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更新日:令和6(2024)年7月22日

ページ番号:1848

車検用(継続検査・構造等変更検査用)以外の納税証明書の交付請求について

県税に未納がないことの証明書や税額証明書など、車検用以外の納税証明書の交付請求の方法をご確認いただけます。

本ページのご不明な点については、管轄する県内の事務所(各県税事務所又は自動車税事務所)までお問い合わせください。

  1. 請求ができる納税証明書
  2. 窓口で交付請求する場合
  3. 郵送で交付請求する場合
  4. ちば電子申請サービスで交付請求する場合
  5. 問い合わせ先

1.請求ができる納税証明書

納税証明書の種類 納税証明書の様式 交付手数料
県税に未納がないことの証明書(完納証明書等) 第40号様式(その2) 1通につき400円
税額証明書 第40号様式(その1) 1税目、1事業年度につき、400円
酒類販売免許申請のための証明書 第40号様式(その2) 1通につき800円
滞納処分を受けたことがないことの証明書 第40号様式(その2) 1通につき400円
鉱業法による許可申請のための証明書 ※ 第40号様式(その4) 無料

※鉱業法による許可申請のための証明書は、ちば電子申請サービスでは交付請求ができないため、窓口又は郵送での請求をお願いします。

競争入札参加資格審査(入札参加資格審査申請)に必要な各種納税証明書について

上記「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」の他、総務省が策定した「納税証明書交付申請書(競争参加資格審査申請用)様式(統一様式)」でもご請求いただくことが可能です。

総務省|地方税制度|納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式(統一様式)について外部サイトへのリンク

この場合の必要な記載事項、必要書類、手数料、本人確認及び委任状の取扱いについては、「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」でご請求いただく場合と相違ありません。

(1)交付請求先について

自動車税の税額証明書

自動車税以外の納税証明書

各県税事務所
※証明する事項の確認に時間を要することがありますので、なるべく申告や納付をされている県税事務所に請求くださるよう、お願いします。

(2)納税証明書交付請求書への押印等について

納税証明書交付請求において、請求書、委任状への自署や押印等を廃止しました。

(3)証明できる年度

過去3年分までの取得が可能です。

※詳細については交付請求をする予定の県税事務所又は自動車税事務所へお問い合わせください。

2.窓口で交付請求する場合

事務所窓口の交付請求書または県ホームページ掲載の交付請求書様式に必要事項をご記入の上、県税事務所又は自動車税事務所の窓口にご提出ください。窓口では本人確認を行いますので、その他必要書類を併せてお持ちください。

(1)交付請求書の様式等

納税証明書の種類 納税証明書の様式

交付請求書の様式

(記入例について)

交付手数料
県税に未納がないことの証明書(完納証明書等) 第40号様式(その2)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

1通につき400円
税額証明書 第40号様式(その1)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

 

1税目、1事業年度につき、400円
酒類販売免許申請のための証明書 第40号様式(その2)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

1通につき800円
滞納処分を受けたことがないことの証明書 第40号様式(その2)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

1通につき400円
鉱業法による許可申請のための証明書 第40号様式(その4)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

無料

競争入札参加資格審査(入札参加資格審査申請)に必要な各種納税証明書について

上記「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」の他、総務省が策定した「納税証明書交付申請書(競争参加資格審査申請用)様式(統一様式)」でもご請求いただくことが可能です。

総務省|地方税制度|納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式(統一様式)について外部サイトへのリンク

この場合の必要な記載事項、必要書類、手数料、本人確認及び委任状の取扱いについては、「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」でご請求いただく場合と相違ありません。

(2)その他必要書類について

納付後2週間以内に交付請求をされる場合は、納付状況を確認できない場合がありますので、請求時に領収証書(原本)の提示をお願いします。

窓口で納税証明書の交付請求をされる場合は、本人確認書類により、交付請求書を提出する方の本人確認をさせていただきます

窓口に来られた方

必要書類

(1)本人(個人の場合)又は法人代表者

  1. 本人確認書類

(2)代理人

  1. 本人確認書類(代理人のもの)
    ※税理士等は、税理士等であることを証する書類を御用意ください。
  2. 委任状(代理人選任届等を含む)

(3)証明の対象となる法人の従業員

  1. 本人確認書類(従業員のもの)
  2. 従業員であることの証明書(社名、姓名が明記されたもの。例:顔写真付きの社員証)
    ※名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。
    ※従業員であることの証明書をご用意いただけない場合は、委任状を添付してください。

(4)税理士等の補助者又は事務員

  1. 本人確認書類(補助者又は事務員のもの)
  2. 納税者から税理士等への委任状
  3. 補助者又は事務員であることの証明書

※税理士等とは、税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士及び海事代理士をいいます。

※本県の県税事務所へ、法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人等が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。

本人確認について

(1)本人確認の実施

窓口で納税証明書の交付請求をされる場合は、本人確認書類により、交付請求書を提出する方の本人確認をさせていただきます。(代理人が交付請求をする場合は、代理人について本人確認を行います。)

なりすましなどによる不正な納税証明書の取得を防ぎ、納税者の皆様の個人情報及び法人情報を保護するためのものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

(参考)「本人確認」の方法がより厳格になります(リーフレット)(PDF:158KB)(千葉県税務課作成のリーフレット)

使用する本人確認書類

ご用意いただく本人確認書類は次のいずれかとなります。

本人確認書類(A)を1点

本人確認書類(B)を2点

本人確認書類(B)を1点と、本人確認書類(C)を1点

※氏名や住所に変更があった場合は、住民票等の変更内容を確認できる書類をご用意ください。
※必要に応じて口頭で質問をさせていただく場合や、他の本人確認書類を確認させていただく場合があります。
※本人確認書類は有効期限内のものをご用意ください。

(2)本人確認書類(詳細についてはお問い合わせください。)
本人確認書類(A)

官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けたもの(1点で確認)

【例】

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳

※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは本人確認書類(A)と同様に取り扱います。

本人確認書類(B)

官公署が発行した身分証明書等で顔写真をはり付けていないもの(2点を組み合わせて確認)

【例】

各種健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、介護保険被保険者証、国民年金手帳、共済組合証

※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真のないものは本人確認書類(B)と同様に取り扱います。

本人確認書類(C)

その他の本人名義の書類(本人確認書類(B)1点と組み合わせて確認)

学生証(顔写真付き)、従業員であることの証明書(顔写真付き)、国税又は地方税の納税通知書(発行後1年以内のもの)、国税又は地方税の領収書(領収日から1年以内のもの)、公共料金の領収書(領収日から1年以内のもの)、金融機関のキャッシュカード、金融機関の預(貯)金通帳、クレジットカード、タスポカード、税理士等の補助者又は事務員であることを証する書類(顔写真付き)

委任状について(代理人による請求)

代理人の方(ご家族を含む。)が交付請求をする場合は、委任状の提示が必要です。納税証明書交付請求書裏面の委任状欄に必要事項を記入するか、別途委任状(任意様式)を添付してください。

なお、委任の事実をご本人宛てに電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

また、添付された委任状の返却はいたしません。

(参考)委任状の様式例・記載例(ワード:29.2KB)

    委任状の様式例・記載例(PDF:71.4KB)

(3)納税証明書交付請求書・委任状の記入例

1.請求者別の記入例

請求者 交付請求書記入例 備考

(1)本人

記入例(1)(PDF:544.7KB)

(2)法人の代表者

記入例(2)(PDF:550.7KB)

(3)個人の代理人

記入例(3)(PDF:587.6KB) 納税者からの委任状が必要です。

(4)法人の代理人

記入例(4)(PDF:594.5KB)

納税者からの委任状が必要です。
(5)法人の従業員 記入例(5)(PDF:574.1KB)

法人の従業員であることを証する証明書(社名、姓名が明記されたもの)が必要です。

※名刺や名札では対応できませんのでご注意ください。

※従業員であることの証明書をご用意いただけない場合は、(4)法人の代理人として、委任状を添付してご請求ください。

(6)税理士等の補助者又は事務員等

記入例(6)(PDF:595.8KB)

税理士等の補助者又は事務員等であることを証する証明書が必要です。

2.証明書の種類別の記入例

納税証明書の種類

交付請求書記入例

備考

(1)県税の全税目に未納がないことの証明書(完納証明書) 記入例A(PDF:471.8KB) 完納証明書は、請求を行う事務所へあらかじめ仮請求連絡書(PDF:172.5KB)をFAX送付いただくとお手続きがスムーズです。
(2)特定の税目に未納がないことの証明書 記入例B(PDF:474.5KB)
(3)法人県民税・法人事業税の税額証明書 記入例C(PDF:486.5KB)
(4)個人事業税の税額証明書 記入例D(PDF:476.5KB)
(5)自動車税(種別割)の税額証明書 記入例E(PDF:484.6KB)
(6)不動産取得税等の税額証明書 記入例F(PDF:480.2KB)
(7)酒類販売免許申請のための証明書 記入例G(PDF:476.2KB)
(8)公益法人認定のための証明書(滞納処分を受けたことがないこと) 記入例H(PDF:474.9KB)
(9)鉱業法による許可申請のための証明書(鉱区税の税額証明書) 記入例I(PDF:476.5KB)

3.郵送で交付請求する場合

(1)郵送での交付請求の方法

郵送等で交付請求をする方は、交付請求書等の必要書類を各県税事務所に送付してください。納税証明書を作成し、返信用封筒により送付いたします。

【送付していただくもの】

  1. 納税証明書交付請求書(電話番号欄へ日中連絡のつく電話番号を記入してください。)
  2. 返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼ったものをご用意ください)
  3. 手数料(次のいずれかによりご用意ください)
    • 県収入証紙
    • 定額小為替(ゆうちょ銀行又は郵便局で購入できます)※何も記入せずそのまま送付してください。
    • 現金(現金書留で送付してください)
  4. 委任状(PDF:72.3KB)代理人の住所又は所在地に納税証明書を送付する場合に必要です。)
  5. 本人確認書類等(委任状に記載された代理人の住所又は所在地に送付する場合に限り、次のいずれかを1点添付してください)
  6. 証明を受ける県税の領収証書(原本※納付してから2週間以内に交付請求をする場合に必要となります(納付状況を確認できない場合がありますので、ご送付をお願いしています。)なお、納税証明書を送付する際に併せて返却いたします。

※本県の県税事務所へ法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人等が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。

※ その他、請求に必要となる書類を送付していただく場合がございます。

交付請求書の様式等

納税証明書の種類 納税証明書の様式

交付請求書の様式

(記入例について)

交付手数料
県税に未納がないことの証明書(完納証明書等) 第40号様式(その2)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

1通につき400円
税額証明書 第40号様式(その1)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

 

1税目、1事業年度につき、400円
酒類販売免許申請のための証明書 第40号様式(その2)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

1通につき800円
滞納処分を受けたことがないことの証明書 第40号様式(その2)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

1通につき400円
鉱業法による許可申請のための証明書 第40号様式(その4)

第39号様式(その1)

Excel版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(エクセル:76KB)

PDF版:納税証明書交付請求書(全税目共通)(PDF:513.2KB)

無料
競争入札参加資格審査(入札参加資格審査申請)に必要な各種納税証明書について

上記「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」の他、総務省が策定した「納税証明書交付申請書(競争参加資格審査申請用)様式(統一様式)」でもご請求いただくことが可能です。

総務省|地方税制度|納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式(統一様式)について外部サイトへのリンク

この場合の必要な記載事項、必要書類、手数料、本人確認及び委任状の取扱いについては、「納税証明書交付請求書(全税目共通)第39号様式(その1)」でご請求いただく場合と相違ありません。

(2)納税証明書の送付先

郵送等により交付請求がされた場合は、納税証明書は次のいずれかへ送付します。(転送不要で送付しますので、ご注意ください。)

  1. 県税の納税通知書の送付先
  2. 県税事務所又は自動車税事務所に届け出ている住所又は所在地
  3. 委任状に記載された代理人の住所又は所在地(次のいずれかで確認できるものに限ります。)

(3)上記以外の送付先への送付

上記以外の送付先への送付を希望する場合は、請求する県税事務所又は自動車税事務所へお問い合わせください。

4.ちば電子申請サービスで交付請求する場合

(1)ちば電子申請サービスでの交付請求の方法

ちば電子申請サービスで交付請求をする方は、ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクへアクセスし、必要事項を申請フォームへ入力してください。県税事務所等で申請内容を確認した後、納税証明書を作成し、転送不要で送付いたします。

詳しい手続きの方法については、利用者用マニュアル(PDF:4,362.8KB)で確認することができます。

※ 本手続きは電子証明書の添付に対応していないため、作成書類に押印が義務付けられている一部の士業の方はご利用になれません。

請求ができる納税証明書

 ・県税に未納がないことの証明書(完納証明書等)

 ・税額証明書

 ・酒類販売免許申請のための証明書

 ・滞納処分を受けたことがないことの証明書

 (鉱業法による許可申請のための証明書は発行することができません)

申請の流れ

  1. ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクへアクセス
  2. お手続き「(電子納付・郵送)納税証明書の交付請求」の申請フォームを入力
  3. 申請をいただいた県税事務所等にて、申請内容を確認
  4. 申請者へ手数料の支払を依頼(メールにて支払金額を通知します)
  5. 手数料の支払完了後、千葉県に登録されている住所へ納税証明書が送付される

【申請時に必要となるもの】

  1. 申請フォームの入力
  2. スマートフォン又はパソコン(インターネット環境)
  3. 手数料交付手数料と郵送料の合計額を納付いただきます。次のいずれかのキャッシュレス決済方法で納付してください)
    • クレジットカード決済
    • スマートフォン決済アプリ(PayPay)
    • Pay-easy(ペイジー)
  4. 委任状(PDF:72.3KB)(代理人の住所又は所在地に納税証明書を送付する場合に必要です。)
  5. 本人確認書類等(納税義務者本人が請求する場合、原則必要ありません。委任状に記載された代理人が請求する場合には、次のいずれか1点を提出する必要があります)
    • 本人確認書類(A)又は本人確認書類(B)の写し
    • 住民票(交付を受けた原本)※請求した県税事務所等へ郵送してください。
    • 戸籍の附票(交付を受けた原本)※請求した県税事務所等へ郵送してください。
  6. 証明を受ける県税の領収証書(原本) ※納付状況を確認できない場合に、ご送付をお願いしています。なお、納税証明書を送付する際に併せて返却いたします。

※本県の県税事務所へ法人県民税・法人事業税の申告をしていない法人、または法人代表者変更後に県税事務所へ異動届を出していない法人等が法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者の確認のため、登記事項証明書の提出をお願いします。

※ その他、請求に必要となるデータを請求時に添付または送付していただく場合がございます。

(2)納税証明書の送付先

ちば電子申請サービスにより交付請求があった場合、基本的には以下のご住所へ送付します。(転送不要で送付しますので、ご注意ください。)

【個人の納税義務者ご本人が請求する場合】

  • 千葉県に登録されている納税義務者ご本人の住所

【法人の代表者または法人の従業員が請求する場合】

  • 法人の本店所在地

【代理人が請求する場合】

  • 代理人のご自宅の住所(請求時の添付資料で確認ができるもの)

※その他の住所へ送付することを希望する場合は、以下の住所を送付先として指定することもできます。

【法人の代表者または法人の従業員が請求する場合】

  • 法人の支店所在地(登記簿謄本等で確認が取れるもの)

【代理人が請求する場合】

  • 代理人の事務所(税理士等が請求する場合は、請求時に添付していただく本人確認書類(証票)で確認ができる事務所へお送りします。その他の代理人の場合は、別途、登記簿謄本の写しが必要となりますので、請求時に添付をお願いします。)

(3)上記以外の送付先への送付

上記以外の送付先への送付を希望する場合は、請求する県税事務所又は自動車税事務所へお問い合わせください。

(4)本申請に係るインボイスの発行について

ちば電子申請サービスで納税証明書の交付請求を行う際に、インボイスの発行を希望することができます。インボイスが必要な方は、申請時の必要事項入力時に、「インボイスの発行を希望する」を選択してください。なお、インボイスの課税仕入控除の対象となるのは郵送料のみとなりますので、ご注意ください。(納税証明書交付手数料は非課税対象。)

また、過去の申請についてインボイスの発行を希望する場合は、ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクからお申し込みください。(令和5年10月開始のちば電子申請サービスによる納税証明書の交付請求で、納税証明書を発行したものに限ります。)

5.問い合わせ先

納税証明書の交付については、請求する各県税事務所へお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

各種手続についてご不明な点がある場合は、管轄する県税事務所におたずねください。
※このお問い合わせフォームの内容は県税事務所へ送信されません。
 お手数ですが、該当の県税事務所のページに設置されているお問合せフォームをご利用願います。

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