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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:2364

千葉県における喀痰吸引等の登録研修機関について

介護職に従事する方が業務上で喀痰吸引等の行為を実施するには「認定特定行為業務従事者」の認定を受けることが必要ですが、そのためには「都道府県または都道府県の登録研修機関が開催する研修」を修了する必要があります。受講を希望する方は下記登録研修機関で研修を受講してください。

<千葉県の登録研修機関が実施する研修>
下記の登録研修機関で受講することが可能です。
なお、原則として受講対象者は「現に介護事業所等に勤務し、喀痰吸引等の行為を実施する必要がある方」です。

1、喀痰吸引等研修の区分

研修課程区分一覧
研修課程の区分 研修を受けることで認定を受けられる行為※ 研修の特徴
省令第一・二号研修
(不特定多数の者対象)

不特定多数の誰に対しても、下記の喀痰吸引等の医療的ケアを行うことができるようになります。
第一号:喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内)
経管栄養(胃ろう腸ろう・経鼻)
第二号:喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内)及び経管栄養(胃ろう腸ろう・経鼻)のうち4行為以下の任意の行為

 

注意:人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引を行う場合には、対応した研修を別途受講する必要があります。

 

計50時間の基本研修(講義)に加え、決められた回数以上のシミュレータ演習及び実地研修を受ける必要があり、一通りの研修を修了するのにはおおよそ合計15日程度の日数を必要とします。

第一号と第二号の違いは、実地研修にて実施する行為の種類のみです(左記の「認定を受けられる行為」を参照)。
現に多数の利用者に対して喀痰吸引等を行う必要がある特別養護老人ホーム等の介護施設に所属する介護職員が受講することが望ましいとされています。
第一・二号研修カリキュラム(PDF:170KB)
なお、実地研修については、基本的に各所属施設で実施していただきます。その場合、指導者(正看護師等)及び各行為の対象者が所属施設にいることが必要条件となります。

介護職員実務者研修(医療的ケア)の修了者は基本研修(講義・演習)についてのみ履修免除が可能です。

省令第三号研修
(特定の者対象)

現に喀痰吸引等を行う必要がある特定の利用者個人に対して、下記の医療的ケアのうち、その個人が必要とする行為を行うことができるようになります。

  • 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内)
  • 経管栄養(胃ろう腸ろう・経鼻)
行為を行う対象者が限られるため、8時間の基本研修(講義)とシミュレータ演習(基本1時間)と特定の利用者に対する実地研修を修了することで、その対象者に限っては喀痰吸引等を行うことが可能になります。
喀痰吸引等が必要な利用者が限られている訪問介護事業所等に所属する介護職員が受講するのが一般的で、カリキュラム内容は障害者介護従事者向けの内容となっています。障害者支援施設等の介護施設に所属する職員が受講することも可能です。
第三号研修カリキュラム(PDF:99.2KB)
第三号研修をすでに受講したことがあり、これから実施する行為または対象者を新しく増やす場合には、第三号研修の実地研修を改めて受講していただきます。

※実際に業務上で喀痰吸引等を行う場合には、研修を修了後、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。認定証の交付申請については「認定証の発行について」のページをご覧ください。

 

2、登録研修機関の一覧

※研修日程、料金、申込方法等につきましては、研修機関に直接お問い合わせください。

 

3、登録研修機関における喀痰吸引等実地研修について

研修を受講するにあたっては、実地研修の際に各種書類の作成が必要となります。
<実地研修の実施手順>(PDF:73KB)を参考に、研修機関の案内に沿って研修を進めてください。
以下に必要書類の参考様式を掲載していますので、

  • 行為の対象者(またはその家族)・・・同意書
  • 指示書の交付を依頼する医療機関の医師・・・指示書
  • 実地研修指導者(看護師等)・・・計画書、実施報告書、評価票

からそれぞれ協力を得て必要書類を準備してください。
なお、これらの書類は千葉県に提出する必要はありません。

 

4、登録研修機関の登録手続について

平成24年4月からの社会福祉士及び介護福祉士法改正に伴う介護職員等の喀痰吸引等の実施に際し、喀痰吸引等の研修を行う研修機関の登録を以下のとおり受け付けています。
千葉県では特に第一・二号研修の登録研修機関が不足していることから、積極的なお申し込みをお待ちしております。
新しく研修の実施を検討されている場合には、一度千葉県健康福祉指導課にお越しのうえ、御相談ください。

研修機関が実施する研修のおおまかな流れは次のとおりです。
<第一・二号研修の流れ>(PDF:133KB)
<第三号研修の流れ>(PDF:134KB)

研修の実施要綱等に係る詳細については、厚生労働省のホームページ「喀痰吸引等研修」外部サイトへのリンクをご確認ください。

1提出書類

登録申請にあたっては、研修機関の業務規程を作成する必要があります。
業務規程記載例(第三号研修)(ワード:93.5KB)を参考に作成してください。

※業務規程記載例「13研修修了の認定方法」で記載している、研修の審査方法の詳細は、厚生労働省のホームページ「喀痰吸引等研修」外部サイトへのリンクを御確認下さい。

※業務規程記載例 別紙5「備品一覧・図書目録」で記載しているテキストは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のホームページ外部サイトへのリンクからダウンロードできます。

その他、登録申請にかかる必要な書類の参考様式を掲載しています。

また、各講座の開始に際しては、研修内容届出書の提出が必要です。

研修内容届出書(様式第8号)(ワード:46KB)
なお、講師の要件については、下記(1)(2)のすべてを満たす者とします。

(1)資格取得後5年以上の実務経験を有する医師、保健師、助産師及び看護師
(2)以下のいずれかの研修、もしくは、同程度の指導者向け研修を修了

【不特定多数の者を対象とした介護職員等向けの喀痰吸引等研修の講師】

  • 平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」における指導者講習(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師
  • 平成23年度に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(指導者講習)の開催について」(平成23年8月24日老発0824第1号老健局長通知)による指導者講習を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師及び上記指導者講習と同等の内容の講習として都道府県において実施された講習等を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師
  • 「平成24年度喀痰吸引等指導者講習(第一号、第二号研修指導者分)の開催について」(平成24年5月18日社援基発0518第1号社会・援護局福祉基盤課長通知)による指導者講習を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師及び上記指導者講習と同等の内容の講習として都道府県において実施された講習等を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師
  • 「実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について」(平成23年10月28日社援発1028第3号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める医療的ケア教員講習会を修了した医師、保健師、助産師及び看護師
  • 千葉県が行っている指導者向け研修

【特定の者を対象とした介護職員等向けの喀痰吸引等研修の講師】

  • 「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業(特定の者対象)について」(平成23年9月14日障発0914第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める指導者養成事業を修了した医師、保健師、助産師及び看護師並びにこれに相当する知識及び技能を有すると認められる医師、保健師、助産師及び看護師
  • 特定の者対象のたんの吸引研修(第三号研修)自己学習修了者
    (「介護職員による喀痰吸引等のテキスト等の作成に係る調査研究」の成果物の喀痰吸引等研修(第三号研修)教材(テキスト及び動画視聴)による自己学習及びアンケート提出)

※テキスト及び動画については、以下URLをご参照ください。
 (URL)https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_07.html

2更新・変更等の書式

3休止・廃止の様式

4提出及び問い合わせ先

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室

電話:043-223-2606

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室

電話番号:043-223-2606

ファックス番号:043-222-6294

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