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更新日:令和5(2023)年10月13日

ページ番号:344411

野鳥は捕まえたり飼ったりできません。

メジロ、ホオジロをはじめとする野鳥は、その捕獲・飼養が、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により厳しく規制されております。

1.野鳥を愛がん飼養(ペット)目的で捕獲することは、千葉県では許可していません。

野鳥を捕獲するには、鳥獣保護管理法による特別な許可を受けるか、狩猟が認められている鳥であれば、狩猟で捕獲することができますが、千葉県では野鳥保護の観点から、愛がん飼養を目的とする許可は行っておりません。
また、狩猟をするためには狩猟免許と狩猟者登録が必要です。
なお、鳥獣保護管理法により狩猟の対象となっている野鳥は以下のとおりです。

狩猟鳥(26種)

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

2.鳥獣保護管理法に違反して捕獲・輸入した鳥を売ること・飼うことも違法です。

3.許可を受けて捕獲した野鳥は、市町村の登録が必要です。

千葉県以外で捕獲の許可を受けた野鳥を千葉県内で飼養するには、お住まいの市町村で飼養登録をする必要があります。

登録した鳥には、飼養登録票(書類と足環式の両方)の表示が義務づけられています。また、足環は取り外してはいけません。

4.鳥獣保護管理法に違反した場合は、懲役や罰金に処せられることがあります。

  • 違法な捕獲
    • →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 違法に捕獲した野鳥の飼養
    違法に捕獲した野鳥の販売等のための譲り受け・譲り渡し等
    • →6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

5.違法捕獲や違法飼養などを見かけた場合は、最寄りの地域振興事務所または自然保護課までご一報ください。

県出先
機関名称

管轄区域

所在地

電話

環境生活部
自然保護課

千葉市・市原市

千葉市中央区
市場町1-1

043-223-2972

葛南地域振興事務所

市川市・船橋市・習志野市・八千代市・浦安市

船橋市本町1-3-1
フェイス7階

047-424-8092

東葛飾地域振興事務所

松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市

松戸市小根本7

047-361-4048

印旛地域振興事務所

成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡

佐倉市鏑木仲田町8-1

043-483-1447

香取地域振興事務所

香取市・香取郡

香取市佐原イ92-11

0478-54-1311

海匝地域振興事務所

銚子市・旭市・匝瑳市

旭市ニ1997-1

0479-64-2825

長生地域振興事務所

茂原市・長生郡

茂原市茂原1102-1

0475-26-6731

山武地域振興事務所

東金市・山武市・大網白里市・山武郡

東金市東新宿17-6

0475-55-3862

夷隅地域振興事務所

勝浦市・いすみ市・夷隅郡

夷隅郡大多喜町猿稲14

0470-82-2451

安房地域振興事務所

館山市・鴨川市・南房総市・安房郡

館山市北条402-1

0470-22-8711

君津地域振興事務所

木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市

木更津市貝渕3-13-34

0438-23-2285

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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