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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:341813

介護職員等の喀痰吸引等の実施に伴う登録特定行為事業者の登録について

自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録が必要です。
喀痰吸引等の医療的ケアを介護職員が行う場合の流れは次のとおりです。

  1. 喀痰吸引等研修を修了
  2. 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける
  3. 事業者の登録を行う(このページで御案内しています)
  4. 喀痰吸引等のサービス提供

1.登録特定行為事業者一覧

※現在、手続中の事業者もあります。

2.申請様式

適合書類について

適合書類については下記「適合書類について」を御確認のうえ、必要に応じ参考様式を御活用願います。

更新、変更等の書式

3提出及び問い合わせ先

下記の各課担当者あてに持参又は郵送願います。
<注意>事業所の所管ごとに、書類の提出先が異なりますのでご注意ください。

1介護保険施設・事業所(介護老人保健施設を含む)

高齢者福祉課(県庁12階)あてに提出ください

※登録申請の場合は持参のみの受付です

2障害福祉サービス事業所

障害福祉事業課 (県庁12階)あてに提出ください

持参のみの受付です

  • 電話番号:043-223-2335

3上記以外の事業所

健康福祉指導課 (県庁13階)あてに提出ください

  • 電話番号:043-223-2606
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
 千葉県健康福祉部○○○○課
 特定行為事業者登録担当者 あて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室

電話番号:043-223-2606

ファックス番号:043-222-6294

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