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更新日:平成22(2010)年7月29日
平成19年1月18日
健康福祉部児童家庭課
(連絡先)043-223-2321
今まで幼稚園や保育所については、保護者の就労の有無により利用できる施設が限定されていました。
しかし、保護者の就労形態の変化、核家族化や少子化などによる保育ニーズの多様化・需要の変化に対応するため、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が平成18年10月1日から施行されることになりました。
これにより、幼稚園・保育所などが<1>就学前の子どもに幼児教育、保育を提供する機能(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)<2>地域における子育て支援を行なう機能(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行なう機能)を備え、条例に定めた基準を満たす施設は認定こども園として認定を受けることが可能となりました。
千葉県では、認定こども園を以下の4つの類型に分類しています。
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幼保連携型 |
幼稚園型 |
保育所型 |
認可外保育施設型 |
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幼稚園と保育所の両方の認可を受けている施設 |
認可幼稚園が保育所的な機能を備える施設又は認可幼稚園と認可外保育施設が連携する施設 |
認可保育所が幼稚園的な機能を備える施設 |
幼稚園・保育所の認可を受けていない施設 |
受けられるサービス内容・利用料金については、各分類ごとにより異なります。詳細は施設に直接ご確認ください。
認定こども園の認定基準については、条例及び要綱に定められています。
また、様式については規則に定められています。
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条例 |
認定こども園の認定基準などを定めています。 |
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規則 |
申請書類の様式などを定めています。 |
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要綱 |
条例の補足事項や添付書類について定めています。 |
様式及び添付書類のダウンロード
千葉県では、認定こども園の認定基準を検討するため、「認定こども園の認定基準検討委員会」を設置し、基準についての検討を行ってきました。詳しくは、「認定こども園の認定基準検討委員会について」をご覧ください。
関連リンク
よくある質問
健康福祉部 児童家庭課 少子化対策室
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話 043-223-2321
FAX 043-224-4085
E-mail katei5@mz.pref.chiba.lg.jp