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更新日:令和6(2024)年10月7日
ページ番号:1791
千葉県で取得できる納税証明書の交付請求の方法をご確認いただけます。
本ページのご不明な点については、管轄する県内事務所(各県税事務所又は自動車税事務所)までお問い合わせください。
千葉県で取得できる納税証明書は、
です。請求する証明書を選択してください。
【ご注意いただくこと】
自動車税事務所の支所で取り扱う納税証明書は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書及び自動車税(種別割)の税額証明書のみです。
交付請求書の様式(第39号様式その2) | 記入例 |
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記入例(PDF:151.8KB) |
上記様式による請求で、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書(第40号様式その3)を取得いただけます。
請求方法の詳細は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書の交付請求についてをご確認ください。
郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
交付請求書の様式(第39号様式その1) | 記入例 |
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Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB) PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB) ※代理人が交付請求をする場合は、裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状を添付してください。 |
上記様式による請求で、県税に未納がないことの証明書(完納証明書等)(第40号様式その2)を取得いただけます。
請求方法の詳細は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)以外の納税証明書の交付請求についてをご確認ください。
郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
ちば電子申請サービスで請求される場合はこちらをご確認ください。
交付請求書の様式(第39号様式その1) | 記入例 |
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Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB) PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB) ※代理人が交付請求をする場合は、裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状を添付してください。 |
記入例 |
上記様式による請求で、税額証明書(第40号様式その1)を取得いただけます。
請求方法の詳細は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)以外の納税証明書の交付請求についてをご確認ください。
郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
ちば電子申請サービスで請求される場合はこちらをご確認ください。
交付請求書の様式(第39号様式その1) | 記入例 |
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Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB) PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB) ※代理人が交付請求をする場合は、裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状を添付してください。 |
記入例 |
上記様式による請求で、酒類販売免許申請のための証明書を取得いただけます。
請求方法の詳細は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)以外の納税証明書の交付請求についてをご確認ください。
郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
ちば電子申請サービスで請求される場合はこちらをご確認ください。
交付請求書の様式(第39号様式その1) | 記入例 |
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Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB) PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB) ※代理人が交付請求をする場合は、裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状を添付してください。 |
記入例 |
上記様式による請求で、滞納処分を受けたことがないことの証明書を取得いただけます。
請求方法の詳細は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)以外の納税証明書の交付請求についてをご確認ください。
郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
ちば電子申請サービスで請求される場合はこちらをご確認ください。
交付請求書の様式(第39号様式その1) | 記入例 |
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Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB) PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB) ※代理人が交付請求をする場合は、裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状を添付してください。 |
記入例 |
上記様式による請求で、鉱区税の税額証明書を取得いただけます。
請求方法の詳細は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)以外の納税証明書の交付請求についてをご確認ください。
郵送で請求される場合はこちらをご確認ください。
納税証明書の交付請求についての問い合わせは、交付請求書を提出される各県税事務所へお願いいたします。
ただし、自動車税事務所の支所で取り扱う納税証明書は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書及び自動車税(種別割)の税額証明書のみとなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
各種手続についてご不明な点がある場合は、管轄する県税事務所におたずねください。
※このお問い合わせフォームの内容は県税事務所へ送信されません。
お手数ですが、該当の県税事務所のページに設置されているお問合せフォームをご利用願います。
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