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更新日:令和6(2024)年1月1日

ページ番号:2523

認可保育所について

県では、千葉市、船橋及び柏市を除く市町村に所在する施設の認可、児童福祉法に基づく指導監督を行っています。千葉市、船橋市及び柏市に所在する施設に関するお問い合わせにつきましては各市役所に御確認ください。

また、最新の情報や保育所への入所手続、保育料(保護者世帯の前年の課税所得等に応じて、市町村の条例で定められる)、各施設における保育サービスの詳しい内容については、お住まいの市町村の保育担当課へお問い合わせください。

認可保育所を利用することをお考えの方へ

保育所は、仕事をしている、出産又は病気中である、病人の介護をしている等の事情があり、保護者が乳幼児を保育することができない場合に、保護者に代わって乳幼児を保育することを目的とした施設です。

県内の認可保育所について

千葉市、船橋市及び柏市を除く県内の認可保育所(保育所型認定こども園を除く)については、下記「保育所一覧」に掲載しています。

保育所一覧(令和5年6月1日時点)(エクセル:95.9KB)

保育所一覧(令和5年6月1日時点)(PDF:520.9KB)

 

なお、政令市、中核市についてはそれぞれの市にお問い合わせください。

また、認定こども園(保育所型、幼保連携型、幼稚園型、地方裁量型)については、認定こども園のページに認定こども園一覧を掲載しています。

施設情報については、下記検索サイトも御参照ください。

ここdeサーチ外部サイトへのリンク

保育所において行われている保育サービス

下記の保育サービスを実施している保育所もあります。

延長保育事業

通常の保育時間を超えて、時間を延長して預かります。

地域子育て支援拠点事業

育児相談や子育てサークルの支援を行うなど、身近な地域の子育て支援の拠点です。

一時預かり事業

病気・出産・冠婚葬祭などの理由で、家庭において保育することが一時的に困難となった乳幼児を一時的にお預かりするものです。

病児保育事業

児童が病中又は病気の回復期において、当該児童を病院・診療所・保育所等に附設された専用スペース等で一時的に保育・看護ケアを行います。

認可保育所の設置者の方へ

保育所を経営する事業に係る現況報告書等の提出について

社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合には、平成12年3月30日付け児発第295号厚生省児童家庭局長通知「保育所の設置認可等について」及び設置認可書による認可条件に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に関係書類の提出をすることとなっております。詳しくは下記リンク先を御確認ください。

保育所を経営する事業に係る現況報告書等の提出について

私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用について)

私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日付け府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。詳しくは下記リンク先を御確認ください。

私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用について)

特定教育・保育施設の事故の報告等について

認可保育所において、下記の事故が発生した場合、事故報告様式により、原則事故発生当日中に各市町村保育担当課に報告してください。

  1. 死亡事故
  2. 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  3. 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
  4. 事故報告様式(エクセル:79.4KB)

   事故報告様式(PDF:202.7KB)

認可保育所の認可基準・指導監督について

千葉県(千葉市、船橋市及び柏市を除く市町村)における認可保育所の基準及び指導監督については、下記リンク先を御確認ください。

認可保育所の認可基準・指導監督について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課保育班

電話番号:043-223-2324

ファックス番号:043-222-9939

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