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更新日:令和8(2026)年4月14日
ページ番号:1848
このページでは、「県税に未納がないことの証明書」や「税額証明書」など、車検用以外の納税証明書の交付請求の方法をご確認いただけます。
車検用の納税証明書をお求めの方は、自動車税の車検(継続検査・構造等変更検査)用証明書の交付請求についてをご確認ください。
本ページのご不明な点については、管轄する県内の事務所(各県税事務所又は自動車税事務所)までお問い合わせください。
・自動車税の税額証明書:各県税事務所(支所を含む)、自動車税事務所(支所を含む)
・自動車税以外の納税証明書:各県税事務所(支所を含む)、自動車税事務所(支所を除く)
※申告や納付を行った県税事務所以外でご請求する場合、証明する事項の確認に時間を要する場合があります。
・千葉県庁総務部税務課(千葉市中央区市場町)では納税証明書の発行はしておりません。
納税証明書交付請求書及び委任状への自署や押印は不要です。ただし、委任状を訂正した場合は訂正印が必要です。
行政書士の方は、納税証明書交付請求書に職印の押印が必要です。
窓口で納税証明書の交付請求をされる場合は、交付請求書を提出する方の本人確認をさせていただきます。
※代理人が交付請求をする場合は、代理人の本人確認を行います。
本人確認書類のご案内(PDF:62.6KB)又は、以下をご確認ください。
本人確認方法は、次のいずれかとなります。
本人確認書類は下記の(A)、(B)、(C)の3種類があります。
※氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更内容を確認できる書類をご用意ください。
※必要に応じて口頭で質問をさせていただく場合や、他の本人確認書類を確認させていただく場合があります。
※本人確認書類は有効期限内のものをご用意ください。
過去3年分までの取得が可能です。
※詳細については交付請求をする予定の県税事務所又は自動車税事務所へお問い合わせください。
「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」の他、総務省が策定した「納税証明書交付申請書(競争参加資格審査申請用)様式(統一様式)」でも請求可能です。
総務省|地方税制度|納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式(統一様式)について![]()
この場合の必要な記載事項、必要書類、手数料、本人確認及び委任状の取扱いについては、「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」でご請求いただく場合と相違ありません。
「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」に必要事項を記入し、県税事務所又は自動車税事務所にご提出ください。
完納証明書の発行は確認事項が多く、窓口でお時間をいただく場合があります。あらかじめ、請求を行う予定の県税事務所へ仮請求連絡書(PDF:42.4KB)のファックス送付をいただくとスムーズです。
※本県の県税事務所へ、法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。
1.納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)
Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:60.5KB)
PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:65.4KB)
※県税事務所窓口にも置いてありますので、申請時にその場で記入いただくことも可能です。
※行政書士の方は、職印の押印が必要です。
※記入例については、5.納税証明書交付請求書・委任状の記入例をご確認ください。
2.来所される方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
窓口で交付請求をされる場合は、1(3)本人確認についての方法により、交付請求書を提出する方の本人確認を行います。
ご用意いただく本人確認書類は、本人確認書類のご案内(PDF:62.6KB)をご確認ください。
代理人の方(ご家族を含む。)が交付請求をされる場合は、委任状の提示が必要です。納税証明書交付請求書裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状(任意様式)を添付してください。※押印は不要ですが、訂正した場合には訂正印が必要です。
なお、委任の事実をご本人宛てに電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※添付された委任状の返却は「原則」いたしません。
(参考)委任状の様式例・記載例(ワード:29.2KB) 委任状の様式例・記載例(PDF:71.4KB)
4.交付手数料
現金又は千葉県収入証紙のご準備をお願いします。交付手数料については以下の表をご確認ください。
| 納税証明書の種類 | 交付手数料 |
|---|---|
| 県税に未納がないことの証明書(完納証明書等) | 1通につき400円 |
| 税額証明書 | 1税目、1事業年度につき、400円 |
| 酒類販売免許申請のための証明書 | 1通につき800円 |
| 滞納処分を受けたことがないことの証明書 | 1通につき400円 |
| 鉱業法による許可申請のための証明書 | 無料 |
5.証明を受ける県税の領収証書(原本)
納付してから2週間以内に交付請求をされる場合は、納付状況を確認できない場合がありますので、提示をお願いいたします。
| 窓口に来られた方 | 必要書類 |
|---|---|
| (1)本人(個人の場合)又は法人代表者 |
|
| (2)代理人 |
|
| (3)証明の対象となる法人の従業員 |
例:顔写真付き社員証(会社名・会社所在地・氏名・会社印が明記されたもの) |
| (4)税理士等の補助者又は事務員※ |
|
※税理士等とは、税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士及び海事代理士をいいます。
郵送で交付請求をする方は、交付請求書等の必要書類を各県税事務所に送付してください。
納税証明書を作成し、返信用封筒により送付いたします。
※本県の県税事務所へ、法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。
1.納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)
Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:60.5KB)
PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:65.4KB)
※電話番号欄へ日中連絡のつく電話番号を記入してください。)
※行政書士の方は、職印の押印が必要です。
2.返信用封筒
送付先を記入し、切手を貼ったものをご用意ください。
3.交付手数料
次のいずれかによりご用意ください。
| 納税証明書の種類 | 交付手数料 |
|---|---|
| 県税に未納がないことの証明書(完納証明書等) | 1通につき400円 |
| 税額証明書 | 1税目、1事業年度につき、400円 |
| 酒類販売免許申請のための証明書 | 1通につき800円 |
| 滞納処分を受けたことがないことの証明書 | 1通につき400円 |
| 鉱業法による許可申請のための証明書 | 無料 |
4.委任状(代理人が請求する場合)※代理人の住所又は所在地に納税証明書を送付する場合に必要です。
代理人の方(ご家族を含む。)が交付請求をされる場合は、委任状の提出が必要です。納税証明書交付請求書裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状(任意様式)を添付してください。※押印は不要ですが、訂正した場合は訂正印が必要です。
なお、委任の事実をご本人宛てに電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※添付された委任状の返却は「原則」いたしません。
(参考)委任状の様式例・記載例(ワード:29.2KB) 委任状の様式例・記載例(PDF:71.4KB)
5.本人確認書類等
委任状に記載された代理人の住所又は所在地に送付する場合に限り、次のいずれかを1点添付してください。
・本人確認書類(A)又は本人確認書類(B)の写し(詳しくは、本人確認書類のご案内(PDF:62.6KB)をご確認ください。)
・住民票(写しでも可)
・戸籍の附票(交付を受けた原本)
6.証明を受ける県税の領収証書(原本)
納付後2週間以内に交付請求をされる場合は、納付状況を確認できない場合がありますので、ご送付をお願いします。
納税証明書を送付する際に併せて返却いたします。 ※その他、請求に必要となる書類を送付していただく場合がございます。
郵送により交付請求がされた場合は、納税証明書は以下のいずれかへ送付します。(転送不要で送付しますので、ご注意ください。)
上記以外の送付先への送付を希望する場合は、請求する県税事務所又は自動車税事務所へお問い合わせください。
ちば電子申請サービスで交付請求をする方は、ちば電子申請サービス
へアクセスし、必要事項を申請フォームへ入力してください。県税事務所等で申請内容を確認した後、納税証明書を作成し、転送不要で送付いたします。
詳しい手続きの方法については、利用者用マニュアル(PDF:4,362.8KB)で確認することができます。
※本手続きは電子証明書の添付に対応していないため、作成書類に押印が義務付けられている行政書士の方はご利用になれません。
※本県の県税事務所へ法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。
| 納税証明書の種類 | 交付手数料 |
|---|---|
| 県税に未納がないことの証明書(完納証明書等) | 1通につき400円 |
| 税額証明書 | 1税目、1事業年度につき、400円 |
| 酒類販売免許申請のための証明書 | 1通につき800円 |
| 滞納処分を受けたことがないことの証明書 | 1通につき400円 |
※鉱業法による許可申請のための証明書は、ちば電子申請サービスでは交付請求ができません。窓口又は郵送請求をお願いします。
証明を受ける県税の領収証書(原本) ※納付状況を確認できない場合に、ご送付をお願いしています。なお、納税証明書を送付する際に併せて返却いたします。
※本県の県税事務所へ法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人等が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。
※ その他、請求に必要となるデータを請求時に添付または送付していただく場合がございます。
ちば電子申請サービスにより交付請求があった場合、基本的には転送不要で以下のご住所へ送付します。
【個人の納税義務者ご本人が請求する場合】
【法人の代表者または法人の従業員が請求する場合】
【代理人が請求する場合】
※その他の住所へ送付することを希望する場合は、以下の住所を送付先として指定することもできます。
【法人の代表者または法人の従業員が請求する場合】
【代理人が請求する場合】
上記以外の送付先への送付を希望する場合は、請求する県税事務所又は自動車税事務所へお問い合わせください。
ちば電子申請サービスで納税証明書の交付請求を行う際に、インボイスの発行を希望することができます。インボイスが必要な方は、申請時の必要事項入力時に、「インボイスの発行を希望する」を選択してください。なお、インボイスの課税仕入控除の対象となるのは郵送料のみとなりますので、ご注意ください。(納税証明書交付手数料は非課税対象。)
また、過去の申請についてインボイスの発行を希望する場合は、ちば電子申請サービス
からお申し込みください。(令和5年10月開始のちば電子申請サービスによる納税証明書の交付請求で、納税証明書を発行したものに限ります。)
| 請求者 | 交付請求書記入例 | 備考 |
|---|---|---|
| (1)本人 |
記入例(1)(PDF:544.7KB) | ー |
| (2)法人の代表者 |
記入例(2)(PDF:550.7KB) | ー |
| (3)個人の代理人 |
記入例(3)(PDF:587.6KB) | 納税者からの委任状が必要です。 |
| (4)法人の代理人 |
納税者からの委任状が必要です。 | |
| (5)法人の従業員 | 記入例(5)(PDF:595.7KB) | 法人の従業員であることの証明書 例:顔写真付き社員証(会社名・会社所在地・氏名・会社印が明記されたもの) ※名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。 ※従業員であることの証明書をご用意いただけない場合は、(4)法人の代理人として、委任状を添付してご請求ください。 |
| (6)税理士等の補助者又は事務員等 |
記入例(6)(PDF:595.8KB) | 税理士等の補助者又は事務員等であることを証する証明書が必要です。 |
| 納税証明書の種類 |
交付請求書記入例 | 備考 |
|---|---|---|
| (1)県税の全税目に未納がないことの証明書(完納証明書) | 記入例A(PDF:471.8KB) | 完納証明書は、請求を行う事務所へあらかじめ仮請求連絡書(PDF:42.4KB)をFAX送付いただくとお手続きがスムーズです。 |
| (2)特定の税目に未納がないことの証明書 | 記入例B(PDF:474.5KB) | ー |
| (3)法人県民税・法人事業税の税額証明書 | 記入例C(PDF:486.5KB) | ー |
| (4)個人事業税の税額証明書 | 記入例D(PDF:476.5KB) | ー |
| (5)自動車税(種別割)の税額証明書 | 記入例E(PDF:484.6KB) | ー |
| (6)不動産取得税等の税額証明書 | 記入例F(PDF:480.2KB) | ー |
| (7)酒類販売免許申請のための証明書 | 記入例G(PDF:476.2KB) | ー |
| (8)公益法人認定のための証明書(滞納処分を受けたことがないこと) | 記入例H(PDF:474.9KB) | ー |
| (9)鉱業法による許可申請のための証明書(鉱区税の税額証明書) | 記入例I(PDF:476.5KB) | ー |
納税証明書の交付については、請求する各県税事務所へお問合せください。
お問い合わせ
各種手続についてご不明な点がある場合は、管轄する県税事務所におたずねください。
※このお問い合わせフォームの内容は県税事務所へ送信されません。
お手数ですが、該当の県税事務所のページに設置されているお問合せフォームをご利用願います。
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