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更新日:令和6(2024)年4月15日

ページ番号:16111

屋外広告物講習会

葉県内で屋外広告業を営む場合は、千葉県知事の登録を受けるとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等一定の資格のある者を業務主任者として置くことが義務づけられています。

後、業務主任者になる予定があるなど、講習会の受講が必要な方に、屋外広告物講習会についてご案内します。

<参考>業務主任者の資格とは千葉県屋外広告物条例第17条の11

  • 屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者)
  • 千葉県の屋外広告物講習会の課程を修了した者
  • 他の都道府県、指定都市又は中核市の屋外広告物の講習会の課程を修了した者
  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げの職種又は課程について職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定試験に合格した者又は職業訓練を修了した者

など

※令和6年度屋外広告物講習会は船橋市での開催となります。

※千葉県以外の屋外広告物講習会の開催情報については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページでご案内しています。
 屋外広告物講習会情報(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)外部サイトへのリンク開催日


お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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