ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 認可保育所について > 私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用について)

更新日:令和6(2024)年2月15日

ページ番号:2525

私立保育所に対する委託費の経理等について(委託費の弾力運用について)

私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。

委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものです。弾力運用に当たっては千葉県知事に事前協議を要する場合がありますので、以下を参照の上必要な手続を行ってください。

※令和3年12月8日より千葉県への事前協議について、提出期限を設けました。

関係通知

参考様式

<収支計算分析表の提出が必要となる場合>

  1. 経理等通知1(4)による別表2の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合
  2. 経理等通知1(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合、又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3か月分に相当する額を超えている場合
  3. 保育所に係る拠点区分から、「1.委託費の使途範囲」から「4.委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合
  4. 委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合

事前協議の期限

1.使用(予定)日が当該年度の3月15日~3月31日の場合

県への提出期限:当該年度の3 月1 日(3月1日 が土曜日・日曜日の場合は、直近の開庁日とします。)

2.使用(予定)日が1以外の場合

県への提出期限:使用(予定)日の14 日前まで

提出先(メール又は郵送)

メールの場合

kosodate4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

郵送の場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部子育て支援課法人指導班

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課法人指導班

電話番号:043-223-2321

ファックス番号:043-222-9939

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?