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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 食生活 > 食の安全・安心 > 食の安全・安心電子館 > ふぐの取扱いについて > ふぐ処理師免許に係る審査基準の一部改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年5月23日
ページ番号:572951
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
ふぐ処理師免許に係る審査基準の一部改正(案)についてご意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。ご協力いただき、ありがとうございました。 |
ふぐ処理師免許に係る審査基準
令和5年5月15日(月曜日)
令和5年5月23日(火曜日)
令和5年3月24日(金曜日)から4月24日(月曜日)
意見提出者数 1人
提出意見数 1件
提出された意見の概要と県の考え方(PDF:55.3KB)
ふぐ処理師免許に係る審査基準(改正後)(PDF:132.9KB)
新旧対照表(PDF:134.6KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各保健所(健康福祉センター)
- 健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
発表日:令和5年3月24日
健康福祉部衛生指導課
【行政手続条例に基づく意見募集】
都道府県等間のふぐ処理師の受入れ促進等を目的として、国は「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)を策定し、全国的にふぐ処理師の認定制度の見直しが進められています。本県においても、その趣旨を踏まえ、令和5年3月「ふぐの取扱い等に関する条例」及び「ふぐの取扱い等に関する条例施行規則」の一部を改正しました。これを受け、ふぐ処理師の免許を与えるかどうかの判断基準を定めた「ふぐ処理師免許に係る審査基準」についても、関連する規定の見直し等を行う必要があり、改正を検討しておりますので、以下のとおり皆様からのご意見を募集します。 |
ふぐ処理師免許に係る審査基準
ふぐ処理師免許に係る審査基準の一部改正(案)(PDF:134.9KB)
ふぐの取扱い等に関する条例第5条第1項
ふぐ処理師免許に係る審査基準の一部改正(案)の概要(PDF:48.4KB)
ふぐの取扱い等に関する条例(新旧対照表)(PDF:138.1KB)
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(新旧対照表)(PDF:605.8KB)
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10 月31日付け生食発1031第6号)(PDF:522.6KB)
ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(令和2年5月1日付け生食発0501第10号)(PDF:538.9KB)
令和5年3月24日(金曜日)
令和5年4月24日 (月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式((PDF:52.6KB)、(ワード:33.5KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「ふぐ処理師免許に係る審査基準の一部改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi5@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各保健所(健康福祉センター)
- 健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
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