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更新日:令和3(2021)年11月1日

ページ番号:432212

県税に関する申請・届出における押印の見直しについて

千葉県では、県民、事業者から提出される県税に関する申請、届出などの書類について、原則として押印を不要としています。

1 見直しの対象となる書類

県民、事業者から提出される、県税に関する申請や届出などの書類(委任状を含む)

  • ただし、一部の書類を除きます。
  • 様式に押印欄が設けられていても、押印していただく必要はありません。
  • 押印していただいた書類についても、従前どおり受け付けます。 

2  押印を求める書類

以下の書類については、引き続き押印を必要とします。

  • 国の法令により押印が求められているもの。
  • 第三者の証明や承諾を要するもの。
  • 担保の提供や納税の保証に関するもの。
  • 提出に際して印鑑証明書の添付を求めているもの。(自動車税の還付請求権譲渡通知書等)
  • 金融機関の口座振替手続に関するもの。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画税制班

電話番号:043-223-2128

ファックス番号:043-225-4576

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