【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の軽微変更等の届出
受付窓口等
受付窓口
- 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
- 産業廃棄物処理業者が上記1以外の区域に設置した施設に係る軽微変更等の場合及び排出事業者が市原市の区域に設置した施設に係る軽微変更等の場合
- 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室電話番号:043-223-2655ファックス:043-221-5789
- 排出事業者が上記1及び2以外の区域に設置した施設に係る軽微変更等の場合
受付時期
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
根拠法令等及び条項
廃棄物適正化条例第15条第3項
廃棄物適正化条例施行規則第23条
備考:【手続概要】
- 廃棄物適正化条例第12条第1項の許可に係る軽微変更等(※)をしたときに遅滞なく届け出る。
- 窓口に持参して届け出る(郵送での届出不可)
【※軽微変更等(以下に掲げる事項の変更が該当する)】
- 廃棄物適正化条例第13条第4号から第7号までに掲げる事項であって、廃棄物適正化条例施行規則第20条各号のいずれにも該当しない事項
- 氏名又は名称及び住所並び法人にあっては、その代表者の氏名
- 廃棄物適正化条例第12条第1項第1号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、焼却灰等の処分方法
- 当該小規模産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
- 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
【関連リンク】
参考事項・関連法令等
廃棄物適正化条例施行規則第15条第4項第4号から第6号、第22条
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