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更新日:令和3(2021)年9月8日

ページ番号:21209

狩猟・鳥獣保護│印旛地域

 狩猟について

狩猟を行うには、狩猟方法に応じた狩猟免許の資格が必要で、かつ狩猟を行う年に狩猟者登録を受けることが必要です。

(銃を使用するには、警察署で銃の所持許可を受ける必要もあります。)

狩猟免許の種類は、網を使う網猟免許、わなを使うな猟免許、散弾銃・ライフル銃を使う第一種銃猟免許、空気銃・ガス銃を使う第二種銃猟免許の4種類があります。(平成19年4月16日施行,法の一部改正により網・わな猟免許が網猟免許、わな猟免許の2種類に分けられました。)

実際に狩猟を行うには、狩猟期間(11月15日から2月15日まで)、狩猟鳥獣、狩猟場所など様々な制限があります。

関係法令等

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律・施行規則・施行令(環境省のページ)外部サイトへのリンク

 狩猟免許等について

狩猟免許試験

1.試験の区分

試験は、次の狩猟免許の種類ごとに実施します。

狩猟免許・猟法の種類

狩猟免許の種類 猟法の種類
網猟免許 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)を使用する猟法
わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)を使用する猟法
第一種銃猟免許 装薬銃、空気銃を使用する猟法
第二種銃猟免許 空気銃を使用する猟法

2.試験の期日、試験場所及び申請書の受付期間

※必要書類等の詳細については、自然保護課のページをご覧ください。

狩猟免許更新に係る適性検査及び講習会

狩猟免許を新規に取得または更新された方は、3年後の9月14日に有効期限が満了となりますので、更新を希望される場合は、有効期限の年度に適性検査及び講習会を受ける必要があります。

※日程及び更新手続の詳細については自然保護課のページをご覧ください。

狩猟者登録

登録申請は10月1日から受け付けます。

※必要書類等の詳細については、自然保護課のページをご覧ください。

 有害鳥獣の捕獲について

農作物や生活環境に被害がある場合は、印旛地域振興事務所への申請により鳥獣の捕獲許可を得ることができます。(許可対象者:指定法人、個人)

手続等については、印旛地域振興事務所地域環境保全課までお問い合わせください。

 傷病鳥獣の保護について

巣から落ちているヒナ等を発見したら、元に戻してください。

ケガをして動けなくなっている鳥獣を発見した場合等は、治療してもらえる指定獣医を紹介しますので、印旛地域振興事務所地域環境保全課へご連絡ください。
※その際には、動物病院への搬送をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。

 野生鳥獣の捕獲・飼養

野生鳥獣は捕まえたり飼ったりできません。
野生動物、メジロなどの野鳥は、その捕獲・飼養が、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により厳しく規制されています。

 受付及び問い合わせ窓口

窓口一覧

管轄区域

窓口の名称

所在地

電話番号

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町

印旛地域振興事務所

地域環境保全課

佐倉市鏑木仲田町8-1

043-483-1447

お問い合わせ

所属課室:総務部印旛地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:043-483-1447

ファックス番号:043-486-7570

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