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更新日:令和4(2022)年11月29日
ページ番号:9889
これらはいずれも「不当労働行為」に当たる可能性があります。
不当労働行為が行われたと思ったら、労働者又は労働組合は、労働委員会に「不当労働行為救済申立て」をすることができます。
労働委員会は、不当労働行為に当たるかどうかを審査し、不当労働行為に該当する場合には、会社に対して是正するよう命じます。
以下、不当労働行為と審査の概略をご説明します。
労働者が団結して労働組合をつくり、団体交渉、争議行為その他の組合活動を行うことは、労働者の権利として憲法で保障されています。
不当労働行為とは、これら憲法で保障された労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害する使用者の行為をいい、労働組合法第7条でこれを禁止しています。
労働組合法第7条は、使用者が労働者や労働組合に対して、下記のような行為を行うことを不当労働行為として禁止しています。
不当労働行為 |
禁止されている使用者の行為 |
---|---|
不利益取扱 |
組合員であること、組合に加入したり組合を結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことなどを理由に、解雇、不当な配置転換、賃金差別その他の不利益な取扱いをすること。 |
団体交渉拒否 |
正当な理由なく団体交渉を拒否すること(団体交渉拒否)、あるいは形式的に団交に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)。 |
支配介入 |
労働組合の結成や運営を妨害したりすること。 |
※上記の他に以下のものも不当労働行為です。
使用者が上記のような不当労働行為を行ったと思われるときは、労働者や労働組合は、労働委員会に対して不当労働行為救済申立てをすることができます。
ただし、救済申立ては、不当労働行為があった日から1年以内にしなければなりません。
なお、申立てに当たっては、費用は一切かかりません。
労働者や労働組合から救済申立てがなされると、労働委員会は審査を行い、労使双方の主張を聴きます。また、証人等を呼んで事情を聴きます。
その結果、不当労働行為があったと判断した場合には、使用者に対して、不当労働行為がなかった状態に戻すよう命令します。
なお、審査と併行して、労使間の話合いによる解決の機運が生じたら、和解により解決するようお手伝いします。
救済申立て
労働委員会へ「不当労働行為救済申立書」(労働委員会関係申請書等のダウンロードのページへ)を提出します。
※併せて「労働組合資格審査申請書」(労働委員会関係申請書等のダウンロードのページへ)を提出してください。(救済申立てを行うためには労働組合が労働組合法に適合していることが必要です。詳しくは組合資格審査の項を参照してください。)
↓
担当委員の選任
事件の担当委員として、公益委員の中から審査委員を、労働者委員及び使用者委員のそれぞれから参与委員を選任します。
↓
調査
労使双方の主張を聴き、争点や証拠の整理をします。
その上で、審問の進め方や命令書交付の予定時期を定める審査計画を作成します。
↓
審問
労使双方の主張について事実関係を調べるため、公開の場で証人の尋問を行います。
↓
労使の委員から意見聴取
以上のような手続が終了したら、労使の参与委員から意見を聴きます。
↓
公益委員会議
使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断します。
↓
命令
和解について
労使間に話合いによる和解の機運が生じたときは、労働委員会は和解による解決のお手伝いをします。
千葉県労働委員会では、救済申立てがなされてから事件が終結するまでの期間の目標を1年3月以内と定めています。
(個々の事件の審査期間は、事件の内容などにより、1年3月より短い場合も長い場合もあります。)
労働委員会の命令に不服があるときは、中央労働委員会に再審査の申立てをしたり、裁判所に命令の取消しを求める訴訟を起こすことができます。
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