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更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:1861
不動産貸付業及び駐車場業については、県外に貸付物件がある方でも、事務所又は事業所(これらが設けられていない場合は、事業を行う方の住所又は居所のうち事業と最も関係の深いもの)が千葉県にある方は、千葉県で個人事業税が課されます。 |
貸付けを行う不動産の種類別に不動産の数等が次の表のいずれかの基準を満たす場合に課税対象となります。
家屋 一戸建 |
家屋 一戸建以外 |
土地 |
---|---|---|
10棟以上 | 10室以上 | 貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2000平方メートル以上 |
家屋 一戸建 |
家屋 一戸建以外 |
土地 |
---|---|---|
5棟以上 | 10室以上 | 貸付契約件数が10件以上 |
家屋の室数、棟数、土地の貸付契約件数の合計が10件以上
以下のア~ウの全てを満たす場合
ア.上記1~3のいずれかの基準の2分の1以上の規模
イ.賃貸料収入が年900万円以上
ウ.家屋の総床面積が600平方メートル以上の貸付け
※競技、遊技、娯楽集会等のために基本的設備を施した不動産(劇場、映画館、ゴルフ練習場等)を貸し付けている場合には貸付件数、賃貸料収入、面積に関係なく不動産貸付業となります。
(注)
自動車の駐車のための場所を提供する事業で、次の表の基準を満たす場合に課税対象となります。
駐車場の種類 |
駐車場業となる基準 |
---|---|
建築物である駐車場 機械設備を設けた駐車場 |
全ての駐車場(地下式及びコイン式を含む。) |
その他の駐車場 (青空駐車場など) |
駐車用空間が10台分以上
駐車区画がない場合は、駐車場面積 |
※駐車場の設置費用を負担し、自ら管理している(管理を委託している場合も含みます。)ことが要件となります。
お問い合わせ
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詳細については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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