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更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:345305

8ナンバーではない自動車で、構造上身体障害者等の利用する自動車について減免対象となるものを教えてください。

質問

8ナンバーではない自動車で、構造上身体障害者等の利用する自動車について減免の対象となるものを教えてください。

回答

構造上身体障害者等の利用に供する自動車で減免対象となるものは、次の3種類となります。
※減免対象となるのは、環境性能割(自動車税・軽自動車税)のみとなります。
なお、身体障害者手帳等をお持ちの方は、別途身体障害者等の減免制度もご確認ください。(「身体などに障害がある場合は、自動車税(環境性能割・種別割)が減免されるのですか。」)
※減免対象税額は、各要件の対象装置の取り付けに要した課税標準額に環境性能割の税率を乗じた額となります。

1減免の対象
(1)構造上身体障害者等の利用に供する自動車の取得
(2)専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた営業用自動車の取得
(3)低床型バスの取得
※対象となる自動車の各要件については「自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更用)」又は「軽自動車税(環境性能割)減免申請書(構造変更用)」の裏面をご確認いただき、ご不明な点については自動車税事務所にお問い合わせください。

2減免に必要な書類
・「自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更用)」又は「軽自動車税(環境性能割)減免申請書(構造変更用)」(下記の関連リンク「届出・申請書の様式」のページから印刷できます。)
・その他の添付書類は、上記減免申請書の裏面をご確認ください。

3申請期限
自動車の登録年月日(軽自動車の場合は車検証に記載の交付年月日)から
1ヶ月以内です。
申請期限を過ぎると減免となりませんのでご注意ください。

4申請場所
自動車税事務所

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第二課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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