ここから本文です。
更新日:平成24(2012)年1月16日
住宅地周辺では、病害虫の早期発見に努め、極力、農薬散布以外の方法をとりましょう。
やむを得ず農薬を使用する場合は、事前に周辺住民に周知するとともに、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮を心がけましょう。
農薬容器のラベルには、その農薬を効果的かつ安全に使うために必要な事項が記載されています。ラベルに記載されている適用作物、使用量、使用濃度、使用時期、使用回数および注意事項を厳守して使用しましょう。
農薬ポジティブ制度が導入されたことに伴い、基準を超えて農薬が残留している食品は、販売・流通が禁止されます。農薬散布時に周辺の農作物等に飛散(ドリフト)しないように注意しましょう。
農薬の使用履歴を残すことは、その成果を見る際に役立つとともに、農薬を安全かつ適正に使用した証明になります。使用履歴を正確に記帳し保管するよう努めましょう。
農薬は安全な場所に鍵をかけて保管し、盗難・紛失の防止に努めましょう。
昭和23年7月1日制定平成19年3月30日最終改正
農薬の定義および、その製造、輸入、販売、使用についての枠組みを定めています。
平成15年3月7日農林水産省・環境省令第5号
平成17年5月20日最終改正(農林水産省・環境省令第1号)
農薬取締法に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めています。
平成19年1月31日農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長連名通知
住宅地等における病害虫の防除については、できるだけ農薬を使用しない管理を心がけることの他、農薬を使用せざるを得ない場合の農薬使用者等に対する注意事項を示しています。

通知の内容をわかりやすく紹介したリーフレットです(農林水産省・環境省作成)。
農薬飛散による被害の発生を防ぐために(PDF:560KB)

ちょっと待って!住宅地などでの農薬散布
(PDF:1,848KB)
平成2年3月31日策定平成23年8月1日最終改正
薬の適正使用を推進するため、指導に当たる者の指針を定めています。
よくある質問