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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の変更の許可

更新日:令和5(2023)年3月31日

ページ番号:25569

【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の変更の許可

 

受付窓口等

受付窓口

  1. 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
  2. 産業廃棄物処理業者が上記1以外の区域に設置した施設に係る変更の場合及び排出事業者が市原市の区域に設置した施設に係る変更の場合
    • 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室電話番号:043-223-2655ファックス:043-221-5789
  3. 排出事業者が上記1及び2以外の区域に設置した施設に係る変更の場合

受付時期

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。

  • 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱第15条第2項で準用する第14条の2に規定する事前協議の有効期間内の毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
  • 事前協議の不要なものにあっては、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

廃棄物適正化条例第15条第1項

備考:【手続概要】

  • 廃棄物適正化条例第12条第1項の許可に係る第13条第4号から第7号までに掲げる事項(※)の変更をしようとするときに申請する。
    (注意:廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱の規定により、申請前に事前協議を必要とする場合がある)
  • 窓口に持参して申請する(郵送での申請不可)

【※廃棄物適正化条例第13条第4号から第7号までに掲げる事項】

  • 小規模産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
  • 小規模産業廃棄物処理施設の処理能力(積替保管場である場合にあっては、供用面積)
  • 小規模産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
  • 小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

【関連リンク】

標準処理期間

総日数60日間

標準処理期間の設定年月日

平成16年9月10日(最終更新:平成16年9月10日)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

廃棄物適正化条例第15条第2項で準用する第13条及び第14条

廃棄物適正化条例施行規則第21条

【留意事項】

  • 変更許可申請手数料(千葉県収入証紙)50000円(申請書に貼付せずそのまま持参すること)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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