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更新日:平成24(2012)年1月20日
労働委員会には、どのようなことを相談できますか?
労働委員会では、個々の労働者と使用者の労働トラブルについて、「個別的労使紛争のあっせん」、労働組合と使用者の労働トラブルについて、「労働関係調整法のあっせん」「不当労働行為の審査」などを行っています。これらの制度の利用につきまして、ご相談を承っております。
所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整第一班
電話:043-231-2131
ファクス:043-231-4055