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更新日:令和3(2021)年8月25日
ページ番号:16111
千葉県内で屋外広告業を営む場合は、千葉県知事の登録を受けるとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等一定の資格のある者を業務主任者として置くことが義務づけられています。
今後、業務主任者になる予定があるなど、講習会の受講が必要な方に、屋外広告物講習会についてご案内します。
<参考>業務主任者の資格とは(千葉県屋外広告物条例第17条の11)
など |
千葉県では、千葉市、船橋市及び柏市と合同で年1回、屋外広告物講習会を開催しています。
令和3年度屋外広告物講習会は、千葉市主催で開催します。(10月19日、20日の2日間)
申込方法、受講料、その他の詳細につきましては、千葉市のホームページでご案内しています。
県外の屋外広告物講習会の開催情報については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページをご参照ください。
屋外広告物講習会情報(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)
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