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更新日:令和3(2021)年9月9日

ページ番号:335714

身体などに障害がある場合は、自動車税(環境性能割・種別割)が減免されるのですか。

質問

身体などに障害がある場合は、自動車税(環境性能割・種別割)が減免されるのですか。

回答

身体又は精神に障害を有する方のために利用される自動車で、一定の要件を満たす場合には、定められた期限までに申請することにより、障害者の方1人につき1台に限り自動車税(環境性能割・種別割)の減免が受けられます。
なお、普通自動車と軽自動車の減免を同時に受けることはできません。

減免の要件、申請に関する手続や必要書類等について、詳しくは、「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。

減免申請期限については、「身体障害者等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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