廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集
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- 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(平成29年4月1日)(PDF:924KB)
- 目次
- 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
- 廃棄物処理施設の立地等に関する基準
- 廃棄物処理施設の構造に関する基準
- 廃棄物処理施設の維持管理に関する基準
- 環境調査指針
- 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱 別記様式
(注:別記様式は「別記様式|廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集」のページに掲載されています(〈本文〉のPDFファイルには付属していません)。)
- 概要(PDF:437KB)
(下記【「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」について―概要―】の印刷用PDFファイルです)
「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」について―概要―
1 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
(1)目的
事業者等が廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行う場合に、県が事業者等に対し、公害防止、災害防止等のための必要な指導を行うことにより、生活環境の保全及び廃棄物の適正処理の推進を図る。
(2)事業者等の責務
- ア 廃棄物処理施設の設置等及び廃棄物の処理を行うにあたって、法その他関係法令で定める諸基準の遵守
- イ 廃棄物処理施設の設置等及び廃棄物の処理に起因する公害及び災害の発生の防止及び地域住民の生命及び財産の保守
- ウ 施設設置等の計画策定にあたって、県及び市町村の土地利用計画及び環境保全計画との適合
- エ 廃棄物処理施設設置等にあたって、地域住民の理解を得ること
- オ 県域から排出される廃棄物の取扱いを優先(県域以外の地域から排出される廃棄物の取扱いの抑制)
など
(3)事前協議
- ア 廃棄物処理業者の中間処理施設、積替え・保管施設、廃棄物の再生利用業者の再生利用施設(以下「中間処理施設等」という。)の設置等を行おうとする場合、あらかじめ廃棄物処理施設設置等事前協議書を知事に提出し、協議しなければならない。
- イ 以下に示す場合で、知事が適当と認める場合は事前協議の省略が可能。
- (ア)既に製造施設等として設置され、おおむね5年以上の生産実績のある施設を利用して廃棄物を処理するとき
- (イ)排出事業者が自ら処理するために設置し、おおむね5年以上の処理実績がある施設を利用して他人の廃棄物を処理するとき など
- ※事前協議省略事由としてあった「既に造成が完了している工業専用地域に設置等するとき」も要綱改正に伴い,事前協議の対象となりました。
- ウ 前項の場合、事前協議書とともに事前協議の省略理由を示す図書を知事に提出することが必要。
- エ 知事に提出した事前協議書等に係る事前協議において、知事が別に定める立地基準、構造基準及び維持管理基準に適合することが必要。
- オ 知事は、事前協議書等の提出時において、前項の基準に明らかに適合しないと認められる事前協議又は廃棄物の処理に関し、改善命令、改善勧告等を受け、その改善を行わない者に係る事前協議については応じない。
(4)協議会の設置
廃棄物処理施設の設置等の計画について適正な指導を期するため、千葉県廃棄物処理施設設置等協議会を設置する。
(5)説明会の開催
- ア 事業者等は知事が指示した関係地域(計画区域からおおむね200m以内の地域及び搬入道路の沿道)に居住する住民に対し、自らの責任において説明会を開催し、事業計画の説明を行うことが必要。
- イ 事業者等は説明会の日程が終了したときは、その実施状況について記載した報告書を知事に提出するとともに、その写しを関係市町村長に送付する。
(6)関係地域住民との調整
事業者等は、当該事業計画の実施に関する環境保全協定を、関係地域を管轄する市町村長又は関係地域住民(世帯主)3分の2以上で構成する団体の長と締結する。
(7)事前協議のみなし取下げ
事前協議書提出後,3年を経過し,かつ協議が進まないと知事が判断したときは,当該事前協議書等は取り下げられたものとみなす。
(8)事前協議終了の有効期限
事前協議終了通知をした翌日から起算して1年間とする。
2 廃棄物処理施設の立地等に関する基準(立地基準)
(1)事前協議書等の提出時において次の諸条件を満たすこと。
- ア 学校、保育所、病院、診療所、図書館又は特別養護老人ホームに係る土地の敷地境界からの距離はおおむね100m以上であること。
- イ 宅地の開発予定地(千葉県宅地開発事業指導要綱(昭和50年1月1日制定)の適用対象で関係者と事前協議中又は事前協議済みの土地で、未着工のもの)を含まないこと。
- ウ 土地区画整理事業の予定区域(都市計画決定済み若しくはその手続き中又は事業認可の事前協議中のもの)を原則として含まないこと。
(2)次に掲げる自然環境及び災害防止等のために保全を図る必要のある場所を含まないこと。
- ア 自然公園特別地域
- イ 自然環境保全特別地域
- ウ 鳥獣特別保護区
- エ 緑地保全地域
- オ 首都圏近郊緑地保全区域特別保全地区
- カ 風致地区
- キ 保安林、保安林予定森林
- ク 急傾斜地崩壊危険区域ケ砂防指定林
- コ 地すべり防止区域
- サ 海岸保全区域
(3)次の場所を原則として含まないこと
- ア 自然公園又は自然環境保全地域の普通地域(区)
- イ 郷土又は緑地環境保全地域
- ウ 鳥獣保護区
- エ 首都圏近郊緑地保全区域
- オ 特定植物群落
- カ 都市計画施設又はこれ以外の公共施設として、将来土地利用計画がある区域又は場所
- キ 当該施設が、建築物または第一種特定工作物に該当する場合にあっては、市街化調整区域
- ク 文化財保護を図る必要のある場所
- ケ 優良農地として保全を図る必要のある場所
- コ その他知事が廃棄物の中間処理施設又は産業廃棄物の再生利用施設に係る土地として、不適当と認める場所
(4)中間処理施設等に係る土地までの使用道路の条件
- ア 幅員は搬入車両の通行に支障がなく、必要に応じて、車両の待避所が設けられること。
- イ その他必要に応じて、関係機関の指導を受け、使用道路の選定、拡幅若しくは補修及び安全施設等の整備を行えること。
(5)予定地の土地使用権原等について次の承諾が得られること。
- ア 中間処理施設等に係る予定の土地を使用する権原が得られ、かつ、取り扱う廃棄物の種類、中間処理方法、再生利用方法その他必要な事項について土地所有者の承諾が得られること。
- イ 中間処理施設等に係る予定の土地までの搬入道路の管理者から、廃棄物の運搬に伴う車両の通行について、承諾が得られること。
(6)その他、中間処理施設等の立地等について必要なことについて指示された場合には、これらを満足させることができること。
3 廃棄物処理施設の構造に関する基準(構造基準)
<共通の基準>
(1)囲い等
- 施設に係る土地の周囲に囲いの設置(原則として全周囲)
- 囲いの構造は,表-1の1に示すものと同等又はそれ以上の耐久性を有するもの
- ただし、周囲の状況等によっては、表-1の2の基準と同等又はそれ以上の耐久性を有するもの
- 出入り口は原則として1か所とし,門扉は上記の構造を有し施錠できるもの
(2)表示等
- 入口の見やすい箇所に,中間処理場等であることを表示する立札等の設置
(3)排水処理設備
- 施設に係る排水を公共用水域に放流する場合は,基準に適合させることができる排水処理設備の設置
- 排水の地下浸透処理は不可
- 施設に係る排水を放流するための放流先が確保され、かつ放流先までは管渠等であること
など
(4)雨水等の流入防止
- 場内へ外部の雨水等が流入するのを防止できる開渠等の設備の設置
(5)排ガス対策
- 煙突等から排出される排ガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる構造とすること
- 施設が,大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設に該当する場合,煙突等に測定口を設置し、法に定める排出基準以下とし,必要に応じばい煙処理施設を設置
(6)保管設備
- 廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しない構造で、種類、保管高に応じ十分耐えられる構造
- 種類ごとに保管
- 必要に応じ室内で保管
(7)搬入道路
- 既存道路を使用する場合、道路の拡幅、待避所等の設置等、大型車両の通行に支障のないもの
- 新設する場合,原則として幅員5.5m以上,アスファルトコンクリート舗装(廃棄物の使用は不可)以上の構造
- 場内の道路は,車両の通行に支障のないもの
(8)消火設備
- 可燃性の廃棄物を取り扱う場合は,適切な消火設備を設けること
(9)洗車設備
- 必要に応じ、タイヤ等に付着した泥等を洗い落とせる設備があること
(10)駐車設備
- 必要に応じ、場内に廃棄物運搬車両及び自家用車等の駐車場を設置。
(11)管理事務所
- 施設の設置及び維持・管理を行うために,必要最低限度の管理事務所を設置し、電話等を設置
- 場内に設置
- 図面等は常に具備されるもの
表-1の1
表-1の2
<個別基準>
共通基準及び規則第12条の2の規定による(ただし,令第7条に規定されている規模未満の施設も同規定を準用する。)のほか次のとおりとすること。
- (1)構造耐力
- (2)腐食防止
- (3)飛散、流出及び悪臭防止
- (4)騒音及び振動防止
- (5)受入設備及び貯留設備
- (6)廃油の油水分離施設
- (7)発酵施設
- (8)廃油の蒸留,精製施設
- (9)その他の設備
4 廃棄物処理施設の維持管理に関する基準(維持管理基準)
<共通の基準>
(1)囲い等
- 囲いは,みだりに人が施設内に立ち入るのを防止できるようにする
- 囲い及び門扉が破損した場合は,直ちに補修する
- 門扉は一日の作業終了後は閉鎖し施錠する
(2)表示等
- 常に見やすい状態にしておくとともに,表示事項に変更が生じた場合書換え等を行う
(3)飛散、流出及び悪臭防止
- 飛散、流出及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずる
(4)火災の発生の防止
- 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに消火設備を備える
- 消火設備は常に十分な管理を行い,所定の能力を発揮できるよう点検整備を行う
(5)害虫等の発生の防止
- 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持する
(6)処理能力に見合った処理
- 受け入れる産業廃棄物の種類、量が施設の処理能力に見合ったものとなるよう、受け入れる際に性状の分析、計量を行う
- 施設への産業廃棄物の投入は、施設の処理能力を超えないように行う。
(7)定期的な点検、機能検査
- 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行う
(8)騒音、振動及び粉じんの防止
- 著しい騒音、振動により周囲の生活環境を損なわないよう必要な措置を講ずる
- 粉じんの発生により周囲の生活環境を損なわないよう必要な措置を講ずる
(9)雨水等の流入の防止
- 施設内に外部から雨水が流入しないよう必要な措置を講ずる
- 隣接地の雨水が適切に排水されるよう点検を行う
(10)異常事態の対応
- 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、必要な措置を講ずる
(11)事故の防止
- 事故の発生を防止するための巡回監視、点検を実施し,特に地震,台風,大雨等の際には場内を巡回監視し,廃棄物の飛散,流出等の事故のおそれがある場合には,必要な措置を講ずることにより事故等の発生を未然に防止する
(12)使用道路
- 使用道路が通学路として使用されている場合,交通整理員を配置する等安全の確保を図る
- 使用道路が道路事情その他の理由により交通整理を必要とする場合,交通整理員の配置等を行い安全の確保を図る
- 使用道路は常に清掃し必要に応じて補修等を行う
(13)搬入時の廃棄物の確認
- 処理できる種類、性状のもの以外の廃棄物が付着等した廃棄物が搬入されないよう排出事業者,運搬業者との連絡をとるなどその管理体制を確立する
- 車両から廃棄物を荷降する前に,監視ゲート等により,搬入廃棄物が処理できる種類又は性状であるかを確認する
- マニフェスト,特別管理産業廃棄物管理票で廃棄物の種類及び数量等を確認する
- 荷降された廃棄物中に処理できる種類、性状以外の廃棄物が認められた場合は、これを除去する
(14)廃棄物の性状の確認
- 表-2に掲げる分析検査を受け入れする前及び継続管理として3か月に1回以上行う(中間処理後の廃棄物についても同様)
- ただし,当該分析検査は,排出事業者の分析検査結果を入手し,これを確認することにより替えることができる。
- 分析検査による確認結果は,5年間保存すること。
- 建設工事汚泥のみの場合にあっては,上記適用は協議することができる
(15)放流水の検査
- 施設から排水を放流する場合は,その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的な放流水の水質検査を行う
- 放流水の水質が表-3に掲げる水質に適合するよう維持管理し,月1回以上水質検査を行う
- 廃棄物の性状が一定で知事が認めた場合には,分析試験項目の一部を省略し,実施頻度を減らすことが可能
(16)排ガスの検査
- 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにし,大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設に該当する場合には,定期的にばい煙に関する排ガスの検査を行う
(17)記録及び保存
- 施設の維持管理に関する点検,検査その他の措置の記録を作成し,5年間保存する
(18)周辺地域への配慮
- 周辺住民との調和が図れるよう,中間処理場の周辺に緑地等を整備するなどの環境整備を図り,当該処理場に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮する
(19)許可条件の遵守
- 許可に当たり生活環境の保全上必要な条件が付されているときは,これを遵守する
<個別基準>
共通基準及び規則第12条の7の規定による(ただし,令第7条に規定されている規模未満の施設も同規定を準用する。)のほか次のとおりとすること。
- (1)破砕施設
- (2)廃油の蒸留,精製施設
- (3)廃プラスチック類の溶融施設
- (4)発酵施設
- (5)その他の施設
- イ 中間処理後の産業廃棄物を再資源化して有効利用することを目的とする中間処理施設においては、次の事項を遵守すること。
- (イ)処理後物は、その種類に応じて次の規格又は基準を遵守するとともに、生活環境の保全上支障が生ずることがないように適切に管理すること。
- (i)工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項に規定する日本工業規格
- (ii)県等が作成する指針やガイドライン等による規格
- (iii)(i)又は(ii)に該当しないものについては、再生する資材の使用目的に応じて事業者が規格を作成し、県で適当と認めた規格
- (ロ)資材の原料として適さない廃棄物は次のとおりとする。
- (i)法第2条第3項で規定する特別管理一般廃棄物又は同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物であるもの
- (ii)ばいじん又は焼却灰若しくは燃え殻であって、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
- (iii)特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第8号)第2条第1項第1号イに掲げるもの
- (iv)通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
- ロ 施設から排出される廃棄物及び施設の稼働による生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
表-2 廃棄物の分析項目
表-3 放流水の水質検査項目
冊子版の入手方法については千葉県文書館にお問い合わせください

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