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ホーム > しごと・産業 > しごと・雇用 > 労働問題 > 労働争議の調整

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更新日:平成23(2011)年8月16日

労働争議の調整

労働委員会(ホーム)

労使間で紛争(労働争議)が生じ、労働組合と使用者の話し合いによる解決が困難な場合、労働委員会が労使の間に立ち、公正・中立な立場で双方を調整し、早期に解決するようお手伝いします。

調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。

ほとんどの場合、迅速で手続が簡単な「あっせん」が利用されています。

1 あっせんとは

労働条件の変更や解雇、交渉ルールなどをめぐり、労働組合と使用者の主張が対立したまま解決ができない時、労働委員会のあっせん員(3名)が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。(どちらが正しいかを判断するのではなく、双方に譲りあいを促し、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。)

2 調整の対象となる事項

  • 賃金、労働時間、解雇、休日、休暇などの労働条件に関する事項
  • 労働協約の締結・改正に関する事項
  • 団体交渉に関する事項 など

3 あっせんの事例 →こちらからご覧ください。

4 あっせんの流れ

あっせん申請

千葉県内に所在する事業所の労働組合、使用者、どちらからでも申請できます。

なお、組合がない場合でも、争議団など労働者の団体であれば申請できます。

申請の際には事務局職員が紛争に至る経過をお聴きし、解決を求める事項について確認します。

申請書等の様式のダウンロードはこちらから

あっせん員の指名

通常3名(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)のあっせん員が、調整を行います。

あっせん員候補者名簿はこちらから

被申請者
事情聴取

申請の相手方(被申請者)には、労働委員会(事務局)があっせんに応じるよう要請し、事情や主張をお聴きします。その際、申請書の(写)をお渡しします。

(被申請者があっせんに応じない場合は打切りとなります。)

あっせんの実施

  • あっせんは日時を決めて労使双方が出席して行われます。(申請からおよそ1か月以内)
  • 3名(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)のあっせん員が調整にあたります。
  • あっせん員が、労使双方に個別に事情や主張をお聴きしながら、お互いが”折り合えるところ”を見出し、解決につなげていきます。
  • あっせん員が”あっせん案”を提示し、互いの譲歩を促すこともあります。(受諾するかどうかは自由です。)
  • 合意が成立した場合は、その内容を文書に作成し、当事者双方が署名し(又は記名・押印)取り交わします。
  • 互いの主張がかけ離れて歩み寄りがみられない場合は、打切りとなります。

解決または打切り

解決・・・合意が成立した場合など。

打切り・・・歩み寄りがない場合など。

5 その他

  • あっせんの手続は法律的知識を要しませんので、代理人(弁護士)を依頼しなくても支障はありません。
  • あっせんの場で組合員が証拠を提出したり、発言したことを理由に、その組合員を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。(労働組合法第7条第4号)

※あっせん以外の調整方法

 区分

開始

調整者

調整の方法

効力

調停

原則として当事者双方からの申請

(例外として、公益事業において当事者の一方からの申請で開始されたり、労働委員会の職権で開始されたりする場合等もあります。)

調停委員会

公・労・使の三者構成(労・使委員は同数)

調停案を当事者に提示し、受諾を勧告します。

調停案を受諾するかどうかについて、法的な拘束力はありません。

仲裁

原則として当事者双方からの申請

(例外として、労働協約の定めにより当事者の一方からの申請で開始されたり、労働委員会の決議で開始されたりする場合等もあります。)

仲裁委員会

公益委員3名

仲裁裁定を書面により提示します。

仲裁裁定に拘束されます。(労働協約と同じ効力を有します。)

平成22年中の労働争議の調整の実施状況について(PDF:210KB)

↑クリックしてご覧ください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整第一班

電話:043-231-2131

ファクス:043-231-4055

E-mail  chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp

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