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更新日:平成23(2011)年3月2日
労働相談は「千葉県労働相談センター」へ
県では、労働相談窓口として「千葉県労働相談センター」を開設しています。
「千葉県労働相談センター」では、専門の労働相談員が相談をお受けしています。
賃金不払い、解雇、労働時間、休日・休暇、配転・出向、労働条件の不利益変更など雇用関係に伴うトラブル等の労働問題やメンタルヘルスでお悩みの労働者又は使用者の方は、「千葉県労働相談センター」をご利用ください。
なお、「弁護士による特別労働相談」、「働く人のメンタルヘルス特別労働相談」の予約も「千葉県労働相談センター」でお受けします。
相談は無料でプライバシーは厳守されますので、安心してご相談ください。
相談時間:平日(祝日、年末年始を除く)の9時~20時(17時以降は電話のみ)
相談場所:県庁本庁舎2階
電話番号:043-223-2744
労働問題のうち、解雇の理由や、不払い賃金の請求方法など民事関係の問題は、「弁護士による特別労働相談」を実施しておりますのでご利用ください。
相談は、原則として、毎月第1、第3の金曜日の午後1時から3時までの間、実施しています
予約が必要です。予約は「千葉県労働相談センター」へお願いします。
弁護士による特別労働相談についても、相談は無料で秘密は厳守します。
近年、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が多く、心の健康問題が労働者本人をはじめ、その家族、事業場、社会に与える影響が大きくなっていることから、平成19年4月から臨床心理士等の専門家が心の健康に関する「働く人のメンタルヘルス特別労働相談」を実施しています。
相談は、原則として、毎月第2水曜日の午後1時から3時までと第4水曜日午後5時から午後7時までです。
予約が必要です。予約は「千葉県労働相談センター」へお願いします。
働く人のメンタルヘルス特別労働相談についても、相談は無料で秘密は厳守します。
千葉県では、平成14年1月から県労働委員会と連携して、県内の事業所における個々の労働者と使用者との雇用、労働条件等をめぐる紛争で、当事者間での自主的解決が困難な問題について、公正な立場で紛争の迅速かつ円滑な解決を支援する「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんを希望する労働者又は使用者は、千葉県労働相談センター又は千葉県労働委員会(電話:043-231-2131)へお問い合わせください。
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