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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 【農薬取締法】販売者の届出
更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:26001
農薬の販売者は、都道府県知事への届出が必要です。(農薬取締法第17条)
農林総合研究センター病害虫防除課
〒266-0014千葉県千葉市緑区大金沢町180番地1
電話番号:043-291-6077
届出は持参又は郵送でお願いします。ファックスによる届出はできません。
通年
備考:【手続概要】
新たに販売を開始する場合には,その開始の日までに届出が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
希望者にはファックスで各届出様式を送付します。ただし、感熱紙タイプのファックス用紙に記載した届出は受理できません。
届出の種類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
新規 | ||
変更 | ||
廃止 |
関連リンク |
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