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更新日:令和5(2023)年3月31日

ページ番号:15385

産業廃棄物処理施設について

お知らせ

  • 現在、お知らせはありません。
  1. 設置許可を要する産業廃棄物処理施設の種類について
  2. 産業廃棄物処理施設の設置・変更等に係る手続について
  3. 申請書類及び提出先について

 1.設置許可を要する産業廃棄物処理施設の種類について

 設置許可を要する産業廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)施行令(以下、「令」という。)第7条に定められています。また、設置許可を要する小規模産業廃棄物処理施設の種類は、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(以下、「条例」という。)第12条に定められています。

(1)設置許可を要する産業廃棄物処理施設(法関係)

処理施設名

規模

備考

1.汚泥の脱水施設

処理能力10立方メートル/日を超えるもの

-

2.汚泥の乾燥施設

天日乾燥以外

処理能力10立方メートル/日を超えるもの

-

天日乾燥

処理能力100立方メートル/日を超えるもの

3.汚泥の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

処理能力5立方メートル/日超

処理能力200キログラム/時以上

火格子面積2平方メートル以上

PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く

4.廃油の油水分離施設

処理能力10立方メートル/日を超えるもの

-

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く

5.廃油の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

処理能力1立方メートル/日超

処理能力200キログラム/時以上

火格子面積2平方メートル以上

廃PCB等を除く

6.廃酸、廃アルカリの中和施設*

処理能力50立方メートル/日を超えるもの

中和槽を有するものであること

7.廃プラスチック類の破砕施設

処理能力5トン/日を超えるもの

-

8.廃プラスチック類の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

処理能力100キログラム/日超

火格子面積2平方メートル以上

PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く

8の2.木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力5トン/日を超えるもの

-

9.特定有害産業廃棄物を含む汚泥のコンクリート固形化施設

すべてのもの

10.水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

すべてのもの

10の2.廃水銀等の硫化施設

すべてのもの

11.汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

すべてのもの

11の2.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

すべてのもの

12.廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

すべてのもの

12の2.廃PCB等又はPCB処理物の分解施設

すべてのもの

13.PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

すべてのもの

13の2.産業廃棄物の焼却施設(上記3.5.8.12に掲げるものを除く)

次のいずれかに該当するもの

処理能力200キログラム/時以上

火格子面積2平方メートル以上

14.最終処分場

イ.遮断型最終処分場

すべてのもの

令第6条第1項第3号ハ(1)~(5)及び第6条の5第1項第3号イ(1)~(6)に掲げる特定有害産業廃棄物

ロ.安定型最終処分場

すべてのもの

廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類(シュレッダーダスト,廃プリント配線板,廃容器包装,廃ブラウン管,廃石膏ボード等を除く)

ハ.管理型最終処分場

すべてのもの

イ以外の産業廃棄物

  • 注1)*放流を目的とするものを除く。
  • 注2)生産工程の一連のものとみなされるものについては対象外(例:汚泥の脱水施設、木くずボイラー等)

(2)設置許可を要する小規模産業廃棄物処理施設(条例関係)

処理施設名

規模

備考

1.法の許可対象以外の焼却施設

次のいずれかに該当するもの

処理能力50キログラム/時以上

火格子面積0.5平方メートル以上

火床面積0.5平方メートル以上

燃焼室容積0.7立方メートル以上

-

2.廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力5トン/日以下のもの

-

3.事業者が自ら排出した産業廃棄物の積替保管場

供用面積100平方メートル以上のもの

産業廃棄物の積替え又は保管場所の面積

  • (注1)産業廃棄物を排出する事業活動を行う者が自ら当該事業活動を行う事業場に当該産業廃棄物に係る小規模産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、許可対象外である。
  • (注2)同一事業場内において、二以上の産業廃棄物の焼却施設又は積替保管場を設置しようとする場合は、産業廃棄物の焼却施設にあっては当該二以上の焼却施設の焼却能力、積替保管場にあっては当該二以上の積替保管場の供用面積を合算して適用します。

 2.産業廃棄物処理施設の設置・変更等に係る手続について

 産業廃棄物処理施設の設置・変更等に係る手続については、以下の種類があります。

(1)設置許可(法第15条第1項)

<事前に許可が必要です>

  • 新たに施設を設置しようとするとき。
  • 焼却施設における燃焼室など、法施行規則(以下、「規則」という。)第12条の8第3号に掲げる設備(最終処分場に係るものを除く)を入れ替えようとするとき。

《規則第12条の8第3号》抜粋

  •  令7条第1号に掲げる施設:脱水機
  •  令7条第2号に掲げる施設:乾燥設備
  •  令7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設:燃焼室
  •  (以下省略)

(2)変更許可(法第15条の2の6第1項)

<事前に許可が必要です>

  • 当該許可に係る法第15条第2項第4号から第7号までに係る事項の変更をしようとするとき。
    ただし、環境省令で定める軽微な変更であるときを除く。(→規則第12条の8)

 《法15条第2項》

  •  第4号産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
  •  第5号産業廃棄物処理施設の処理能力
  •  第6号産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画(→規則第11条第2項)
  •  第7号産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(→規則第11条第3項)

(3)軽微変更等届出(法第15条の2の6第3項)

<事後に遅滞なく届出が必要です>

  • 規則第12条の8各号のいずれにも該当しない変更であるとき。
  • 法第15条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき。
    (氏名、名称、住所、法人の代表者氏名)
  • 規則第12条の10に掲げる事項に変更があったとき。
    (処分方法、搬入及び搬出の時間及び方法、役員、株主、法施行令第6条の10に規定する使用人ほか)
  • 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、休止したとき、もしくは休止した当該施設を再開したとき。

(4)譲受け・借受け許可、合併・分割認可、相続届出(いずれも法第15条の4)

 <事前に許可または認可が必要です>
 <相続の日から30日以内に届出が必要です>

(5)注意点(指導要綱に基づく事前協議が必要となる場合)

  • 産業廃棄物処分業者が設置する産業廃棄物処理施設。
  • 排出事業者が設置する産業廃棄物処理施設のうち、現に事業活動を営んでいる場所以外の場所に設置するもの。
    (例えば、建物解体によるがれき類の破砕施設など)

 事前協議については、産業廃棄物処理施設の設置等(産業廃棄物処分業)の手続をご覧ください。

6.その他

 焼却施設における燃焼室の耐熱レンガの交換等、届出不要となる場合もありますので、各窓口までご相談ください。

 3.申請書類及び提出先について

各連絡先は、産業廃棄物の適正処理についての「産業廃棄物についてのお問い合わせ先」(冊子巻末に掲載)をご覧ください。

(1)廃棄物指導課が窓口となる場合

  • (1)最終処分場
  • (2)産業廃棄物処分業者が設置する産業廃棄物処理施設及び小規模産業廃棄物処理施設
  • (3)排出事業者が設置する産業廃棄物処理施設及び小規模産業廃棄物処理施設(市原市に設置)

(2)設置場所を所管する地域振興事務所が窓口となる場合

排出事業者が設置する産業廃棄物処理施設(最終処分場を除く)及び小規模産業廃棄物処理施設
なお、産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設、廃ポリ塩化ビフェニル等処理施設及び廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設については、地域振興事務所で書類を受理した後、手続は廃棄物指導課で行います。

(3)その他

千葉市外部サイトへのリンク船橋市外部サイトへのリンク柏市外部サイトへのリンクに設置する場合は、各市が窓口となります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655(中間処理)、043-223-2697(最終処分)、043-223-2647(収集運搬)

ファックス番号:043-221-5789

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