

2  知事は、前項の申請を許可するときは屋外広告物等変更(改造)許可書(別記第6号様式)により、申請を許可しないときは屋外広告物等表示(設置)・変更(改造)不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更又は改造)

第12条  条例第10条第1項及び第10条の2第3項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、広告物等の補強又は主たる内容以外の表示内容の変更とする。

(許可の表示)

第13条  条例第11条の規定による許可を受けた旨の表示は、別記第7号様式によるものとし、当該広告物等の右側下部(立体その他これに類する広告物等にあつては、その下部の適当な位置)にちょう付するものとする。

2  前項の規定にかかわらず、はり紙、ポスターその他これらに類するものにあつては、別記第8号様式による許可印を当該広告物等の右側下部に押印したものをもつて、前項の表示をするものとする。

(大規模な広告物等の規模)

第14条  条例第12条の3の規則で定める規模は、広告物等の高さが4メートル又は1表示面積が10平方メートルとする。

(大規模な広告物等を管理する者)

第15条  条例第12条の3第3号の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  • (1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士
  • (2)電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係るものに限る。)

(届出書等の様式)

第16条  条例第13条第2項の規定による届出は、屋外広告物等除却届出書(別記第9号様式)を提出して行わなければならない。

2  条例第14条の3第2項に規定する規則で定める様式は、別記第9号様式の2とする。

3  条例第14条の7に規定する規則で定める様式は、別記第9号様式の3とする。

4  条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第10号様式)によるものとする。

5  条例第17条第1項、第2項又は第3項の規定による届出は、屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(別記第11号様式)を提出して行わなければならない。

6  条例第17条第4項の規定による届出は、屋外広告物等滅失届(別記第12号様式)を提出して行わなければならない。

(売却の手続)

第17条  条例第14条の5第2項に規定する広告物等の売却の手続は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により普通地方公共団体の財務に関し必要な事項を定める規則の例による。

(更新の登録の申請期限)

第18条  屋外広告業者(条例第17条の2第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)は、条例第17条の2第3項の規定による更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の30日前までに当該更新の登録の申請をしなければならない。

(登録の申請)

第19条  条例第17条の3第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(別記第13号様式)とする。

(屋外広告業登録申請書の添付書類)

第20条  条例第17条の3第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

  • (1)屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。第三号において同じ。)が条例第17条の5第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  • (2)登録申請者が選任した業務主任者が条例第17条の11第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合する者であることを証する書面
  • (3)登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面(別記第14号様式)
  • (4)登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
  • (5)登録申請者が個人(県の区域内に住所を有しない者に限る。)である場合にあつては、住民票の写し又はこれに代わる書面
  • (6)登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合であつて、その法定代理人が次に掲げるときは、それぞれ次に定める書類                                         
    イ 個人(県の区域内に住所を有しない者に限る。)であるとき。当該法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面
    ロ 法人であるとき。当該法定代理人の登記事項証明書

2  知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。

  • (1)登録申請者が法人である場合であつて、その役員が県の区域内に住所を有しない者であるときは、当該役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
  • (2)登録申請者が法人である場合であつて、その役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であり、かつ、当該役員の法定代理人が次に掲げるときは、それぞれ次に定める書類
    イ 個人(県の区域内に住所を有しない者に限る。)であるとき。当該法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面
    ロ 法人であるとき。当該法定代理人の登記事項証明書(当該法人の役員が県の区域内に住所を有しない者である場合にあつては、当該法定代理人の登記事項証明書及び当該役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
  • (3)登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合であつて、その法定代理人が法人であり、かつ、その役員が県の区域内に住所を有しない者であるときは、当該役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
  • (4)登録申請者が選任した業務主任者が県の区域内に住所を有しない者である場合にあつては、当該業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面

3  条例第17条の3第2項の書面及び第1項第1号に定める書面は、別記第15号様式とする。

(屋外広告業者登録簿)

第21条  条例第17条の4第1項に規定する屋外広告業者登録簿は、別記第16号様式とする。

(変更の届出)

第22条  条例第17条の6第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業登録事項変更届出書(別記第17号様式)に添付しなければならない。

  • (1)条例第17条の3第1項第1号に掲げる事項の変更
  • 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人(県の区域内に住所を有しない者に限る。)である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面
  • (2)条例第17条の3第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
  • 登記事項証明書
  • (3)条例第17条の3第1項第3号に掲げる事項の変更
  • 登記事項証明書並びに第20条第1項第1号及び第3号の書面
  • (4)条例第17条の3第1項第4号に掲げる事項の変更
  • 第20条第1項第1号及び第3号の書面
  • (5)条例第17条の3第1項第5号に掲げる事項の変更
  • 第20条第1項第2号の書面

2  第20条第2項の規定は、前項の変更の届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の謄本の交付の請求)

第23条  条例第17条の7第2項の規定により屋外広告業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者は、屋外広告業者登録簿謄本交付請求書(別記第18号様式)を知事に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第24条  条例第17条の8第1項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書(別記第19号様式)を提出して行わなければならない。

(講習会)

第25条  条例第17条の10第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に掲げる講習科目により行う。

  • (1)屋外広告物に関する法令
  • (2)屋外広告物の表示の方法
  • (3)屋外広告物の施工

2  講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。

3  知事は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証書(別記第21号様式)を交付するものとする。

(受講の免除)

第26条  知事は、次の各号のいずれかに該当する者が、講習会を受けようとするときは、前条第1項第3号に規定する講習科目の受講を免除することができる。

  • (1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
  • (2)電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
  • (3)電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • (4)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、帆布製品製造の職種又は課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練を修了した者

2  前項に規定する講習科目の受講の免除を受けようと者は、屋外広告物講習会受講申込書に前各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

(業務主任者の資格の認定)

第27条  条例第17条の11第1項第5号の規定により認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(別記第22号様式)を知事に提出しなければならない。

2  知事は、条例第17条の11第1項第5号の規定により認定したときは、業務主任者資格認定証(別記第23号様式)を交付するものとする。

(標識の掲示)

第28条 条例第17条の12の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)法人である場合にあつては、その代表者の氏名
  • (2)登録年月日
  • (3)営業所の名称
  • (4)業務主任者の氏名

2  条例第17条の12の規定により屋外広告業者が掲げる標識は、別記第24号様式とする。

(帳簿の記載事項等)

第29条  条例第17条の13の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
  • (2)広告物等の表示又は設置の場所
  • (3)表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
  • (4)広告物等の表示又は設置の年月日
  • (5)請負金額

2  条例第17条の13の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、別記第25号様式とする。

3  前項に規定する帳簿について、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第2条第4項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

  • (1)作成された電磁的記録を屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより保存する方法
  • (2)書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を屋外広告業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法

4  屋外広告業者が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。

5  第2項の帳簿(第3項の規定による電磁的記録を含む。以下同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

6  屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(屋外広告業者監督処分簿)

第30条  条例第17条の16第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1)処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称、主たる営業所の所在地及び登録番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • (2)処分の根拠となる条例の条項
  • (3)処分の原因となつた事実
  • (4)その他参考となる事項

(身分証明書)

第31条  条例第17条の17第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第26号様式)とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2  千葉県屋外広告物条例施行規則(昭和24年千葉県規則第84号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置-許可書等)

3  この規則の施行の際、旧規則の規定により交付された許可書は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(経過措置-申請等)

4  この規則の施行の際、千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)による廃止前の千葉県屋外広告物条例(昭和24年千葉県条例第38号)又は旧規則の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(経過措置-用紙)

5  この規則の施行前に旧規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、昭和45年6月13日までは使用することができる。

(暫定措置)

6  昭和47年5月16日から昭和48年10月31日までの間に限り、第2条第2項中「0.1平方メートル」とあるのは「0.1平方メートル(第28回国民体育大会に係る広告物等で条例第6条第1項各号に掲げる地域、区域又は場所において表示され、又は設置されるものにあつては、0.5平方メートル)」とする。

附則(昭和44年6月17日規則第47号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年5月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年5月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に2条を加える改正規定は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和53年2月7日規則第6号)

(施行期日)

1  この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行の際現に改正前の千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて表示され、又は設置されている広告物等は、この規則施行の日から1年間は、改正後の規則の相当規定に基づいて表示され、又は設置されたものとみなす。ただし、許可を受けた広告物等については、当該許可の残存有効期間に限る。

3  この規則の施行前に旧規則の規定に基づき調整した許可印等は、この規則の施行後も昭和53年3月31日までは使用することができる。

附則(昭和53年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年5月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年5月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年6月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月29日規則第64号)

(施行期日)

1  この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規」という。)別表第2に規定する基準に適合して表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって、この規則による改正後の千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2第4号に規定する基準に適合しないものについては、この規則の施行の日から6月間(表示されている屋外広告物が千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下「条例」という。)第5条第2項に規定する屋外広告物である場合にあっては、1月間)は、改正後の規則別表第2第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件を変更し、又は改造する場合(改正後の規則第12条に規定する軽微な変更又は改造をする場合を除く。)は、この限りでない。

3  この規則の施行の際現に改正前の規則別表第5に規定する基準に適合し、許可を受けて表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって、改正後の規則別表第5に規定する基準に適合しないものについては、改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5に規定する基準を条例第6条第1項の規定による許可の基準とする。

4  この規則の施行の際現に改正前の規則別表第2に規定する基準に適合して表示されている屋外広告物又は設置されている屋外広告物を掲出する物件であって、改正後の規則別表第6第1号に規定する基準に適合しないものについては、改正後の規則別表第6第1号の規定にかかわらず、改正前の規則別表第2に規定する基準を条例第8条第2項の規定による許可の基準とする。

5  前2項の規定は、これらの規定の適用を受ける屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件を変更し、又は改造する場合(改正後の規則第12条に規定する軽微な変更又は改造をする場合を除く。)は、適用しない。

6  附則第3項及び第4項の規定の適用を受ける屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件について条例第6条第1項又は条例第8条第2項の規定による許可をする場合の改正後の規則別表第3の規定の適用については、同表中「3年」とあるのは、「2年」とする。

附則(平成11年12月28日規則第89号)

(施行期日)

1  この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年3月24日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月5日規則第3号)

(施行期日)

1  この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成14年3月29日規則第37号)

(施行期日)

1  この規則は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表第5中第9号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行の際現に改正前の千葉県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいて表示され、又は設置されている広告物等は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間は、改正後の千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づいて表示され、又は設置されたものとみなす。

3  改正後の規則別表第5第1号及び別表第6第1号に規定する基準は、施行日以後の許可に係る広告物等について適用し、同日前の許可に係る広告物等については、なお従前の例による。

附則(平成16年12月10日規則第175号)

この規則は、屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成16年千葉県条例第67号)の施行の日から施行する。

附則(平成18年1月31日規則第8号)

(施行期日)

1  この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年3月23日規則第19号)

(施行期日)

1  この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この規則の施行前に、改正前の千葉県屋外広告物条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成25年2月5日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月4日規則第76号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年1月31日規則第3号)

(施行期日)

1  この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の千葉県屋外広告物条例施行規則別表第5第2号及び別表第6第3号に規定する基準は、この規則の施行の日以後の許可に係る広告物等について適用し、同日前の許可に係る広告物等については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月18日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?