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ホーム > しごと・産業 > しごと・雇用 > 労働問題 > 個別的労使紛争のあっせん

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更新日:平成23(2011)年8月16日

個別的労使紛争のあっせん

労働委員会(ホーム)

個々の労働者と使用者との間で労働条件について紛争が生じたとき、当事者の求めに応じ、労働委員会が公正・中立な立場であっせんを行い、紛争解決をお手伝いします。

簡易・迅速・無料の紛争解決手続です。

労働者、使用者どちらからでも申請できます。

1 このようなトラブルに(個別的労使紛争とは)

賃金、労働時間、休日、配置転換、出向、解雇、上司のいじめ等労働者の職場における一切の待遇(労働条件)に関する紛争です。

紛争とは、一方の主張に対し、他方が同意せず、双方の主張が対立したままの状態

例)

  • 解雇されたが納得できない・・・。
  • 業務の必要上、社員に配転を命じたが、理由もなく拒絶している・・・。など

2 あっせんとは

労働委員会のあっせん員(3名)が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。

(どちらが正しいかを判断するものではなく、双方に譲りあいを促し、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。)

3 あっせんの事例→こちらからご覧ください。

4 あっせんの流れ

あっせん申請

千葉県内に所在する事業所の労働者(労働者であった人)、使用者のどちらからでも申請できます。お住まいは他県でも構いません。

申請の際には事務局職員が紛争に至る経過をお聴きし、解決を求める事項について確認します。

申請書等の様式のダウンロードはこちらから

あっせん員の指名

通常3名(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)のあっせん員が、調整を行います。

あっせん員候補者名簿はこちらから

被申請者事情聴取

申請の相手方(被申請者)には、労働委員会(事務局)があっせんに応じるよう要請し、事情や主張をお聴きします。その際、申請書の(写)をお渡しします。

(被申請者があっせんに応じない場合は打切りとなります。)

あっせんの実施

  • あっせんは日時を決めて労使双方が出席して行われます。(夕方5時以降も可)
  • あっせんの開催は原則1回、申請から終了までの期間は1か月程度を目安としています。
  • 3名(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)のあっせん員が調整にあたります。
  • あっせん員が、労使双方に個別に事情や主張をお聴きしながら、お互いが”折り合えるところ”を見出し、解決につなげていきます。
  • あっせん員が”あっせん案”を提示し、互いの譲歩を促すこともあります。(受諾するかどうかは自由です。)
  • 合意が成立した場合は、その内容を文書に作成し、双方及びあっせん員が署名し、(又は記名・押印)取り交わします。
  • 互いの主張がかけ離れて歩み寄りがみられない場合は、打切りとなります。

解決または打切り

解決・・・合意が成立した場合など。

打切り・・・歩み寄りがない場合など。

5 おことわり(あっせんの対象とならない場合)

  • 裁判所で係争中の紛争
  • 労働審判手続が進行中の紛争
  • 労働局紛争調整委員会において指導・あっせんを実施中の紛争
  • 労働基準法違反の是正・指導を求める紛争など

平成22年中の個別的労使紛争のあっせんの実施状況について(PDF:254KB)

↑クリックしてご覧ください。

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整第一班

電話:043-231-2131

ファクス:043-231-4055

E-mail  chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp

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