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更新日:令和6(2024)年11月19日

ページ番号:797

ふぐの取扱いについて

令和6年4月1日からふぐの取扱いに関する制度に一部変更があります。

千葉県では、ふぐの取扱い及び営業について必要な規制をすることにより、ふぐ毒によって発生する公衆衛生上の危害を防止することを目的として、「ふぐの取扱い等に関する条例」を定めています。

この条例により、ふぐの取扱いは知事の免許を受けた「ふぐ処理師」営業所ごとに知事の認証を受けた施設内で行うこととし、「ふぐ処理師」でない者がふぐを取扱うこと、及び、「認証」のない施設でのふぐの取扱いは禁止されています。

また、同条例により、ふぐは、処理したものでなければ食用として販売してはならない(ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師、及び魚介類競り売り営業の許可に係る施設内において卸売業者等に販売する場合を除く)ことが規定されています。

営業者の方へ

ふぐの営業を行う場合は、施設ごとに「認証」を受けなければなりません。

認証を受けるには、食品衛生法施行条例で定めるふぐを取扱う営業の施設の基準を満たす必要があります。

また、施設ごとに専任(※)のふぐ処理師がいなければなりません。

ふぐを取扱う際には、事前に営業所の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

※:「専任」とは、当該営業所以外には勤務しないことをいい、他施設の業務との兼務はできません。

また、ふぐ営業認証申請事項に変更があった場合等にも、以下の手続きが必要になります。詳しくは営業所の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

申請区分 千葉県収入証紙 必要書類
認証書の書換
(認証書の記載事項に変更が生じた時)

【記載事項】
1.営業者住所・氏名
2.営業所所在地・名称
3.専任ふぐ処理師の氏名

2,700円

(1)ふぐ営業認証書書換え交付申請書(ワード:81.1KB)
ふぐ営業認証書書換え交付申請書(PDF:46.4KB)

(2)ふぐ営業認証申請事項変更届(ワード:84KB)
ふぐ営業認証申請事項変更届(PDF:44.3KB)

(3)交付されている認証書

(4)営業者名の変更の場合

  • 個人(改姓)の場合,戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 法人の場合,登記簿謄本

(5)営業者住所の変更の場合

  • 個人の場合,住民票
  • 法人の場合,登記簿謄本

(6)専任ふぐ処理師の変更の場合
ふぐ処理師免許証の写し(本証も持参)及び雇用確認書

認証書の再交付
(認証書を破ったり汚したり,失ってしまった時)
2,700円

(1)ふぐ営業認証書再交付申請書(ワード:55.2KB)
ふぐ営業認証書再交付申請書(PDF:43.6KB)

(2)破損の場合は,認証書

営業の廃止
(ふぐの営業をやめたとき)
不要

(1)ふぐ営業廃止届(ワード:52KB)
ふぐ営業廃止届(PDF:41.4KB)

(2)交付されている認証書

消費者の方へ

自分で釣ったふぐを家庭で素人調理・喫食することによる食中毒が、毎年国内で発生しています。

ふぐは、種類によって有毒部位が異なり、魚種の鑑別や有毒部位の除去には専門的な知識・技術が必要です。

一般の方が、ふぐを素人調理・喫食することは極めて危険であり、最悪の場合、死亡するおそれがあることから、絶対にしないでください。

ふぐは、「ふぐ営業認証」のある施設で「ふぐ処理師」が有毒部位を除去した安全なものを食べましょう。

ふぐの取扱い等について(令和6年4月1日以降)

身欠きふぐ※は、ふぐ営業認証施設以外でも販売や料理が可能となりました。

※有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事が認める者(その者の監督下で従事する者を含む)及び施設で処理された身欠きふぐ(千葉県の場合、専任のふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて取扱いに従事する者又はふぐ処理師が営業の認証を受けた施設で処理した身欠きふぐ)をいいます。

ただし、未処理のふぐ(丸ふぐ、処理が不十分なふぐ、皮が不可食の魚種のヒレ付き身欠きふぐ等)や処理の確認を要するふぐ(単に内臓のみを除去して輸入されたふぐ等)は、引き続き、ふぐ処理師がふぐ営業認証施設で取扱う必要があります。

加工され又は料理されたふぐの営業届等は廃止となりました。

届出は不要ですが、今後も仕入先等への確認や記録を適切に行ってください。

案内チラシ(PDF:222KB)

丸ふぐの取扱いについて

丸ふぐは、一般消費者に販売することができず、ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師にしか販売できません。なお、魚介類競り売り営業の許可に係る施設内においては、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に販売するときに限って、例外的に認められています。

丸ふぐの取扱いには、「ふぐ処理師」の資格が必要です。

過去の改正等

ふぐ処理師免許に係る審査基準の一部改正(案)に関する意見募集結果について

ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について(令和3年千葉県規則第38号)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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