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更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:1861

不動産貸付業及び駐車場業について

不動産貸付業及び駐車場業については、県外に貸付物件がある方でも、事務所又は事業所(これらが設けられていない場合は、事業を行う方の住所又は居所のうち事業と最も関係の深いもの)が千葉県にある方は、千葉県で個人事業税が課されます。

不動産貸付業

貸付けを行う不動産の種類別に不動産の数等が次の表のいずれかの基準を満たす場合に課税対象となります。

基準不動産の種類

1.住宅又は住宅用土地

家屋

一戸建

家屋

一戸建以外

土地
10棟以上 10室以上 貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2000平方メートル以上

2.非住宅又は非住宅用土地

家屋

一戸建

家屋

一戸建以外

土地
5棟以上 10室以上 貸付契約件数が10件以上

3.住宅、非住宅、土地等種類の異なる貸付を併せて行っている場合

家屋の室数、棟数、土地の貸付契約件数の合計が10件以上

4.上記1~3の基準未満でも不動産貸付業と認定される場合

以下のア~ウの全てを満たす場合

ア.上記1~3のいずれかの基準の2分の1以上の規模
イ.賃貸料収入が年900万円以上
ウ.家屋の総床面積が600平方メートル以上の貸付け

※競技、遊技、娯楽集会等のために基本的設備を施した不動産(劇場、映画館、ゴルフ練習場等)を貸し付けている場合には貸付件数、賃貸料収入、面積に関係なく不動産貸付業となります。

 

(注)

  1. 独立的に区画された2以上の室を有する建物は、1棟貸しの場合でも室数により認定します。
  2. 土地の「貸付契約件数」は、1つの契約で2画地以上の土地を貸し付けている場合には、画地の数により認定します。また、年の途中において賃借人の変更により同一の土地を2回以上貸し付けた場合には、それぞれ1件と数えます。
  3. 共有物件については、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付け状況、賃貸料収入及び貸付面積を基準として、課税対象になるかどうかを判定します。(例:10室のアパートを2人が2分の1ずつの持分で共有している場合には、それぞれの者について10室を基準とします。)
    なお、税額の計算は、共有者各人の持分に応じた不動産所得を基準とします。

駐車場業

自動車の駐車のための場所を提供する事業で、次の表の基準を満たす場合に課税対象となります。

駐車場の種類

駐車場業となる基準

建築物である駐車場

機械設備を設けた駐車場

全ての駐車場(地下式及びコイン式を含む。)

その他の駐車場

(青空駐車場など)

駐車用空間が10台分以上

 

駐車区画がない場合は、駐車場面積
300平方メートル以上

※駐車場の設置費用を負担し、自ら管理している(管理を委託している場合も含みます。)ことが要件となります。

お問い合わせ

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

詳細については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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