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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月31日

ページ番号:427239

県の行政手続における押印の見直しについて

発表日:令和3年3月29日
総務部総務課

 県では、県民等の負担軽減及び利便性の向上を図るため、行政手続のオンライン化を見据え、国の押印見直しの取組及び結果を参考に、押印見直しを行います。

 行政手続として県に提出される様式約13,500件のうち、県が押印を独自に見直せる様式約5,800件について、真に必要な場合を除き、押印を廃止します。令和3年4月以降、各所属において検討が済んだ行政手続から順次、押印を求めないこととします。

1 押印見直しの概要

(1)県の定める手続における押印見直しの考え方

  押印を求める必要性や代替手段の有無を手続ごとに確認しながら、次の1~3により、押印を見直します。

  1. 押印を求める根拠が無い手続は、速やかに押印を廃止。
  2. 認印の押印を求めている手続は、原則として押印を廃止。
  3. 登記印・登録印(例:法人の代表者印、個人の実印)の押印を求めている手続は、印鑑証明書の添付を求めていない場合、原則として押印を廃止。

(2)検討の状況

  1. 手続総数(約13,500件)のうち、県の定める手続は約7,500件、国等の定める手続は約6,000件です。
  2. 県の定める手続(約7,500件)のうち、現在、押印が必要な手続は約5,800件、押印が不要な手続は約1,700件です。
押印が必要な手続(約5,800件)の検討の状況
検討の状況 該当する手続の例
廃止・廃止予定:約4,600件(80%)

印鑑証明書を求めていない手続、補助金手続、事実の届出・報告

検討継続:約800件(13%)

第三者による証明書・承諾書、委任状、同意書、誓約書、契約手続

存続・存続予定:約400件(7%)

印鑑証明書を求めている手続、許認可申請、契約書

  • 知事部局、企業局、病院局、県議会事務局、教育庁、警察本部その他行政委員会等事務局の行政手続の件数を合算した、令和3年3月31日時点の見込み数値となります。

2 補足事項

(1)各手続の押印等の要否は、各所属において県ホームページ等により周知を順次行いますので、詳しくはそちらを御確認ください。

(2)押印廃止後であっても、従前どおり押印した場合でも受け付けます。

(3)署名を求めていた手続についても、併せて見直します。

(4)内部手続についても、行政手続と同様、令和3年度以降、押印廃止やデジタル化を順次進めます。

(5)国等の定める手続の押印見直しは、その手続を定めた国等の判断となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2459

ファックス番号:043-225-1904

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