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更新日:平成22(2010)年7月29日
平成20年6月20日
健康福祉部児童家庭課
(連絡先)043-223-2324
社会福祉法人など民間の方が認可保育所を設置しようとする場合には、県に対して認可申請を行い知事の認可を得る必要があります。
県としては、認可申請に対して、児童福祉法をはじめ法令等で定められた要件について審査し認可をしていますが、保育の質の確保という観点から、主体、定員、設備、職員、運営などの面について設置者の方に守っていただきたいこと、進んで取り組んでいただきたいことについて、「保育所の設置認可等の基準に関する指針」にまとめて記述しました。
保育所の設置を検討されている方は、この「指針」を参考に事業計画を立てて、事前に設置予定地の市町村の関係部署とよくご相談され、そのうえで県にご相談ください。
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健康福祉部 児童家庭課 少子化対策室
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