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更新日:令和7(2025)年7月4日
ページ番号:25447
県では、事業者等が廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行う場合に、県が事業者等に対し、公害防止、災害防止等のための必要な指導を行うことにより、生活環境の保全及び廃棄物の適正処理の推進を図るため、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」等を定めています。
「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」についてー概要ー(PDF:601.1KB)
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第6号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第7号)が公布され、大腸菌群数に係る改正が令和7年4月1日から施行されたことを受け、またその他必要な指導要綱の改正を行いました。
「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」の改正の概要(PDF:107.1KB)
千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(令和7年6月27日)(PDF:2,031.9KB)
令和7年6月27日改正後の指導要綱集については冊子版を作成していません。
最新の内容についてはホームページに掲載している電子データにてご確認ください。
令和6年3月1日改正時に作成した冊子版の入手方法については千葉県文書館にお問い合わせください。
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