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更新日:令和8(2026)年4月22日

ページ番号:335736

身体障害者等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。

質問

身体障害者等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。

回答

≪自動車税の減免申請期限≫
減免申請期限は、「納期限」又は「減免を受けようとする事由発生日から1ヶ月以内」のいずれか遅い日です。
申請期限が土日・祝日等の場合は、翌開庁日が申請期限になります。
※1「納期限」とは、納税通知書に記載の納期限になります。
※2「事由発生日」とは、次のいずれかの日となります。

  • 新規に身体障害者等の手帳が交付された日
  • 身体障害者等の手帳の程度(等級)変更により新たに減免対象となった日
  • 自動車の新規登録の日(登録年月日)
  • 前減免自動車の抹消登録の日(運輸支局にて抹消登録した日)

注:前減免自動車の抹消登録の日を事由発生日とする場合、抹消登録の日が新規登録の日の翌月になると、1ヶ月分の自動車税が
発生しますのでご注意ください。

≪自動車税の環境性能割の減免申請期限≫
自動車税の環境性能割は令和7年度末をもって廃止されましたが、令和7年度末までに登録した自動車で自動車税の環境性能割が
発生している場合は、申請車の登録年月日(軽自動車の場合は交付年月日)から1ヶ月以内に減免申請をすることで、自動車税の
環境性能割は減免となります。
<注>申請期限(申請車の登録日から1ヶ月)を過ぎると減免を受けられません。

なお、減免申請する場合の手続、申請期限及び減免開始時期等について、詳しくは
「障害者等の方のための減免について」をご覧ください。
「身体障害者等に係る減免制度に関するパンフレット」も掲載しております。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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